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消滅時効の援用に内容証明郵便(借金など帳消しに)

こんにちは。
消滅時効について話します。

身近なところで、貸金の問題が多いかもしれないですね。

借りたものを返さないことへの是非は判断しませんが、貸金の消滅時効は債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年間、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは時効によって消滅するとされています(民法第166条)。起算点は個別の事情で変わりますが、5年間のほうで考えられるほうが多いでしょう。そして時効は当事者が援用(ある事実を持ち出して、自己の利益のために主張し、または相手の要求を拒むこと コトバンクより)しなければ成立しません(民法第145条)
よって消滅時効の援用をするわけですが、その方法は、内容証明で行うべきです。時効期間が経過後の日付で援用した事実と、その内容を証明してくれる確実な証拠になりますから債権者側も消滅時効がわかっていれば、その後連絡してくることはないでしょう。なお、文章については体裁と表現はしっかりしたものでなければいけません。手書きの内容証明等で表現もあいまいな恰好ですと、債権者の中には専門家に相談しないで独自におこなっていると判断し、ダメ元ではあっても時効は成立していない旨の主張をはじめるかもしれません。押しに負けて一部入金してしまい時効が更新し結果、消滅時効の援用ができなくなってしまいます。幣事務所でも、消滅時効の援用についての内容証明作成につき相談にのれますのでお気軽に連絡ください。

弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/
 
内容証明郵便とは一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。(郵便局のホームページより)

内容証明を出したからと言って何か法的な効果が生じるというわけではありませんが(建物明渡訴訟前に解除の効果を発生させるようなケースを除く)いわゆる普通郵便のようにポストに投函されているものではなく、郵便局員からの手渡しになりますから、相手方には郵便物の重要性が伝わります。また封筒自体に赤インクで内容証明とスタンプがされ、配達証明をたいていはつけるのですが、それも同様のかっこうでスタンプされますから、物々しい雰囲気の封筒になります。文章の作成のルールですが、間違えそうな部分や気をつける箇所を以下に抜粋しました。
なお事件性があるものにつきましては、弁護士法第72条の関係から弊所では受任させていただくことができませんのでご了承ください。

(郵便局のホームページより抜粋)
1 内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。

2 次の文字または記号によって記載されていること。
(1)仮名(2)漢字(3)数字(4)英字(固有名詞に限ります。)(5)括弧(6)句読点(7)その他一般に記号として使用されるもの

3 字数・行数の制限
横書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
      ・1行13字以内、1枚40行以内
      ・1行26字以内、1枚20行以内

4謄本の字数の計算方法
記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。

% 1字
m2 2字

5謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。

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