JOINT MEMORANDUM CIRCULAR NO. 1 SERIES OF 2020 対象者部分訳文

翻訳は https://www.deepl.com/translator で行いました。


5.7. 対象となる受益者 - 貧困層または貧困層のいずれかに属する家族。
強化期間中に生計を維持できなくなるリスクがあるインフォーマルセクター
少なくとも1人のメンバーが所属している可能性のあるコミュニティ検疫
は、以下のいずれかの弱者または不利益を被ったセクターのいずれかに


5.7.1. 高齢者。
5.7.2. 5.7.2. 障害者。
5.7.3. 5.7.3. 妊娠中および授乳中の女性。
5.7.4. 5.7.4.
5.7.5. 5.7.5. 苦境にある海外フィリピン人(OFs) - 以下のような OFs を指すものとする。
を送還したり、フィリピン国外への渡航を禁止されたりしています。
2020年1月から解禁までのCOVID-19ブレイクアウトのアカウント
コミュニティ検疫の
5.7.6. によって貧しいと認定されたもの。
貧困削減のための全国世帯対象制度(NHTSPR)またはDSWDの対象フィールドオフィス、または生活している人
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収入が唯一の収入に依存していると認められた先祖代々の領域では
自給自足経済
狩猟採集・採食を生業とするもので、NCIPの認定を受けたもの
または部族の酋長/長老評議会、または非公式の人たち
経済労働者。
5.7.7. 恵まれないセクターとホームレス市民-個人または
都市部、都市部、農村部に居住する世帯で、所得が高い世帯
として貧困基準値に該当するか、または家族の合計所得が貧困基準値に該当する場合
国家経済開発局
(NEDA)又は住宅施設を所有していない者。また、これを
には、仮設住宅に住んでいて、その場しのぎの生活をしていない人も含まれています。
借り入れの安全性を確保する
5.7.8. インフォーマル経済労働者-独立した自営業者、小規模な生産者、商品及び流通業者である者
のようなサービスを提供しています。
5.7.8.1. 直接雇用された労働者または臨時労働者 - 以下のような人。
雇い切り
俸給が完全に
のための特定の仕事の完了に依存しています。
雇われていたところ(例:ランドリーメイド)。
5.7.8.2. 5.7.8.2. 下請労働者 - 以下の従業員である者。
第106条および第107条に定義されている下請業者。
労働法(パクリ労働者など)。
5.7.8.3. 家事労働者-自分の家の中で、または自分の家について行う者
家の中で商品や材料の全部または一部を加工する
から直接または間接的に提供されたもの。
雇い主に戻る
工芸品や土着などの企業
珍味製造、家庭用食品加工)。)
5.7.8.4. ハウスヘルパー - 以下の下で "kasambahay "と定義されている人。
R.A. 10361または家事労働者法の第4条(d)項に規定する者であって、以下のものを除く。
は現在、家族からの報酬を受けていません。
出勤していない方、または地域の事情で出勤できない方
隔離(カサンバヘイやファミリードライバーなど)。
5.7.8.5. ペディキャブ、三輪車、PUJ、UV、PUB、タクシーの運転手
輸送ネットワーク車両サービス(TNVS)と輸送
ネットワーク企業(TNC) - ペディキャブを運転する人。
三輪車、ジープニー、バン、タクシー、TNVS、TNC、他所有
人であって、境界制度の対象となるものに限る。
車を所有している人は、自分の車を所有している場合でも対象となります。
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収入がそれだけに依存している(例:アンガスやジョイライド
ドライバ)を使用しています。
5.7.8.6. マイクロアントレプレナーと生産者、サリサリの運営者
店舗など - 独立した小規模企業や商品・サービスの流通業者を運営する人たち
営業範囲またはサービス 営業活動またはサービスの範囲
さんぎょうきぎょうきぎょう
を持っていること。(1) 資産規模(土地を除く)が10万P未満であること。
5.7.8.7. 家族経営の企業所有者 - 経営または管理している家族
小売業、食品製造業、自動販売機等の小規模事業者
カリンデリア、青果または野菜の販売業者のオーナーに限定されない
および路上のベンダー、RTWなど)。)
5.7.8.8. サブミニマム賃金稼ぎ手 - 賃金を稼ぐ人
所定の最低限度額を下回っており、唯一の収入者であること。
家族の(例:皿洗いやカリンデリアのヘルパー)。
5.7.8.9. 農民、漁民、農場労働者-従事者
農林水産業関連事業、農業サービス事業
世帯の月収が減少する二次加工
貧困ラインの下で;そして。
5.7.8.10. ノーワーク・ノーペイ」ポリシーの影響を受ける従業員であって
労働雇用省令第209号、2020年シリーズ、または任意の労働雇用省の対象となる。
5.7.8.8.11 調整措置プログラムの発行
5.7.8.11. 座礁労働者-本ガイドラインの目的のために、以下を参照のこと。
停職や休職の影響を受けた人の中で、以下のような人には
恒久的な居住地以外の場所や場所で
郷に入っては郷に従え
けんえき
それぞれの建設現場)。)
5.8. COVID-19 調整対策プログラム(CAMP) - D

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