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それって実は違法かも??? 海外から輸入した化粧品の販売 その2 化粧品許可の取得方法

その1で、なぜ輸入ができないのかを解説しましたが、
今回は化粧品の販売許可の取得方法について、
説明していきたいと思います。

まず、前回のおさらいにもなりますが、日本国内で化粧品を販売するには、
以下の2種類の許可を取得する必要があります。

①化粧品製造販売業許可
②化粧品製造業許可

①は、化粧品を日本国内に出荷・流通させるために必要な許可です。

自社で化粧品を製造している場合はもちろん、他社に製造を委託している場合や海外から完成した化粧品を輸入している場合でも、海外から完成した化粧品を輸入している場合でも、取得する必要があります。
(※なお、この許可では製造することはできません)

続けて②は、自社で化粧品を製造する場合、製造販売業者の委託を受け製品を製造する場合に必要な許可になります。

なお、製造業許可は2つの区分に分かれており、
一貫製造を行う場合には「一般区分」の許可、一般区分のうち
包装・表示・保管のみを行う場合には「包装・表示・保管区分」を取得する必要があります。
(※なお、この許可では市場への出荷はできません)

海外から化粧品を輸入する場合には、市場に出荷するために①と
商品を保管するための②(包装・表示・保管区分)を取得する必要があります。

ちなみに、なぜ①と②を取得する必要があるのかというと、①はあくまで販売のみの許可であり、化粧品は保管する場所でも許可を取得する必要があるからです。

また、海外で売られていて一般人が使用している商品なのに、
何で日本で売るのに許可なんか必要あるの?と思った方もいると思います。

それはなぜかというと、販売する事業者が責任をもって
品質の管理や安全の確保をさせるためであるからです。

海外で売られていて、使用されている既製品であったとしても、
化粧品の安全面における基準は日本と海外では違います。

通常、流通させた商品に何か問題が生じた場合に、
リコールや原因究明をする必要がありますが、
化粧品や医薬品は人体に影響を及ぼす可能性が高いため、
手順書を設けることが許可要件の一つとされています。

ラベルの記載ミスであってもリコールの対象になるほどなので、
個人で取得し、運用していくには少しハードルが高いかもしれませんね。

取得しなくても化粧品を販売する方法がありますが、
それは「その3」で説明していきたいと思います。

では、この回の本題であるどのように取得するのかについてですが、
取得するには、大きく分けて以下の3つの要件を満たす必要があります。


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