令和6年度司法試験再現答案[行政法] バッタ

バッタです。
R6司法行政法の再現答案です。

第一 設問1(1)

1 本件事業計画変更認可が取消訴訟の対象となる「処分」(行訴法3条2項)に当たるか。

(1) 「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。この判断は、公権力性、法効果性、紛争の成熟性を考慮して決する。

(2) では、本件事業計画変更認可に法効果性が認められるか。

事業計画変更認可がなされると、広告がなされ(法38条2項、法19条1項)、これにより施行地区内の宅地の所有者等に建築制限の効果が生じる(法66条1項)。しかし、これは事業計画変更認可の対象となる地域の所有権等を有する者全員に対して発せられる効果であるし、都道府県知事による建築拒否がなされてはじめて不利益が現実化する。そうだとすると、これはあたかも新たにそのような義務を課する法令が制定された場合と同様の不特定多数者に対する一般的抽象的なものにすぎず、これだけでは法効果性は認められない。

(3) もっとも判例は、非完結型都市計画の事案で、建築制限等も含めた一体のプロセスにより換地処分を受け得る地位立たされることを理由に処分性を認めている。同判例では、公共の福祉の観点から、相当程度確実に事情判決(行訴法31条1項)がなされるため、実効的権利救済の観点からも処分性を肯定している。

 本件においては、事業計画変更認可がなされると、最終的には特段の事情の無い限り、権利変換がなされた後、土地の明渡しを経て実際の工事が着手される。権利変換を希望しない者は、その代わりに金銭の給付を求めることもできる(法71条1項)が、どちらにせよ、結果として現在所有している建物から明渡しを求められることに変わりはない。そして、事業計画変更認可がなされると、変更の内容も含めて(施行規則11条3項2号)広告される(法38条2項、法19条1項)とともに、当該事業計画が公衆の縦覧に供される(法38条2項、法16条1項)のであるから、かかる時点で、明渡しを求められる範囲が明確となる。そして、建築制限の効果も上記権利変換を容易かつ確実にするために定められた効果と考えられる。

 そのため、本件事業計画変更認可を起点とする一連のプロセスによって、対象となる範囲に所有権等を有する者が明渡しを求められ得る地位に立たされるのであるから、法効果性が認められる。

 また、権利変換後に取消訴訟が提起され本件事業計画変更認可が違法と判断されたとしても、その段階で本件事業計画変更認可が取消されればプロセス全体に著しい支障を生じさせるのであり、公共の福祉の観点から事情判決がなされる可能性が相当程度ある。したがって、実効的権利救済の観点からも、本件事業計画変更認可の時点で争わせる必要がある。

(4) また、上記法効果は、Q県知事が、法38条2項、法19条1項を根拠として、優越的地位に基づき一方的に行っているから、公権力性も認められる。

2 よって、本件事業計画変更認可は取消訴訟の対象となる「処分」に当たる。

第二 設問1(2)

1 まずDは、本件事業計画変更認可が「軽微な変更」(施行例4条1項)に当たらないにもかかわらず、法16条が定める縦覧及び意見書提出手続を履践しなかった点が違法であると主張する。

(1) 「軽微な変更」に当たる場合には、上記手続を行う必要はない(法38条2項)ところ、「軽微な変更」の判断は施行令4条1項各号に該当する事由があるかによって判断する。

(2) まず、本件事業計画変更前にはなかった公園の建設が本件事業に組み込まれるのであるから、「設計の概要の変更」(施行令4条1項1号)にとどまらない。

(3) 次に、B地区は約2万平方メートルの土地の区域であったのに対し、施行区域に編入されるC地区は約2千平方メートルの土地であるから、「延べ面積の10分の1をこえる延べ面積の増減を伴わない」(同項2号)とも思える。

 しかし、同号は行政の便宜上、画一的な基準として設けられたものにすぎず、国民の犠牲が伴うにもかかわらず、10分の1ちょうどなら軽微な変更とならないという解釈は妥当でない。また、正確な測量をすれば10分の1を超える可能性もあり得る。

 したがって、本件事業計画変更認可は同号には該当しない。

(4) その他、同項3号から5号までに該当する事由もない。

(5) したがって、Dは上記のように主張するべきである。

2 次に、Dは本件事業計画変更認可が都市計画法13条1項13号の要件を満たさないため違法であると主張する。

(1) 都市計画は、「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定める」必要がある(都市計画法13条1項13号)。

 本件では、C地区はB地区から見て河川を超えた対岸に位置しており、また、B地区側への橋が架かっていないためA駅方面へ行くにはかなりの遠回りが必要であった。このような物理的構造からすると、B地区とC地区の間に一体性があったとは言い難い。

 したがって、本件事業計画変更認可は都市計画法13条1項13号を満たさない。

(2) 一体的な開発の必要性は、このように物理的構造から判断することができるのであるから、行政による専門技術的判断を要せず、要件裁量は認められない。

(3) よって、Dは上記のように主張すべきである。

3 次に、Dは、本件事業計画変更認可において、Q県知事が法3条4号の要件を満たすと判断したことにつき、裁量権の逸脱濫用(行訴法30条)があり、違法であると主張する。

(1) 同号は「都市の機能の更新に貢献する」という抽象的な文言を用いている。また、都市の機能の更新に貢献するかの判断は、当該都市の人口や利用状況など多角的な見地からの検討を要する専門技術的判断である。そのため、同号の判断に要件裁量が認められることは否定し難い。

(2) しかし、判断が重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかと認められる場合には裁量権の逸脱・濫用となる。

 本件都市計画変更ではC地区を公園にしようとしている。公園は市民の憩いの場であり、その利用量がどの程度になるかは公園を設計すべきかどうかの判断において重要な要素となる。しかし、C地区は、B地区の対岸に位置しており、地区周辺の人通りも少なかった。また、B地区との間に橋が架かっていないため、B地区側からの人の流入も期待できず、A駅方面へ行くにもかなりの遠回りが必要なのだから公共交通機関の利用による来訪も困難であった。一方で、C地区内の宅地を全て所有するEからの働きかけがあったことからすると、公園の利用状況よりもEからの働きかけを重視した可能性が伺われる。

 そのため、Q県知事の判断は、公園の利用状況という考慮すべき事項を考慮しなかった点で、社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである。

(3) よって、Dは以上のように主張すべきである。

第三 設問2

1 本件取消訴訟において、本件事業計画変更認可の違法性を主張できるか。違法性の承継が問題となる。

(1) 取消訴訟に出訴期間を定めて行政関係の早期安定を図った法の趣旨からすると、違法性の承継は原則として認められない。もっとも、いかなる場合も認められないとすると、国民の権利救済を図ることができなくなる。

 そこで判例は、実体法的観点と手続法的観点から例外的に違法性の承継を認める。

(2) 実体法的観点

 Bは、本件事業計画変更認可は建築制限の効果を有しており、本件権利変換処分とは目的も効果も全く異なるものであって、両者が一体となってひとつの法律効果の発生を目指すものではないと反論する。

 しかし、本件事業計画変更認可は、これをスタートとして、対象範囲に所有権等を有する者に権利処分を通して明渡しを求める一連のプロセスとなっている。建築制限の効果もこれを容易にするためのものである。

 そうだとすると、本件事業計画変更認可も本件権利変換処分も一連のプロセスの一環にすぎないのであり、両者とも権利者に明渡しを求めるという同一の法律効果の発生を目的としている。したがって、実体法的観点から違法性の承継を認めるべきである。

(3) 手続法的観点

 Bは、権利変換計画の公告縦覧手続が行われた(法83条1項)際に、Dは自身に割り当てられる権利床の面積に影響が及ぶことを認識し得たのであるから、十分な手続保障がなされていたと反論する。

 しかし、Dはかかる広告縦覧手続の時点で、自分に割り当てられる権利床の面積には影響がないと誤信していた。これは、都市再開発法の仕組みが複雑であるがゆえにやむを得ない点がある。また、実際にDの権利床の面積の減少という不利益が現実化するのは権利変換処分が実際に行われるときなのであるから、そのときまで争わないのも一定の合理性がある。

 したがって、手続法的観点からも違法性の承継を認めるべきである。

2 よって、本件取消訴訟で本件事業計画変更認可の違法性を主張できる。

以上


〇感想
・頭おかしくなるくらい難しい。個別法何言ってるのか分かんなすぎ。
・都市計画の事案なんて大体土地区画整理事業法の判例だろと思って、この判例に沿って検討した。
・実体的違法は裁量を認定するかくっっそ悩んでなんか中途半端な書き方になった。
・「設計の概要の変更」に当たらないことをなんて説明するのか意味不明すぎて、結構悩んだけど100%違うこと書いて形式だけ問いに答えて諦めた。
・違法性の承継では、手続法的観点で本件事業計画変更認可の処分性判断が微妙っていう基本行政法判例演習のやつ書けばよかった。
・縦覧手続きが履践されてないっていうのも絶対関係あるだろうなと思ったけど、どう繋げるのかマジのマジで僅少だった残り時間では分からず無視してしまった。

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