令和6年度司法試験再現答案[民事訴訟法] バッタ

バッタです。
R6司法民訴の再現答案です。

第一 設問1 課題1

1 任意的訴訟担当の意義

 特定の権利・法律関係について共同の利益を有する複数の者のうち、一人又は数人の担当者を選定して、その者に訴訟追行を委ねる方法のことである。

2 明文なき任意的訴訟担当が認められるための要件

 そもそも、弁護士代理の原則(民事訴訟法(以下、法令名省略)54条1項本文)や訴訟信託の禁止(信託法10条)の趣旨は、非弁活動により当事者の利益が害されることを防止し、もって司法制度の健全な運営を図る点にある。そこで、明文なき任意的訴訟担当は、①弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨を回避・潜脱するおそれがなく、かつ、②これを認める合理的必要性がある場合に許されると解する。そして、①要件が認められるためには、担当者が訴訟追行権限を含む包括的管理権を有し、権利主体と同程度以上に権利関係につき知識を有している必要がある。

第二 設問1 課題2

1 X1による訴訟担当が明文なき任意的訴訟担当として認められるか。

(1) まず、①要件を満たすかを検討する。

 昭和45年11月11日大法廷判決(以下、「昭和45年判例」とする。)では、担当者に対し組合規約において訴訟追行権限を含む包括的な代表権が与えられていた。一方で、本件でX1に与えられた権限は、本件契約の更新、賃料の徴収及び受領、本件建物の明渡しに関する訴訟上あるいは訴訟外の業務であって、ある程度個別的・具体的な管理権が与えられているにすぎず包括的管理権とはいえないとも思える。

 しかし、本件で行われている訴訟は賃料不払いを理由とする本件契約の解除を主張して、本件契約の終了に基づく本件建物明渡し請求についてである。かかる訴訟を追行するためには、上記権限があれば十分に主張・立証活動を行うことができるのであり、その限度で包括的な管理権ということができる。したがって、X1に訴訟追行権限を含む包括的管理権が与えられていた。

 また、本件建物は、親であるAから子X1・X2・X3が各3分の1ずつ共同相続したものであって、特定の相続人がとりわけ重大な利害関係を本件建物に有していたなどの事情はないから、Xらに本件建物に関する知識に差はないと思われる。したがって、X1は権利主体と同程度以上に本件契約につき知識を有していたといえる。

 以上より、X1を担当者としても、弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の趣旨を回避・潜脱するおそれはなく①を充足する。

(2) 次に、②要件について検討する。

 昭和45年判例では、民法上の組合契約に基づいて結成された共同事業体の財産は組合員の総有となることから固有必要的共同訴訟であったため、明文なき任意的訴訟担当によらなければ単独で訴訟提起をすることができないという必要性があった。しかし、本件で行われる訴訟の訴訟物は賃貸借契約の終了に基づく明渡請求権であり、固有必要的共同訴訟とはならない。そのため、あえて明文なき任意的訴訟担当という方法を認めなくても、X1のみが原告となって訴訟を提起することができるのだから、明文なき任意的訴訟担当を認める合理的必要性を欠いている。

 したがって、②要件は充足しない。

2 よって、X1による訴訟担当は明文なき任意的訴訟担当として認められない。

第三 設問2

 Yの本件陳述には裁判所の自白が成立するものの、これを撤回することは許される。

1 裁判上の自白の成否について

(1) 裁判上の自白とは、口頭弁論期日等における、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認める旨の弁論としての陳述をいう。

 裁判上の自白の対象となる事実は、主要事実に限られる。なぜならば、証拠と同様の機能を有する間接事実や補助事実にも裁判上の自白に基づく拘束力を認めると、自由心証主義(247条)を害することになるからである。

 また、基準としての明確性の観点から、自己に不利益な事実とは相手方が証明責任を負う事実をいう。

 そして、基準としての明確性の観点から、証明責任は一定の法律効果の発生を求める者が、当該法規の要件事実について証明責任を負うと解する。

(2) これを本件についてみる。

 賃貸借契約終了に基づく目的物明渡請求においては解除原因によって要件事実が異なるところ、たしかに、本件陳述がなされた時点では解除原因として賃料不払いが主張されていたのだから、用法遵守義務違反は要件事実となっていなかった。そのため、かかる時点においては、Yの妻が本件建物において何回か料理教室を無償で開いたという用法遵守義務違反を基礎付ける事実は主要事実ではなかった。

 しかし、L1が解除原因として用法遵守義務違反を追加したのであるから、このときから用法遵守義務違反も本件契約の終了に基づく本件建物の明渡し請求における要件事実となった。そのため、上記用法遵守義務違反を基礎付ける事実は主要事実となる。

 したがって、本件陳述は先行自白となり、Xらがこれを援用することでYに裁判上の自白が成立しうる。

 次に、用法遵守義務違反を基礎付ける事実は、解除を主張するXらが証明責任を負う事実であり、本件陳述はYにとって不利益である。また、本件陳述はXらの主張と一致する。さらに、本件陳述は弁論準備手続期日において弁論としてなされた。

(3) したがって、Yの本件陳述には裁判上の自白が成立する。

2 自白の撤回の可否について

(1) そもそも、裁判上の自白に当事者拘束力が認められる根拠は禁反言の原則という信義則(2条)にある。そうだとすれば、信義則に反しない特段の事情があるならば自白の撤回を認めることができる。

 そして、禁反言の原則に反するための要件は一般に、①矛盾挙動の存在し、②相手方が先行態度を信頼して自らの法的地位を形成し、③矛盾行為を容認したのでは、先行行為を信頼した相手方の利益を不当に害する結果となることを要する。そのため、これら①~③のうち、いずれかが欠けていれば信義則に反せず、自白の撤回が認められると解する。

(2) これを本件についてみると、確かに、一度はYの妻が料理教室を無償で開いた事実を主張しておきながら、これを撤回することには矛盾挙動が認められる(①)。また、Xらは本件陳述を信頼して、用法順守義務違反を解除原因として追加しており、用法遵守義務違反に基づく本系契約の解除を主張し得る地位という法的地位を形成している(②)。

 しかし、本件陳述は用法順守義務違反を主張するものではなく、むしろ争点となっていた信頼関係の破壊がないことを基礎付ける事実としてX1が賃料の話をしなかったことが主たる主張であり、Yの妻が料理教室を開いていたという事情は、これを説明するために補足的になされたものにすぎない。また、本件陳述がなされたのは弁論準備手続においてであった。弁論準備手続は「争点及び証拠の整理」を目的としており(168条)、実際に本件では裁判官から口頭で自由に議論し、その結果を踏まえ具体的な争点を確定すると伝えられていた。それにもかかわらず、上述の通り蛇足的な部分であるYの妻による料理教室開催の事実を揚げ足取りのように自白の成立を主張することは、当事者の自由な議論を委縮させてしまい、上記目的を阻害することになりかねない。そのため、本件陳述を撤回させる必要性は非常に高い。

 一方で、本件陳述によればX1は毎回Yの妻が主催する料理教室に参加していたのであるから、用法遵守義務違反について主張しようと思えば、自ら容易に立証できるはずである。そのため、自白の撤回を認めても、Xらに対する不利益は大して大きくない。

 したがって、自白の撤回を認める必要性がそれにより発生する不利益を大きく上回っており、自白の撤回を認めてもXらの利益を不当に害するとまではいえない(③不充足)。

(3) よって、Yは裁判上の自白を撤回することができる。

第四 設問3

1 既判力によって基準事前の事由に関する主張が遮断される根拠

確定判決の判断内容の後訴での通用力ないし拘束力たる既判力(114条1項)の正当化根拠は手続保障充足に基づく自己責任である。そして基準時である事実審口頭弁論終結時までは当事者は原則として一切の法律上・事実上の主張をすることができるのであるから、かかる時点までは手続保障が及んでおり、それまでに主張できたのにしなかったことについてはもはや主張できないとして自己責任を問うても不当ではない。

 したがって、基準時たる事実審口頭弁論終結時よりも前の事由に関する主張は既判力によって遮断される。

2 既判力によって解除権行使の主張を遮断することが相当か

 Yが本件セミナーを有料で月1,2回開催していた事実(以下、「本件事実」とする。)をXらが主張することは、既判力によって遮断されないか。

(1) この点について、学説上有力な説は、以下の理由で本件事実の主張は既判力により遮断されると解している。

 紛争の一回的解決という制度的要請に基づき、当該形成権が前訴訴訟物に内在・付着する瑕疵を主張するものである場合には、既判力によって遮断される。

 本件では、本件事実の主張は解除原因たる用法遵守義務違反を基礎付けるものであり、前訴訴訟物たる賃貸借契約終了に基づく本件建物明渡請求権の請求原因事実に当たる。そのため、本件事実を主張して解除権を行使することは前訴訴訟物に内在・付着する瑕疵を主張するものである。

(2) しかし、このように解することは以下の通り妥当ではなく、本件事実の主張は既判力によって遮断されないと解するべきである。

ア 上述の通り、既判力の正当化根拠は手続保障充足に基づく自己責任である。そうだとすると、前訴基準時の時点において主張することができなかった事由については、手続保障が尽くされておらず、既判力を適用する前提を欠く。

 そこで、前訴において主張することができず、当事者もその点を争点としていなかったことが明らかであるような場合には、例外的に既判力によって主張が遮断されないと解する。

イ これを本件についてみると、たしかに本件セミナーが行われたのは令和3年1月から令和5年1月までの間であり、基準時である令和5年4月よりも前である。

 しかし、Xらが本件事実に気付いたのは本件判決の確定後であったのだから、Xらとしては前訴において本件事実を主張することはできなかった。

 また、前訴においては、賃料不払いに基づく解除が争われていたのであり、用法遵守義務違反については全く争われていなかったのであり、当事者も用法遵守義務違反について争点としていなかったことが明らかである。

ウ したがって、本件事実をXらが主張することは例外的に既判力によって遮断されない。

以上


〇感想
・商法の衝撃を引きずりながらのスタート
・巷では民訴は簡単とか言われているが全く解せない。普通にムズイ。
・設問1は任意的訴訟担当の定義なんて当然しらず、選定当事者の条文を見ながら適当にでっちあげた
・あと、判例の事案も当然知らないので適当にでっち上げた。固有必要的共同訴訟の会話文は誘導かなと思って使った。
・設問2は書くことはわかるものの理論化がムズイ。弁論準備手続絡みの事情は信頼の有無で使えばよかったかも。
・設問3は既判力によって遮断されない主張をしなければならないと勘違いしながら書いた。
・既判力の縮減の中身を全く知らなかったので完全なる現場思考。一応、後発損害の請求の論点の考え方を援用しながら書いたつもり。

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