障がい福祉サービスの在宅支援の難しさ。


コロナの影響は障がい福祉の分野にももちろんあります。

なんとか助け舟として、厚生労働省から4/13に出された新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報) で通所系サービスやグループホーム等の居宅サービスでも電話等による在宅支援が可能になった等の通知がありました。

個人的に重要そうな部分をピックアップすると・・

・ 都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業して
いる場合
・ サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染する
おそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市
町村が判断する場合に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行 ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。

→通所しなくても電話等で在宅支援が出来る!感染リスクを抑えながら、専門の職員が電話で困りごとなどを聞いて遠隔で出来る範囲の支援が出来る。不十分ではあるかもしれないけど、これは双方にとって良いシステム。

就労移行支援の期間については「原則1回」を含む現行の取扱いに関わらず、最大1年間までの範囲内で柔軟に更新することを可能とする。

→就労移行の支援は流石に在宅支援では出来ないので期間を延ばしてもらえることも助かります。

 就労継続支援B型の基本報酬の算定にあたって、新型コロナウイルスの対応を考慮して、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を基本報酬の算定区分とすること等が可能であること。

→就労系のサービスは売上が落ちれば利用者の工賃が下がる、工賃が下がれば翌年度の法人の売り上げが下がる。なのでコロナ以前の工賃を基準に法人の収入を算定してくれるのは助かります。

就労継続支援B型における工賃の支払いについて、新型コロナウイルスへの対応によりやむを得ない場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない範囲で自立支援給付費を充てることをもって工賃の補填を行って差し支えないこと。

→流石に利用者の工賃まで自治体に補償してよ、とは言えませんが、柔軟にやりくりが出来るという面では助かります。


売り上げがゼロになったり大変な業界がある中で、福祉って本当に優遇されているなと、思います。

ここから本題。

これは不満ではなく、もちろんグチでもなく、上記の「在宅支援」をして行く中で前向きな課題を見つけたのでメモ。

僕らの法人では在宅支援として毎日電話にて利用者のご家庭に電話をしています。通所系もグループホームも行なっているので、毎日電話をしています。

そこで気になるのは利用者の「気の緩み」(もちろん全ての方ではありません)

学校を卒業してからこんなにも長期期間、ご自宅でゆっくりすることってないと思うんです。2〜3日ならちょっと遊んで、明日から仕事がんばろ!ってなると思うんですが、これが1ヶ月とかになると、「明日から仕事」ってスイッチを入れるのがめちゃくちゃ大変になると予想してます。

毎日12時間くらい寝てゴロゴロテレビを見る生活を1ヶ月以上過ごしていたらそりゃそうなりますよね・・

上記の通知の文章の中に、在宅支援においてはこのような文章もあります。

通所再開した際にスムーズに通所ができるように継続して支援 を行うことも重要である。

電話をさせてもらう中で、「出来る限り普段施設に通所するような生活リズムに近づけませんか?」「自立に向けて家事の手伝いをしてみませんか?」など提案するもあまり効果はなく、毎日同じことを言っているケースもあります。

電話で出来る支援というか施設側が一方的に出来る支援に限界があるのかなと思うわけです。

そこで必要なのが、ご家族のご協力。

ご本人やご家族が考える将来のプランや個別支援計画から、この1ヶ月は何をすべきなのかを考えて施設・ご家族と一丸となってご本人を支援していくということが今後の課題と感じました。

それはスカイプやzoomなどのデバイスを使うことでは解決されなくて、ご家族への丁寧な説明に尽きるのかな・・

一度個別に話をする場を設けられたらいいのですが・・

試行錯誤しながら明日も電話にて支援を行います。

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