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墓地の管理料について

#学会員さんのための法律相談
Q 宗門問題が発生以降、墓地の管理料を支払っていません。支払わなければならないでしょうか。

A 管理料は、契約に基づくものである以上、宗教的な対立があっても支払わなければならないと思われます。 もっとも、改正前民法169条によれば、「年又はこれより短い時期によって定めた金銭…の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。」と規定されていました。(令和2年に4月1日より前に発生した管理料については、改正前民法が適用されます。)。
 この規定によれば、年払いもしくはそれより短い時期によって定めた管理料については5年間が経過することにより消滅時効が成立している可能性があります。
 このため、過去5年より前(本日時点でいうと2018年2月以前)に発生した管理料については、支払いを免れる可能性があります。
 なお、消滅時効を主張するためには、内容証明郵便を送付するなどして消滅時効の援用の意思表示をしたことを明確にすることをお勧めします。 また、管理料が発生しないようにするためには、墓じまいをして、別の墓地に遺骨を移動する(改葬する)ことをご検討ください。



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