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【適合性原則違反】〜 プレジデント、行政処分9ヶ月!〜

春は出会いと別れ…
また花粉症の季節ですが
いかがお過ごしでしょうか?

副業迷子のブースター
◆かずおノおかず◆です!

そんな私は
特に出会いも無ければ別れも無く
森林率高めの岐阜県に住んでいますが
花粉症もございません!笑

少し前の内容になりますが
またまた行政処分がありましたね?

2023年に入り
脱税や行政処分の話題など目白押しで
年々"ビジネスのあり方"について
考えさせられるようになってきています!

そんな時だからこそ
少しでも有益な情報が発信できるよう
私も常にアンテナを張っていかなくちゃです!

《今回の行政処分》

さて今回
なんと9ヶ月の行政処分となったのは
こちらの事業者です↓

 🔘株式会社President(プレジデント)
 🔘株式会社Pioneer(パイオニア)
 🔘株式会社Monolith(モノリス)

行政処分の概要などについては
「東京くらしWEB」の記事が
とても分かり易く詳細に記載されているので
下記からご確認ください↓

《適合性原則違反とは》

処分の内容を見ていくと
概ねこれまでの行政処分と同じなのですが
そんな中で今回
特に目に止まったのが…

▶︎ 適合性原則違反 ◀︎

概要書面不交付不実告知
大衆の出入り自由な空間などでの勧誘
これまでもよく目にしましたが
この"適合性原則違反"とは
一体どのような内容なのでしょうか?

そもそも
"適合性原則"が何なのかを
一旦確認しましょう!

適合性原則とは…
顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないという規制のこと
コトバンクより引用

簡単に言えば…

その商品やサービスって
ホントにその人に必要?
ホントに内容を理解してる?
ホントに支払いできる人なの?

もしそうでなかったら
紹介や勧誘しちゃダメですよ!

ってこと。

この適合性原則を無視して
紹介や勧誘をしているのなら…

それは"違反"です!!

ということになる訳です。

《相談件数に見る》

今回の行政処分は
国からではなく東京都から出ました。

過去には昨年ライフコンシェルジュが
兵庫県から行政処分を下されましたよね!

そんな中で
少し注目したいのが…

▶︎▶︎ 相談件数 ◀︎◀︎

株式会社President
 →令和元年…5件
 →令和2年…22件
 →令和3年…44件
 →令和4年…33件 合計104

株式会社Monolith
 →令和元年…3件
 →令和2年…6件
 →令和3年…18件
 →令和4年…6件 合計33

この数字を見て
みなさんは多いと思いますか?
それとも少ないと思いますか?

昨年行政処分となった
業界最王手のAmwayは 953件 でした!

また先ほど少し触れた
ライフコンシェルジュは 188件

いずれも4年間での数字ですが
今回の3社に対しては
格段に少ない相談件数で
処分が下されているのが分かります。

この流れが
相談内容に依るものなのか!

それとも
時代背景に依るものなのか!

真意は分かりませんが
いずれにしても…

副業ニーズが高まっている今だからこそ
気を引き締め直す必要がある!

そんな警鐘が今
鳴らされていると考えられます。

《まとめ》

「 法律上MLMは合法である!」

一般にはそう捉えている方もいますが
Wikipediaによる弁護士の見解は…

一般に、マルチ商法は、法律を守れば合法と表現されることが多いが、紀藤正樹弁護士は「マルチ商法は、“原則違法”」「要は“基本的に違法だけど、特定の条件を満たした場合のみ合法に変わる”といった、厳しい規制の中で展開されているビジネスなんですよ。」と表現している
Wikipedia「連鎖販売取引」より

とあるように

▶︎▶︎▶︎ 原則違法 ◀︎◀︎◀︎

であると言うことを
しっかり理解した上で参加する必要がある
そんなビジネスモデルが
俗に言われる…

マルチレベルマーケティング
ネットワークビジネス

であるという認識が
不可欠になってくることを理解しましょう!

そして!
その上でビジネスを薦めるのであれば…

相手にとって相応で
ホントに必要なモノであるか!

そこまで考える重要性があることを
今回の件で学ばせてもらった気がします。

もしも
何かお困りのことなどあれば
公式LINEからお気軽にご相談ください。

それではまた
次のblogでお会いしましょう🎶

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