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パチンコスロット納税しようぜ

今回は私が調べたパチンコスロットの税金について分かりやすく書いてみました。
家族持ちの兼業さんは特に気になるところだと思いますので、是非読んでみてください。
ただし、ネットで調べて私なりに解釈した書き方となりますので、間違ってる可能性が大いにあります。
正しい情報を知りたい方は御自身でお調べ下さい。


①パチンコ・スロットで税金を払う必要があるのか

結論から言いますと、

一定の所得を超えると税金を支払わなければなりませんが、支払うのは難しい。又は支払わなくてもバレない

です。【※例外を除く→下記⑤に記載】

知ってる方も多いと思いますが、パチンコスロットを趣味で遊戯する場合、遊戯で得た利益は一時所得となります。
一時所得とは、競馬やパチンコで得た利益が含まれており、年間50万まで非課税となるため、50万円までは確定申告の必要がありません。
50万円以上の利益は確定申告し、自分の年収等に合わせて納税する必要があります。
そこで皆さんが思っている落とし穴について簡単に説明します。

②一時所得となる利益

では一時所得ってどういう計算すれば良いのか。
それは簡単です。

総収入-必要経費

だけです。
これはものすごい落とし穴があるので気をつけてください。
分かりやすく競馬で例えます。

✅馬券の場合

的中馬券
的中結果


※私が当てた馬券ではありません。
この場合は簡単です。
総収入が773万7300円となります。
計算方法は
773万7300円-1000円=773万6300円
(総収入額)-(必要経費)
773万6300円-50万円=723万6300円
(収入)-(非課税)

年収○○○万円+723万6300円が確定申告に必要な数字です。(たぶん)

これだけ見たら年収1000万も夢じゃないですよね。
怖いのはここからで、この馬券以外の外れ馬券は一切必要経費とならないことです。
773万当てたとしても、この他のレースで500万使って負けた場合、残ったお金は273万円ですよね?
仮に年収300万の人がこのレースをネットで購入した場合、約1000万の確定申告となるため、773万の33%くらいを納税することとなります。(たぶん)
全部使ったから払えないは通用しないのです。
これの有名な事案は芸人さんであるインスタントジョンソンのじゃいさんです。
きちんと納税していたものの、負け馬券を含まなかった事から数千万円の追徴課税となったそうです。

✅パチンコ・スロットの場合
では、パチンコ・スロットの場合はどうでしょう。
【例】
①お正月に5万円を使い、ヴァルヴレイヴのスロットで19000枚出してコンプリートさせた。(50枚等価交換)
②翌日、同じ台で2万円使って15000枚出た。
③その翌日、パチンコを打ち15万円ストレートで負けた。

この場合を見てみましょう
①19000枚×20=38万円分の大景品-5万円
結果→33万円分の利益
②15000枚×20=30万円分の大景品-2万円
結果→31万円分の利益
③-15万円
結果→15万円の損益
となりますね。
では景品を換金し、お金にした場合にどうなるのか見てみましょう。

38万+30万-15万=53万円

となります。
手元に53万円残っていますが、税金は年間50万円を超えた額に発生し、必要経費以外の負け額を含まないため、14万円(33万+31万-50万)が確定申告となります。

これはとてつもなく恐ろしいですよね。
この3日間以降に得た利益は全て納税対象になるんですよ??
半年後に150万勝って200万負けても168万円以上の確定申告と税金は発生するんです。
私は年間-100万円くらいだから税金払わなくて良いんだ!と思ってる方はお気をつけください。
年間+5000枚を10回出したら他の利益は全て税金対象となります。(たぶん)

③なぜ支払う事が難しいか

では、毎週土日に趣味でパチンコ・スロットを楽しむAさんが、税金徴収されるのが怖くて納税しようと思います。
確定申告しようと思うがどうすれば良いか分かりません。
どうすれば良いですか??

この場合に私なりの解釈で説明しますと、

景品を換金した会社、日付、金額等の証明書又は収支メモや動画・写真の証拠

が必要となり、証明が出来ず、確定申告できないのではないかと思います。
【パチンコ屋を調べれば分かるでしょ】って考える方もいると思うのですが、パチンコ屋は玉・メダルを貸して遊戯させた履歴はあっても、景品をお金に変えた履歴はないのです。
このように、私の考えでは大多数の遊戯者が支払うのは非常に難しく、払わなくてもバレないのではないかと思います。

④一時所得と雑所得

上記で記載したのは趣味の範囲で遊戯してる方の話です。
専業いわゆるパチプロ(パチンコ・スロットを生業として生活している人)は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得に該当するため一時所得ではなく雑所得となります。
雑所得は50万の非課税ではなく、20万の非課税になるため注意が必要です。
特に、軍団でやってる軍団長は、打ち子に裏切られて全ての収支や証拠を挙げられると悲惨なことになる可能性もあるので気をつけましょう。
法人化してなくてもしっかり納めないと大変です。

⑤例外

①で記載した例外とは、SNSや密告等から無申告である事がバレる場合です。
SNS等で細かく収支を載せてる方は気をつけてください。
信憑性の有無や額によっては証拠として突きつけられることもあると思います。
特に、私が最も危険だなって感じる方は、無職でありながら毎日ゲーム三昧で多数の女性との関係を持ちながら、スロットで稼いでる写真や動画を載せている某有名人です。
SNS会社に照会されて生活実態調査が行われた場合、マジで危険だと個人的に思っています。

⑥感想

ここまで読んで頂いてありがとうございます。
はっきり言って上記の内容が合っているか分かりませんが、ギャンブルをする上でのリスク管理は必要ですよね。
過去5年くらい遡れる税務調査であるため、5年間の履歴に不審点がないように生活したいところです。

また、競馬については紙馬券だとバレませんが、ネット購入は全てデータが残ります。
年間600万稼いだ人が、700万負けても税金は発生しますので気をつけてください。

パチンコ・スロットについて個人の感想ではありますが、兼業の大半の方は言い逃れができると思います。
「写真や動画はゲームセンターのもので実際は全く勝ててないです。」
「何回かパチンコ屋に行って勝った事がありますが覚えてないです。」
「収支は捏造で見栄を張っただけです。」
これらは仕事という収入源があるから言える言い訳なんですよね。

高々数百万程度で税金徴収に来るわけがないと思ってる方も多いと思いますが、説明したようにプラスになった総収入だけが対象となるため、余裕で数千万円の収入が納税の対象となるのではと考えています。
今までパチンコの脱税で税務署が動いたり摘発したなどの話は聞いたことありませんが、私が考える専業が消える日というのは【一斉摘発】をされる日なのではないかと思っています。
パチンコ屋や換金所が結託してジグマ殺しをすると、専業は消える可能性があります。
私も含め、皆さんも身バレや収支には気をつけましょう。

PS
私の今までの収支は嘘が混じっています。
代打ちなんておらず、もちろん年間50万なんて勝っているわけがありません。
たぶん。


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