市場画定(一定の取引分野)について

お疲れ様です。一般オタクです。

さて、今回はタイトルの通り、独禁法上一番難しいと言っても過言ではない市場画定のお話をしたいと思います。

前提として、市場は、条文上の文言ではなく、条文上の文言としては、「一定の取引分野」が用いられるということを説明しておきます。

また、本投稿及び私の投稿は全般として、皆さんに経済法を選択してもらった際の勉強の足掛かりとしての利用を考えていますので、よりよい記述がきっと皆さんの基本書や公取委のガイドラインに書いてあると思います。
私の投稿は嘘は書いていないつもりですが、表現のシャープさや言い回し等はやはり公刊物には勝てません。そこで、実際にしっかり勉強される際には、「ああ、一般オタクはこんなこと言ってたな、基本書だとどうなんだろ」、「ガイドラインだとどうだろう」くらいの感覚で読んでいただければ幸いです。

市場について

 市場とは端的に言えば競争(買う競争と売る競争があります、詳しくは独禁法2条4項を参照されてください。)が行われる場です。
 基本的には、需要者の需要に対応した供給者がいる範囲と考えていただいて問題ないと思います。しかし、市場は、どのような需要者を想定するかによって見え方が変わってきます。そして、その区切り方によって、ある行為による影響を受けるか否か、受けたとしても独禁法上許容されるか否かが変わってきます。
そこで、問題となりそうな市場(需要者と供給者が基本的にセットで存在する領域)を切り出すという「市場画定」が必要になり、そこで画定された市場が、「一定の取引分野」(検討対象)となるわけです。
(ちなみにこの後の投稿で書くつもりですが、一定の取引分野という文言が存在しない不公正な取引方法の類型においても、市場画定が公正競争阻害性の判断の場面において必要になります。)

市場画定について

経済法を勉強された方なら必ず見たことのある以下の考え方で市場は画定され、我々が検討する「一定の取引分野」として浮かび上がってきます。

「需要の代替性を基本に、商品役務の範囲、地理的範囲を考慮し、補充的に供給の代替性を判断することで市場が画定される。」
(皆さんが用いられている参考書なり基本書の市場画定の方法でよいと思いますが、私はこうしていました。)

 何言ってんだという話ですが、市場を画定する際には、
 ①需要者にとりいかなる選択肢が存在するかという意味での代替性につき、商品・役務の範囲と地理的範囲から考える。
 ②補充的に供給者にとっての代替性を商品・役務の範囲と地理的範囲から考える。
 という2ステップで考えるということだと思っています。

ここで、一応上記の文言について4点、補足を入れたいと思います。

(1)需要の代替性とは、需要者にとっての代替性ということを意味しますが、なぜ、「基本」となるのか。
 これは市場がどのように形成されるかということを考えるときに、原則として需要のあるところに供給が発生するため、需要者の存在が市場形成の端緒であることに加え、基本的に需要者にとり選択肢がある方が健全な競争であると考えられるからでしょう。
 正直なところ、需要者が限られているないし減少している場所において供給者が需要に合致していない多数存在するというのは経済的な合理性に欠いていると思いますし、需要者いての供給者なので、需要者にとって選択肢があるか否かが肝だと思っています。

②「商品役務の範囲」とは何か。
 需要者にとって、ある目的を満たすための手段(商品・役務)の選択肢がどの程度あるのかという話です。
 他の商品との差別化が進んでいる場合には、需要者にとり代替性はありません。
 例として、ブランドイメージが確立されたハイブランド(LVやDIOR、CELINE等)は、確かにハイブラであるというくくりで見れますが、世の中一般の人は、ブランドもののような高いお買い物をするときに、「高いならどこでもいいや!」という大富豪のような発想はせず、このブランドのカバンが欲しいという考え方をされるかと思います。(要は「ブランド買い」をしてくれますね。)
 そうすると、ブランド間で差別化が進んでいると一般的に考えられるため、LVが好きな人にとってDIORは選択肢にならないと考えれば、一般的にはハイブランド間の商品の代替性は薄い(ないし無い)ということになるのではないでしょうか。
 逆に差別化が進んでいない(代替性がある)のであれば、それも含めて需要者の選択肢となりますから、その範囲が当該市場における需要者の需要に対応した選択肢たる「商品・役務」の範囲となります。
 例として、世の中一般の消費者にとって、ある程度お手頃な値段でハンバーガーを食べたいなというときに、近くにマックとモスがあれば、両方が選択肢になりますよね。
 商品・役務の範囲を画定するにあたり、着眼点を置いておきたいのは、主に以下の三点であると考えます。
 ①価格帯
 価格は商品・役務の最も重要な区別要素で、競争の主戦場もここでしょう。なので、価格差によっては、対象としている需要者が異なるというようなことも考えられ、同一の機能を有していたとしても、別の商品・役務であると考えられる場合があります。
 ②機能・用途
 需要者の希望に沿う機能がない商品は、全く別の商品となるでしょう。
 ③需要者の認識
 たとえ実際の製品が異なっていたとしても、それを共通の目的のために利用できると需要者が認識しているような場合は、商品間に代替性があるということになるでしょう。

 *ちなみに、商品と役務はおおよそ峻別が困難な場合があるので(詳細は白石先生の独禁法講義を参照されてください。)、そこを明確に区別し、これは商品でこれは役務!と区切るのはあまり実益がありません。
 しかしながら、ここで区別する実益がある領域が存在し、それは2条9項4号の再販売価格の拘束です。同条は、「商品」の再販売、再々販売価格を拘束することでしか要件を充足しません。従って、役務の再販売価格の拘束ないし、卸している商品を利用した役務提供の価格を拘束した場合は、一般指定12項の拘束条件付取引への該当性が検討されることになります。


③「地理的範囲」は何か
 需要者の存在する実空間上の範囲と考えてもらって差し支えありません。 
 基本的に日本国内となることが司法試験の問題では多いでしょうが、小売りの場合は、消費者の買い回りの範囲が地理的範囲となるでしょう。
 また、関税等が低く、全世界的に同一の価格で販売・提供されている、輸出入コストが全体価格に占める割合が軽微であり、品質が全世界的に同一であるという事案であれば全世界が地理的範囲となるでしょう。(俗に世界市場と呼ばれる議論ですね。)

④「供給の代替性」とは何か
 供給の代替性は、供給者にとっての代替性ですが、供給者にとり、生産の切り替えが容易である場合(商品・役務の範囲)や世界的に品質が同じであること、輸送コストが販売価格に占める割合が著しく低いこと(地理的範囲)などが代替性の存否の考慮要素となるでしょう。
 
 以上を見るに、商品・役務の範囲と地理的範囲から需要者の範囲が画定されて、それに対応する供給者が存在する領域が市場ないし一定の取引分野として検討対象となるわけです。
 従って、答案上は、商品・役務の範囲と地理的範囲により検討対象市場たる「一定の取引分野」に存在する需要者を画定し、それに対応する供給者が存在する領域が「一定の取引分野」になるという思考をすればよいかと思います。

蛇足

 本当は不当な取引制限の投稿をするときに書こうかなと思っていましたが、不当な取引制限における「一定の取引分野」は基本的に合意の範囲と思っていただいて差し支えないかと思います。
 「一定の取引分野」が独禁法該当性を判断するために区切る領域である以上、競争制限的な合意がされれば、その合意の範囲内で合意した競争制限効果が生じることになるため、上記のように考えられると思います。

 

総括

 うまくまとめられた感覚があまりありませんが、市場画定を行う際には、需要者に気を配った方がいい場合が多いということは強調したいと思います。また、市場を図示することが競争制限効果の発生範囲を視覚的に把握するために効果的ですが、必ず縦に書くようにしましょう。そうでなければ、今後出てくる川上、川下市場という概念がすごくわかりづらいです。
 
参考
〇 〇 〇 〇 (売り手)(川上市場)
↓ ↓ ↓ ↓
△ △ △ △ (買い手)(川下市場)

 白石先生の独禁法講義に良い図が(多面市場を含めて)載っていると思いますので、是非参照されてください。
 また、とても分かりやすい文書として、公正取引委員会の企業結合ガイドライン第2(一定の取引分野)をお勧めします。
 市場画定は、多くの受験生にとって競争制限効果の発生と共に腕の見せ所となると思うので、是非、企業結合ガイドラインを読まれてください。

次の投稿ではおすすめの教材などをご紹介させていただこうと思っています。

その次の投稿で競争制限効果の発生について投稿させていただければと思います。

ここまで長文、乱文を読んでいただきありがとうございました。


 



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