困難女性支援法関する基本方針のパブコメ提出内容

https://note.com/gifted_dunlin648/n/n17a53da58874

関連法令に続いて、
困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)のパブリックコメント提出しました。
下記の内容を提出フォームから項目ごとに出しました。


意見の種類: b.本法令案全体に関するご意見

意見内容: 
令和4年12月28日に結果通知された東京都若年被害女性等支援事業に関する東京都の住民監査請求監査結果が有識者会議で検討どころか提出されておらず、有識者も厚生労働省も言及しなかったことに市民として強い不信を抱いている。
まず、当該監査結果を重く受け止める有識者が参加し十分な検討を行った上で再度パブリックコメントを行っていただきたい。
有識者会議においては、元支援対象者、中央社会保険医療協議会の構成を参考に納税者代表委員、公益委員も参加するべきであろう。公金を受け取る活動を行う民間団体は利益相反となるので意見の提出およびオブザーバー参加に留めるべきである。
また、基本方針案ではSNSを含めたアウトリーチ活動の重要性が説かれている。
ならば、なぜ今回のパブリックコメントを募集するに当たりアウトリーチ活動をしないのか不思議でならない。
厚生労働省のツイッターアカウントでも当該パブリックコメントへの呼びかけはない。
本案に賛成する意見と反対側の意見双方を取り上げ、関連する東京都の監査結果なども紹介し、5.支援の内容 (2)居場所の提供にもあるように、市民が気軽に交流し意見を交わす場を作るべきではないのか。
このような案を出すのであれば、まず隗より始めていただきたい。


意見出し箇所: P5

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「これらの民間団体の特色である柔軟性 のある支援や、これまでの活動の中で蓄積された知見や経験、育成されてきた人材等は、困難な問題を抱える女性への支援を進める上で有効である。」との文言を削除するべき。
民間団体の有効性についてアウトカムが適切に測定された上での定量的なエビデンスが検討されておらず、有効であると言い切る表現は不適切である。


意見出し箇所: P5

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「行政機関と民間団体は、双方の特色を尊重し、補完し合いながら対等な立場で
協働していくことが求められる。」との文言を削除すべきである。
「行政は民間団体を責任をもって指導監督し、民間団体の強みを引き出すことが求められる。民間団体は行政の指導監督の元、公金が投入されていることを理解し、その強みを生かし、民間の競争原理の中、効率的かつ効果的に業務を遂行し市民に対して説明責任を果たす義務がある」と明記すべき。
行政は民間団体を監督する立場であり、定量的な事業評価をし公金が適正に使用され説明責任を果たすよう指導監督しなければならない。
「対等な」という表現はとうてい看過できない。
「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件」結果通知日 令和4年12月28日
において理由ありとして、都は事業実施に必要な経費を報告させ、精査すること、適切な会計区分をすること、具体的な事業報告をさせること、
宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けること、
事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底することを勧告した。
当該事業の費用に国費が投入されていたことからも、この監査結果を重く受け止め
基本方針に反映させなければ国民の理解は得られない。

ここに当該住民監査の結果該当部分を引用する

2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、
事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを
精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳につい
て受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報
酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷
製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用
料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の
区分に準じること。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実
施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、
明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法
を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
(4)概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件
事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかに
しておくこと。
(5)宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けるなど、委託
料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊についてはその人数
や目的、泊数などを報告させること。
(6)受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事
業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。


意見出し箇所:  P18(4)民間団体等

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「民間団体は、都道府県及び市町村と対等な立場で協働し、互いの活動を補完しながら、困難な問題を抱える女性への支援を行う存在として捉えるべきものであり、都道府県及び市町村は、当該団体の自主性を尊重しつつ」との文言を削除すべきである。
「行政は民間団体を責任をもって指導監督し、民間団体の強みを引き出すことが求められる。民間団体は行政の指導監督の元、公金が投入されていることを理解し、その強みを生かし、民間の競争原理の中、効率的かつ効果的に業務を遂行し市民に対して説明責任を果たす義務がある」と明記すべき。
行政は民間団体を監督する立場であり、定量的な事業評価をし公金が適正に使用され説明責任を果たすよう指導監督しなければならない。
「対等な」という表現はとうてい看過できない。
「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件」結果通知日 令和4年12月28日
において理由ありとして、都は事業実施に必要な経費を報告させ、精査すること、適切な会計区分をすること、具体的な事業報告をさせること、
宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けること、
事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底することを勧告した。
当該事業の費用に国費が投入されていたことからも、この監査結果を重く受け止め
基本方針に反映させなければ国民の理解は得られない。

ここに当該住民監査の結果該当部分を引用する

2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、
事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを
精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳につい
て受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報
酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷
製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用
料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の
区分に準じること。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実
施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、
明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法
を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
(4)概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件
事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかに
しておくこと。
(5)宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けるなど、委託
料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊についてはその人数
や目的、泊数などを報告させること。
(6)受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事
業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。


意見出し箇所:  P27の6.支援の体制(1)連携の基本的考え方

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容:  「対等な関係性の下」との文言を削除すべきである。
「行政は民間団体を責任をもって指導監督し、民間団体の強みを引き出すことが求められる。民間団体は行政の指導監督の元、公金が投入されていることを理解し、その強みを生かし、民間の競争原理の中、効率的かつ効果的に業務を遂行し市民に対して説明責任を果たす義務がある」と明記すべき。
行政は民間団体を監督する立場であり、定量的な事業評価をし公金が適正に使用され説明責任を果たすよう指導監督しなければならない。
「対等な」という表現はとうてい看過できない。
「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件」結果通知日 令和4年12月28日
において理由ありとして、都は事業実施に必要な経費を報告させ、精査すること、適切な会計区分をすること、具体的な事業報告をさせること、
宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けること、
事業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底することを勧告した。
当該事業の費用に国費が投入されていたことからも、この監査結果を重く受け止め
基本方針に反映させなければ国民の理解は得られない。

ここに当該住民監査の結果該当部分を引用する

2 なお、本件事業に係る委託の会計処理について次の意見を付す。
(1)監査対象局は、公金の使われ方について都民に疑念等を生じさせないよう、
事業実績額については、本事業の実施に必要な経費を正確に報告させ、これを
精査したうえで精算を行うとともに、事業実績額の対象経費の支出内訳につい
て受託事業者ごとに任意とするのではなく、仕様書に定める支出対象費目(報
酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷
製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用
料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)の
区分に準じること。
(2)アウトリーチ支援など本件事業の履行の完了については、具体的に事業の実
施状況を確認できるよう受託者に対し報告を求めること。
(3)人件費や報償費等の本事業の実施に必要な経費とそれ以外の経費について、
明確に区分することが困難な経費については、事前に按分の考え方や算定方法
を局が受託者に対して示すなど合理的な説明ができるようにすること。
(4)概算払による資金の交付について契約書に通常記載されるべきである「本件
事業に係る委託に要する経費以外に流用しない」旨を契約書において明らかに
しておくこと。
(5)宿泊費や給食費等について、一人一回あたりの上限金額を設けるなど、委託
料の使途について合理的な基準を設けること。また、宿泊についてはその人数
や目的、泊数などを報告させること。
(6)受託者に対し、本事業が補助事業ではなく委託事業であること、また、本事
業が公金を使用する事業であることをあらためて指導徹底すること。


意見出し箇所: P5

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「支援対象者が全国どこにいたとしても、必要十分な支援を受ける体制を全国的
に整備していく必要がある。」との文言を削除すべき。
少子化・都市への人口流入の流れの中、ユニバーサルサービスの維持のための公的資金投入は最小限に留めるべきである。
自立支援とコストを踏まえ、支援対象者を一か所に集約させスケールメリットを追求すべき。
小規模な団体が乱立することはKPI(成果指標、Key Performance Indicator)の測定と評価、会計監査等が十分に行えないことなどのデメリットもある。


意見出し箇所: P9

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「支援対象として十分に発見されていない女性が一定数存在する」
いつだれがどこで指摘したのか明記し、またサンプル調査をした推計値で何人いるのかエビデンスのある具体的な数字を入れるべきである。
もしそのような調査が不十分なのであれば法を廃止し調査の後0ベースで議論する必要がある。


意見出し箇所: P9

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「携帯電話の使用制限など、支援対象者に支援を受けることを躊躇させる要因がある」との文言を削除すべき。
携帯電話の使用制限と支援が天秤にかかるほどであれば、施設入所を伴う支援を本人が希求していないのである。
生活保護などを受け一人暮らしをするべきであり、公金が投入される施設入所等は効率的ではなく不適切であろう。


意見出し箇所: P9

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「一方で、民間団体の多くが、人材 や資金等の面での困難や脆弱さを抱えている現状もある」定量的なエビデンスはなく、削除すべき。
「今後、行政主導で実態を確認する必要はあるが、人材や資金面での困難を”訴える”団体もある」と記載すべき。

当該基本方針に係る有識者会議のに出席している民間団体の中には数億円の正味財産を持ち一億円を超える現預金を持つ団体もある
例:
https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2022/11/b06624ea1a6d7d213af296f540b4cfb9.pdf


意見出し箇所: P10 

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「とりわけ、性売買等の性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害により、尊厳を著しく傷つけられた女性には」この性売買等という文言を削除すべき。
また、基本方針に「性行為映像制作物への出演者を始めとした全ての合法的セックスワーカーの人権と自主性を尊重する」と追記すべきである。
性売買等という用語は大韓民国の性売買特別法を連想させ、セックスワーク従事者とそのサービス購入者へのスティグマを助長させる。
アムネスティ・インターナショナルは「セックスワーカーの人権を尊重し、保護し、実現する国家の責務に関するポリシー 」2016年
において、セックスワーカーの安全確保、司法へのアクセスの確保のため、
セックスワーカーは勿論の事、同意した成人からの性の購入も非犯罪化すべきであると勧告している。
また、「判断力や能力に欠けるとして、すべてのセックスワーカーをひとまとめにステレオタイプ で見ることを避けなければなりません。」P12
と明言している
このような言葉遣いが方針案として出てくる時点で支援に携わる方々にセックスワークに対する偏見が残っていることの証左であろう。
我が国の性産業、特に性行為映像制作物は世界に冠たる産業である。
矢野経済研究所の「「オタク」市場に関する調査 2016」によると2015年の国内市場において、アダルトビデオは504億円の市場規模であった。
極めて合法な産業であり、不十分ではあるものの、著作権が認められ法的に保護されてきた。
基本方針への追記により、女性支援者に対して、セックスワーカーに対する認識を改める機会になることを期待する。
出典:
https://www.amnesty.or.jp/news/pdf/SWpolicy_201605.pdf
https://www.amnesty.or.jp/news/2016/0526_6062.html


意見出し箇所: P11

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「また、地域によって困難な問題を抱える女性への対応に大きな格差が生じるべきではなく、支援対象者が全国どこにいたとしても必要十分な支援を受ける体制を全国的に整備していく必要がある。 」とあるが、P10から始まる前段落では「尊厳を著しく傷つけられた女性には、これらの搾取等の構造から離れ、安心できる安定的な生活を確立し、心身の健康の回復を時間をかけて図って いくことが必要である。」とある。
搾取等の構造から離れるには例えば繁華街などがある都市から離れることが必要であり、支援対象者が全国どこにいてもよいのだという考え方と矛盾する。
支援対象者を集約管理し、可能な限り自立した生活をさせることで、効率的な公金の支出(ワイズスペンディング)を目指すべきである。


意見出し箇所: P13

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「民間団体の安全かつ安定的な運営の援助に努めるものとする。」との文言を削除すべき。
安全はまず自助が肝要であり、公助による安全についても警察や消防の所管するところである。安全を盾に自由p権や国民の知る権利が制限されてはならない。
国および自治体は民間団体に安定的な運営を与えるのではなく、競争原理の中、緊張感を持って、かつ高い倫理観を保つよう指導・監督する責任がある。


意見出し箇所: P13, P14 3.支援の基本的な考え方1

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「支援対象者が目指すべき自立は、経済的な自立のみを指すものではなく、個々の者の状況や希 望、意思に応じて、必要な福祉的サービス等も活用しながら、安定的に日常生活や社会生活を営めることを含むものであり、「本人の自己決定」及び「自己選択」が重要な要素である。」などと書かれているが、本項目を削除し「支援対象者は自立を目指し、まず自分でやる、自助、自立を第一に目指さねばならない。その上で足りない部分を共助と公助が補うよう支援者は必要最低限度で効率的、効果的な福祉サービスが活用できるよう支援しなければならない。」に置き換えるべき。
第183回国会における内閣総理大臣の施政方針演説において
「自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、弱い立場の人には、しっかりと援助の手を差し伸べます。」という方針が示されている。
社会保障制度改革推進法にはその方針が第二条1項に反映されているところである。
これは、社会保障制度だけでなく持続可能な制度を維持する為の原理原則であり、社会福祉においても同様に適応されるべきものである。
また、地域包括ケア研究会は2016年3月付けの報告書「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」のP10で地域における「自助と互助の持つ潜在力も再評価すべき」「過小評価すべきでないだろう」としている。
自助や自立、家族の互助について基本方針に明記されていないことは大変遺憾である。


意見出し箇所: P31 8.教育・啓発

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「自助・自立を第一に」という文面を入れるべき。
第183回国会における内閣総理大臣の施政方針演説において、
「自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、弱い立場の人には、しっかりと援助の手を差し伸べます。」という方針が示されている。
社会保障制度改革推進法にはその方針が第二条1項に反映されているところである。
これは、社会保障制度だけでなく持続可能な制度を維持する為の原理原則であり、社会福祉においても同様に適応されるべきものである。
また、地域包括ケア研究会は2016年3月付けの報告書「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」のP10で地域における「自助と互助の持つ潜在力も再評価すべき」「過小評価すべきでないだろう」としている。
自助や自立、家族の互助について基本方針に明記されていないことは大変遺憾である。


意見出し箇所: P25の (8)自立支援

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「困難な問題を抱える女性への支援において、自立とは経済的な自立のみを指すものではなく、 個々の支援対象者の状況や希望、意思に応じて、必要な福祉的サービス等も活用しながら、安定 的に日常生活や社会生活を営み、その人らしい暮らしを実現することを含むものである。」との文面は削除し、「まず自助・自立を第一に、経済的な自立はもちろん心理的な自立・自律を早期に実現する。足りない部分にのみ共助と公助を組み合わせ必要な福祉的サービス等も活用し最低限度の文化的な生活の確保を目標とする」とすべき。
第183回国会における内閣総理大臣の施政方針演説において、
「自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、弱い立場の人には、しっかりと援助の手を差し伸べます。」という方針が示されている。
社会保障制度改革推進法にはその方針が第二条1項に反映されているところである。
これは、社会保障制度だけでなく持続可能な制度を維持する為の原理原則であり、社会福祉においても同様に適応されるべきものである。
また、地域包括ケア研究会は2016年3月付けの報告書「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」のP10で地域における「自助と互助の持つ潜在力も再評価すべき」「過小評価すべきでないだろう」としている。
自助や自立、家族の互助について基本方針に明記されていないことは大変遺憾である。


意見出し箇所: P14 3.支援の基本的な考え方5

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「各機関の機能分担を推進し、十分な引継ぎを行い、支援の重複や過剰による非効率が生じないよう努めることも重要である」と追加すべき


意見出し箇所: P14 3.支援の基本的な考え方6

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「なお、アウトリーチ活動は家出をそそのかすなど不必要な需要喚起をしてはならず、当地の児童相談所等を紹介するに留め、他府県へ呼び出してはならない。このような似非アウトリーチ活動と呼べるような活動は行政が可能な限り特定し警告を与える必要がある」
と追記すべき。P19の5.支援の内容 (1)アウトリーチ等による早期の把握にも同文を追記すべき。非常に危険なケースがあるので、徹底的に調査し、もし民間支援団体がもし関わっているならば、その団体は排除する必要がある。
1. 熊本から東京の団体を紹介し呼び出そうとしたケース
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13257807913
https://archive.is/kPv5T
2.家出の相談者に、保護団体に紹介すると新宿までの夜行バスがあるか聞き、相談者が自己紹介文が怖いが大丈夫か聞くと「言いがかりやめろよ!」「貴様手メェこのやろう」「糞が!56すぞこら」「貴様は身体価値ないんだよだれも貴様みたいな汚い身体買わねえよ!」と逆上した自称コーディネーターのケース
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12245178562
https://mega.nz/file/OdBhFTxJ#jXQcDnChDLrFCqPbP_ilnnAV2cmj0eKeK6jBDJm46EY
https://web.archive.org/web/20221207111539/https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12245178562


意見出し箇所: P14 3.支援の基本的な考え方7

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「共有する情報 の取扱いについてあらかじめルールを決めることが望ましい。との文言は削除すべき。
すでに個人情報保護法等で対応できるはずである。
行政機関、自治体、又は民間団体等が監査請求等を逃れるために情報公開に制限を設けるなどあってはならず、恣意的なルールを決めることができる体制は絶対に看過できない。


意見出し箇所: P15 4.支援に関わる関係機関等 (1)5

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: アセスメントについて、「本人希望や保護に繋がった団体の意見はあくまで参考情報であり、女性相談支援センターは自身の責任において厳正なアセスメントを行わなければならない」ことを追記、強調すべきである。
行政は民間団体を指導・監督する立場であり、また公金の適正で効率的な使用に責任がある立場である。


意見出し箇所: P20 5.支援の内容 (2)居場所の提供

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容:「民間団体や地方公共団体による、気軽に立ち寄り、安心して自由に自分の気持ちや悩みを話すことができ、必要な場合は支援者と話すことや、他の女性達とも交流することができ、場合によっては一泊できるような場は、相談のきっかけ作りに有効である。」
という文言は削除すべき。
費用対効果の定量的エビデンスに欠ける。
こういったお茶会のような活動は市場サービスの購入や寄附等による互助の範疇であり、
公金の投入に国民の理解を得られない。
少なくとも、現行で行われている活動の実態と正確な費用を出し、世論調査などで一般市民に対して民意を問うべきであろう。
経済財政運営と改革の基本方針 2022 P30では「効果的・効率的な支出の推進とEBPMの徹底強化」とある。本基本方針においても「徹底」して強調していただきたい。


意見出し箇所: P25  5.支援の内容 (8)自立支援 の1 医学的又は心理的支援

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「民間団体は医療を必要とする支援対象者に受診する医療機関を自由に選ばせ、特定の医療機関に支援対象者を誘導してはならない。医療機関から健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供を受けてはならない。」と追記すべき。
女性支援を行う民間団体の被支援者の保険診療において、一部負担金を支援し、後ほど医療機関側が同額を同団体に寄付することを行っており、当該保険医療機関と連携しているとの報道があった。
これは、健康保険法に基づく、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の四の二(経済上の利益の提供による誘引の禁止)と同規則第五条(特定の患者に対しての減免等の禁止)に違反する行為である。
療養担当規則違反の直接の責任は保険医及び保険医療機関である。しかし、女性支援を掲げる民間団体が斯様な違法行為を幇助してしまったことは誠に遺憾であり、再び起こるようなことがあってはならず、明確に記載いただきたい。
何よりも、患者自身の自由な選択を歪めてしまう可能性が非常に高いことを真剣に受け止めていただきたい。
国民皆保険や現物給付方式と並んで、医療機関を自由に選ぶことが出来るフリーアクセスは世界誇る我が国の医療保険制度の三つの柱の一柱であり、これを歪める行為は看過できない。
出典:読売新聞 2022年4月14日低用量ピルが普及しないのはなぜ?…「無料プロジェクト」を始めてわかったこと
https://archive.is/N1uCS


意見出し箇所: P26 5.支援の内容  (8)自立支援 の2生活支援

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「民間団体が運営する施設に居住する被支援者の金銭管理は本人が行う、ただしギャンブルやその他浪費が行われないよう行政は監視し必要な指導指示を行う」と追記すべき。
また、「行政は積極的に法的手続きを行い被支援者の借入金の負担軽減を行い、不当な取り立てには警察・検察と連携し対応する」
民間団体が貧困ビジネスの温床にならないように、また、ギャンブル依存症等が社会問題化するなか、適切な指導が必要なケースが少なからずあり、公費が使われている以上、国民の理解を得られないような浪費がなされるのは不適切である。
接待を伴う飲食店(所謂ホストクラブなど)で多額の出費をさせられ、売掛金の返済に苦しむ女性が後を絶たない。
2023年1月23日の報道では歌舞伎町の元ホストが滞納した飲食代金などの名目で女性におよそ1000万円を返済するよう迫り、風俗店で働かせていたことで警視庁に逮捕されている。
借入金の負担軽減に取り組んでいただきたい。


意見出し箇所: P27 6.支援の体制(2)三機関の連携体制

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「一時保護を前置することは制度上必須ではなく、」とあるが、一時保護にゲートキーパーの役割を持たせ、厳正なるアセスメントを行ってから本入所手続きを行うべきである。
「女性自立支援施設への入所に際しては、まず一時保護を行い、厳正なるアセスメントを行い必要に応じて入所手続きを行うものとする」と書き換えるべき。


意見出し箇所: P28 6.支援の体制 (3)民間団体との連携体制 

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「国及び地方公共団体は、支援対象者や民間団体等からの情報を注意深く収集し」この部分を次のように変更追記すべき。
「国及び地方公共団体は、民間団体に運営実態の情報開示と説明責任を果たさせることで情報提供を喚起し、支援対象者や民間団体、一般市民等からの情報を注意深く収集し」

「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件」結果通知日 令和4年12月28日
が理由ありとし、是正勧告がなされたが、監査請求人は団体に属さない一般市民が情報開示請求で得た情報に基づき監査請求をした結果が認められたものである。
しかし請求者は情報開示請求において、組織図や定款すら非開示とされるなどし、更なる監査請求等のための精査が十分にできず、非開示処分取り消し訴訟を提起した。
また、既設民間団体が新規参入団体を阻止する目的で活用されないようにすべきである。


意見出し箇所: P30-31 7.支援調整会議  

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「会議はあくまで意見の聴取の場であり、開催コストを踏まえ最低限度の出席人数とし、効率的に運用すること。意思決定の権限と責任は行政にある」ことを明記すべき。
様々な利害関係者が意思決定に関わると収拾がつかず、また高コストになる。
また、公的資金提供を受ける民間団体が公的資金の投入の意思決定に関わることは利害相反となり不健全である。


意見出し箇所: P31 7.支援調整会議 (3)支援調整会議の招集や留意点等

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報の取扱い等について十分に留意することが求められる。」との文言は妥当性が無く情報開示を委縮させるため削除すべき。
個人情報保護法の範囲内に限定するべきであり、個人情報保護法のみで対応すべきである。
困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議第二回議事録34ページにおいて、「例えば今、xxxxxxに対しては、デマ拡散、嫌がらせ、シェルターの場所や運営体制の特定を目的とした情報開示請求がたくさん行われています。自治体によっては運営体制に関わる事項や何県から来た子を保護したという報告を公開しているところもありますので、国の役割と、あとは都道府県や市町村に共通した役割のところで「民間団体の援助に努めるべき」と書いて頂いているところに、民間団体が運営を安全に安定的に継続できるように支援するなどと入れて頂きたいと思います。以上です。」と発言があった。
該当団体は「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件」結果通知日 令和4年12月28日
における受託者である。
当監査の請求者に対して中傷を理由に損害賠償を求める提訴記者会見では、当団体代表も出席する中、団体および団体代表の弁護団弁護士は開示文書の一部を使ってデマを拡散している、当該監査請求はリーガルハラスメントであるなどと発言し、非難を受けている。
しかしながら当該監査請求は理由ありとして是正勧告がなされた。
このような経緯から基本方針案の当該文言は適正な監査請求を委縮させる目的であると一般市民は捉えるであろう。
なお、当該団体は活動報告書にて地域別の相談者数を出しており、都道府県名が明示された10例未満の数字、中には県単位で1名というものも出している。
匿名化については例えば、厚生労働省はNDBを使った研究について「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン」に沿って、最小集計単位10未満は公表しないとしている。
にもかかわらず、「何県から来た子を保護したという報告を公開しているところもありますので」と自治体の情報開示を牽制するような発言をしているのであろう。
監査を逃れるため適切な情報開示を委縮させる目的と疑われても仕方がない発言ではないだろうか。
他の有識者や厚生労働省からも反論が出なかったことにも大変失望している。
監査逃れに悪用されかねない文言は絶対に認められない。


意見出し箇所: P32 9.人材育成

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「研修の実施の判断においては費用対効果を十分に検討すること。また研修の効果について測定を行い、重要性の低い研修は取りやめること」と追記すべき。
これまでも研修は行われてきたが、費用対効果はどのようなものであったか、定量的なエビデンスに基づいた検証が必要である。
経済財政運営と改革の基本方針 2022 P30では「効果的・効率的な支出の推進とEBPMの徹底強化」とある。


意見出し箇所: P32 10.調査研究等の推進

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「今般問題となっている接待を伴う飲食店(所謂ホストクラブなど)の利用の影響調査を定量的に行う」と追記すべき。
2023年1月23日の報道では歌舞伎町の元ホストが滞納した飲食代金などの名目で女性におよそ1000万円を返済するよう迫り、風俗店で働かせていたことで警視庁に逮捕されている。
支援自体不要になることを目指していただきたい。


意見出し箇所: P10 第2 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の内容に関する事項 

意見の種類: a.本法令案の特定箇所に関する修正ご意見

意見内容: 「法が定義する状況に当てはまる女性であれば年齢、障害の有無、国籍等を問わず」の部分について、「戸籍上女性である日本国籍を持つ18歳以上30歳未満までの日本国民とする、支援期間は生涯で5年に限定する」と変更すべき。
まず、国籍は日本国籍を持つ者に限定せねばならない。最高裁平成26年7月18日判決において生活保護法は永住外国人に適応されないと判断されている。外国人の保護はその国が責任を負うべきである。
年齢もどこまでも対象が広がるのは不適切。高齢者には高齢者の児童には児童の法的保護がありそちらで対応されるべきものである。
トランスジェンダーはトランスジェンダー特有の問題があり性自認が女性だからと対象に含めるのは本法の対象がいたずらに拡大し管理しきれなくなる。障害においても同様である。
また、困難な問題を抱えているかどうかの判断は利害関係者ではなく、行政において、明確な基準を設け、行政が適応を判断する必要がある。
また行政が定期的にアセスメントを行い、基準を満たさなくなれば支援を打ち切る必要がある。
第2回生活保護基準の新たな検証手法の開発等に関する検討会の資料3諸外国における公的扶助制度より、アメリカの貧困家庭一時扶助(TANF)では給付期間は原則として生涯5年に限定されている。
5年の期間を限定することで自立を促し、不要な支援が野放図に広がることを防ぐべきであろう。
期間だけでなく一人当たり支援費用の上限も設定する必要がある。
支援の内容についても費用対効果を分析し行政が項目と適応基準を設定すべきである。その決定の際には納税者代表、公益代表で組織しサービス提供側がオブザーバーとなる委員会を組成すべきである。


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