障害年金 最初の電話であきらめかけた時(実はやり方があるかも)
障害年金手続きが難しい理由として、初診日を証明する必要があることが挙げられます。
現在の症状がどんなに重いものでも、初診日を証明できない限り、障害年金は認められません。初診日が10年前でも20年前でも30年前でもです。
年金事務所に相談に行くと、現在の状態の診断書と、初診日が現在の病院と違う場合は、初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)を提出してください等と案内されます。
そこで初診時の病院に連絡すると、「カルテの保存期間は5年ですので、あなた様の初診日である10年前の証明はできません」等と言われることが良くあります。(医師法ではカルテの保存期間は5年と定められているのに、何年前のものでも初診日の証明が求められます。この時点で制度に矛盾があると思うのですが・・・)
普通、病院から無理ですと言われるとそこで諦めてしまいませんか。しかし、必ず方法があると私は信じています。
カルテがなくても、パソコン等に通院記録だけでも残っていませんか?(詳細な治療内容等は分からなくても、通院日だけの証明で認められる場合もあります。)正確な年月日が分からなくても、○年○月から△年△月の間までなら絞り込めませんか。(それで認められる場合もあります。)
諦めずに、詳しい人に相談してみてください。味方になってくれる人は必ずいます。