政治団体について

総務省のHPより引用加筆しております。

まとめ

  • 政治団体は、継続した組織的な政治活動を行う団体と定義されている

  • 届け出は無料。年1回収支報告書提出するだけ(オンラインで出来る)

  • 必要がないならわざわざ設立しなくてもいい

  • 一応皆さんも調べてね


政治団体とは?

政治団体は政治資金規正法により定義されています。
政治団体にもいくつかの種類がありますが、私たちの活動に関係のあるのは「その他の政治団体」です。

1.政治上の主義若しくは施策(減税と規制緩和など)を推進し、支持し、又はこれに反対すること
2.特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
上記のいずれかあるいは両方を組織的かつ継続的に行う団体

1、2を選挙期間内だけ行う場合は「継続的」ではないので上記に定義される政治団体としての活動として扱われないらしいです。
一匹オオカミも大丈夫。議員凸や活動を個人名でのみ行うなら要らないんでしょうね。
講演会や事務事業評価表を見る会、何らかのイベントの開催だけなら勉強会であって政治活動ではないので大丈夫かと思います。

他に、国会議員が主催する団体、国会議員が主な構成員の団体、政治資金団体、特定パーティ開催団体(政治資金パーティなど)がありますがここでは省略します。

私は、今後の滋賀での活動計画を考えた時、明らかに「勉強会の域を出ていると判断される」と思い、設立しないわけにはいかないと思いました。一応選管に電話して聞いてみたら、「うちには特定の団体の活動を政治団体としての活動かどうかを定義する権限がないので皆様で自己判断してもらってます」と言われましたが、最終的に、組織的に継続して議員凸し特定の要望を行うことやアンケート等を行うことは、「まあ、政治団体の活動なんじゃないかなと思いますね~」とのことでした。

届出

いち都道府県内のみの活動であればその都道府県の選挙管理委員会に提出します。
設立は無料です。
①政治団体設立届 ②規約
を2部ずつ、直接選管に持ち込みます。郵送NG。
一部は控えとして返却されます。
届け出には、代表、会計責任者、会計責任者の職務代行者(会計責任者が何らかの理由で出来ない場合の代行)を記載する必要がありますが。代表と会計責任者が同じ団体もよくあるようです。
登録後、代表と会計の名前は公表されますので名前が表に出てもいい人がなります。

設立届のテンプレは都道府県名+政治団体設立届 で検索したら出てくると思います。
例えば滋賀のはこちら
https://www.pref.shiga.lg.jp/senkyo/kakusyu_youshiki/309047.html

規約は最低限のもので良ければ減税しがの規約をご参考にお送り出来ます(Word)。作るのがご面倒であればご一報を。

その他の政治団体の義務

  • 領収書は5万円以上から原本保管。7日以内に会計責任者に提出

  • 1月1日~12月31日の収支報告書を3月31日までに提出すること。

  • 解らなかったら選管かどこかに聞けば丁寧に教えてくれると思います。

★収支報告書記載方法

https://www.soumu.go.jp/main_content/000077915.pdf

★収支報告書等作成とオンライン届出


罰則

政治団体に所属することなく組織的かつ継続的な政治活動をしたら罰則があります。どこに書いてあったか忘れました。

寄付について

政治資金団体への寄付は、寄付控除が受けられる場合があります。
ですが、その要件を満たすのは以下の政治団体です。

●政党
●政治資金団体
●国会議員が主宰する政治団体または主要構成員が国会議員の政治団体
●すでに公職に就いている人の後援会
●公職候補者の講演会

残念ながら、私たちのような政治団体への寄付は控除対象外です。

税金と経理

https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/uploads/02tebiki_p90-p95.pdf

簡単にまとめると非営利なので
事業収入=法人税
法人からの寄付収入=非課税
個人からの寄付収入=公益事業への寄付であることが明確な場合は非課税
消費税=1000万円以下の事業収益ということで免税
法人住民税=非課税(税務署、県税事務所、市役所税務課に確認済。書類も特に不要とのこと/自治体によって違う)

うちの経理(予定)
会費なし(2023年3月1日時点)
事業収入は無し、無税運営をする予定。
個人の経費(交通費や活動費など)は各個人で負担。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?