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気象予報士試験 気象業務法 法規 観測その1 Vol.3

(気象庁の行う観測の方法)
第四条 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める方法に従つてするものとする。

第4条でいう国土交通省令とは、気象業務法施行規則 第1条の2になります。観測の具体的な方法は「専門知識」の出題範囲になります。今回は触れません。

平成26年度第2回(第43回)学科一般知識 問14
観測施設の届出関係 正誤問題
(1)地方公共団体に属する教育機関が, 研究のために降水量の観測施設を設置したときは, その旨を気象庁長官に届け出なければならない。❌
👉技術上の基準に従わなくても良いので、設置の届出も不要となります。

(2)鉄道会社が, 横風による事故防止のために風の観測施設を設置したときは, その旨を気象庁長官に届け出なければならない。⭕️
👉風の観測・・・届出が必要となります。

(3)河川の管理者が, 住民に河川の状況を知らせるために河川の水位の観測施設を設置したときには, その旨を気象庁長官に届け出なければならない。❌
👉水位は気象庁の観測の対象外です。

平成28年度第2回(第47回)学科一般知識 問14
(1)鉄道事業者が列車の安全な運行に利用するために降水量の観測施設を設置する場合は, 国土交通省令で定める技術上の基準に従って観測を行わなければならない。⭕️
👉その成果を災害の防止に利用するための気象の観測に該当します。

(2)遊園地を所有する法人が園内の展望タワーに風の観測施設を設置し, 観測値を同園のホームページで公表する場合, この法人は風の観測施設の設置について気象庁長官に届け出なければならない。⭕️
👉その成果を発表するための気象の観測に該当します。

(3)気象庁長官は, 気象の観測施設の設置の届出をした者に対し, 観測成果の報告を求めることができる。⭕️

(観測等の委託)
第五条 気象庁長官は、必要があると認めるときは、政府機関、地方公共団体、会社その他の団体又は個人に、気象、地象、地動及び水象の観測又は気象、地象、地動及び水象に関する情報の提供を委託することができる。

👉この条文で覚えておくことは、「観測」と「情報提供」の委託があるということ。

次の条文は過去問で問われたものです。
(気象庁以外の者の行う気象観測)
第六条 気象庁以外の政府機関又は地方公共団体が気象の観測を行う場合には、国土交通省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。但し、左に掲げる気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一 研究のために行う気象の観測
二 教育のために行う気象の観測
三 国土交通省令で定める気象の観測
2 政府機関及び地方公共団体以外の者が次に掲げる気象の観測を行う場合には、前項の技術上の基準に従つてこれをしなければならない。ただし、国土交通省令で定める気象の観測を行う場合は、この限りでない。
一 その成果を発表するための気象の観測
二 その成果を災害の防止に利用するための気象の観測
3 前二項の規定により気象の観測を技術上の基準に従つてしなければならない者がその施設を設置したときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。これを廃止したときも同様とする。
4 気象庁長官は、気象に関する観測網を確立するため必要があると認めるときは、前項前段の規定により届出をした者に対し、気象の観測の成果を報告することを求めることができる。

ポイントは、「観測」を行うときは「技術上の基準」によること。その届けをすること。そして、気象庁長官が必要があると認めるときは、気象の観測の成果の報告を求めることができること。
ただし、例外が一部あります。この例外について過去問で何度か出題されています。

<技術上の基準によらなくても良い場合>
🔴研究のために行う気象の観測(気象庁以外の政府機関又は地方公共団体)
🔴教育のために行う気象の観測(同上)
🟢国土交通省令で定める気象の観測
<技術上の基準によらなければならない場合>
🔵その成果を発表するための気象の観測(政府機関及び地方公共団体以外の者)
🔵その成果を災害の防止に利用するための気象の観測(同上)

🟢国土交通省令(気象業務法施行規則第1条の4)で定める気象の観測
第一条の四 法第六条第一項第三号及び同条第二項ただし書の国土交通省令で定める気象の観測は、次に掲げるものとする。
一 畝の間又は苗木の間、建物又は坑道の内部等特殊な環境によつて変化した気象のみを対象とする観測
二 次に掲げる種目以外の種目について行う気象の観測
 イ 気圧
 ロ 気温
 ハ 相対湿度
 ニ 風向
 ホ 風速
 ヘ 降水量
 ト 積雪の深さ
 チ 視程
 リ 日照時間
 ヌ 日射量
三 臨時に行う気象の観測(一箇月を超える期間について行う観測であつて、地上の同一の場所で一箇月に一回以上行うものを除く。)
四 令第一条に規定する船舶以外の船舶で行う気象の観測
五 航空機で行う気象の観測


最後までお読みいただきありがとうございました。

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