スマガヤにおけるトーナメント入賞者への賞品授与についての見解。

【賞品があることが賭博罪、景品表示法の違反に当たるのではないかというご指摘について】

Q.賭博罪じゃないか??


・「勝者が財産を得て、敗者が財産を失う」関係を要するため、主催者が賞品を用意するビンゴゲームは賭博罪にはあたりません。

参考:萩原 達也 弁護士 ベリーベスト法律事務所
https://best-legal.jp/gambling-crime-60581/

今回の賞品はすべて主催者の釜塚ABふらいが個人によって負担しております。

以上から、賭博罪では無いと考えております。


参加者から参加料を集め、その参加料から賞金が支払われる場合には、 参加者が技能や成績の優劣を競って財物や財産上の利益の得喪を争うことになるので、 刑法185条の「賭博」行為にあたる可能性があります。

参考:森大輔法律事務所
https://moridaisukelawoffices.com/page-67/page-346/page-2301

しかしながら本イベントは、集めた参加料は会場使用料や備品の購入等にあてており、非営利活動であり、 参加料を賞金の原資には充てておりません。

重ね重ねではありますが、主催者のポケットマネーから支払われているものであり、 賭博罪には当たらないと考えております。

参考:森大輔法律事務所
https://moridaisukelawoffices.com/page-67/page-346/page-2301

Q .景品表示法の違反では??

賞金、賞品は10万円以下であることから、問題無いと考えております。

参考:森大輔法律事務所
https://moridaisukelawoffices.com/page-67/page-346/page-2301


【ニンテンドーガイドラインについて】

入場料・参加費等の料金を受けない場合でも、宣伝や集客を通じて直接・間接的に営利目的を有していたり、出場者(出演者)に対し報酬が支払われたりする場合には、ゲームソフトの上映について、各著作権者の許諾を得る必要があります。
なお、当社では個別の許諾は行っておりませんので、法律の範囲内でお楽しみください。

https://support.nintendo.co.jp/app/answers/detail/a_id/35540

こちらについては『個人の許諾は行っていない』とありますので、あくまでも私個人の見解になりますが、
現状、スマガヤイベントは『法律の範囲内』であり、
賞品については問題ないと考えております。

しかしながらスマガヤおよび主催の釜塚ABふらいは、イベントの可否について任天堂様のご意向に完全に従うつもりです。

なにかご指摘等ございましたら、

abfly.kamazuka@gmail.com

釜塚ABふらい
までご連絡のほどお願い申し上げます。

あくまでも大乱闘スマッシュブラザーズというコンテンツが長く続くような取り組みがしたいとの思いがあり、そのためのイベントだと考えております。


以上、よろしくお願お願い致します。

釜塚ABふらい

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