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2023年8月の記事一覧

釜塚ABふらい主催オンラインイベントの賞品授与が賭博罪等に当たるかの見解

賭けスマブラ、犯罪じゃね!?!?!
Q.賭博罪じゃね??

・「勝者が財産を得て、敗者が財産を失う」関係を要するため、主催者が賞品を用意するビンゴゲームは賭博罪にはあたりません。

・少量の飲食物やタバコを賭けてジャンケンをしても、一般的に賭博罪は成立しません。一時の娯楽に供する物を賭けた場合は、賭博罪による処罰を受けません。

以上から、賭博罪では無いと考えております。

参考
萩原 達也 弁護

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