5 発信者情報開示命令の決定について

※この記事は新たな情報を入手した時点で調整状況等を踏まえながら随時更新しています。

このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令を地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。

これらの法的措置において、X(旧: Twitter)アカウント(@▓▓▓▓▓▓5)につき、発信者情報開示が認容されましたので、お知らせいたします。

 なお、裁判所から受領した書類は下部のとおりです。ただし、決定された事項および個人情報については推知され得る事項を隠しています。

1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日

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