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三庄げんき市運営委員会会則

(名称および会員)
第1条
本会は三庄げんき市と称し、地域の活性化を志す者で構成する。

(目的)
第2条
本会は自主的な団体とし、三庄町・椋浦町の「住み続けたい町づくり」を目的に 「集う・賑わう・繋がる」を創造する

(所在)
第3条
本会の所在は三庄公民館とする。 因島三庄町2257番地3

(役員)
第4条
本会に次の役員を置き、幹事会を設ける。
1.会長     1名
2.副会長    1名
3.事務局長  1名
4.会計     1名
5幹事  若干名

(幹事会)
第5条
役員で幹事会を構成し、会全般を運営する。

(役員の選出および任期)
第6条
役員は会員の互選により決める。 役員の任期は1年間とする。 再任を妨げない。 期の途中で任務を交代したときは前任者の残任期間とする。

(役員の任務)
第7条
1.会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その任務を代行する。
3.事務局長は会長の指示に従い事務を掌る。
4.会計は会長の指示に従い、会計事務を処理する。
5.幹事は会の運営に参画する。

(総会)
第8条
定期総会は毎年1回、年度初めの月に開催する。

(総会の議事)
第9条
総会は次の事項を決める。
1.事業報告および事業計画に関する事項
2.予算および決算に関する事項
3.役員の選任に関する事項
4.その他の幹事会で決めた事項
5.会則の改正に関する事項

(会計)
第10条
本会の経費は会費、助成金、寄付金等の収入をもってあてる。

(会計年度)
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(付則)
第12条
本会則は令和6年4月1日に設定する。

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