【2024年3月時点調べ】【副業収入】4〜6月の収入と社会保険料の計算について
ちょうど今年、個人的に収入のトリッキーになりそうなので勉強のために調べつつまとめておこうと思い記載します。
調べることになった背景・動機
直近でピンポイントで副業をすることになり、4月のみ収入がガクッと増える予定です。4月から6月の給与・収入が社会保険料の計算に関わってくることはフワッと知っていましたが、どのくらい増えてしまうのか、などなどきちんと調べておこうと。
基本的な知識
社会保険料とは、5つの社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)にかかる保険料のこと
中でも、健康保険料と厚生年金保険料を決めるのは標準報酬月額
標準報酬月額は4月〜6月で算出する
標準報酬月額を元に、この表のように等級ごとに決定される
その年の算出結果は9月から適用される
このような決定を「定時決定」と言うようです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
と、ここまで記載してやはり4月〜6月だけ稼ぎすぎるとコスパが悪い!と頭を抱えていましたが、どうやら例外的な措置があるようです。
大きく収入が変わってしまった場合、変更届を出すことができる
こちらの記載よりhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html
要件はこちらの3つらしい。おそらく自分の場合は”4月に支払われる給与に変動がでる”ことになるので、この例と同じになりそう。等級もバッチリ2段階以上変化しそうな見込みです。
随時改定の届けを出すためにどんな準備をしておけばよいか?
ChatGPTなど駆使しながら色々しらべたところ、以下が必要になりそう。
所属企業(主収入先)にネゴっておく
経理の計算が面倒になるのであらかじめ話をしておいたほうが人に優しそう
副業先から収入証明書や源泉徴収票を受け取っておく
副業の収入証明書または源泉徴収票を所属企業に提出する
先程の章にあったように、変更後の報酬を初めて受け取った月から起算して4ヶ月目に月額変更届を申請する
このようなカタチで、3ヶ月は変更前の社会保険料を払うことになるが、その後は改定後の額にさせてもらえそうな予感。
あとはもちろん
少し逸れるが、もちろん確定申告も必要。
あとがき
現在、一時的にですがダブルワークをやっていて、これが結構楽しい。もちろん時間は消費しますが、将来的に主収入の割合を少し減らして副収入の比率を調整したり、トリプルワークも面白いと思ったりしています。
そうなったときに収入はコロコロ変わると思うのでこういった仕組みなど覚えておくと良いなーと思いました。
今までは所属企業に頼り切ってしまっていましたが、自分である程度のことは知っておくと節税・節約になることもありそうです。スタグフレーション時代ですし、ね。
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