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【2024年3月時点調べ】【副業収入】4〜6月の収入と社会保険料の計算について

ちょうど今年、個人的に収入のトリッキーになりそうなので勉強のために調べつつまとめておこうと思い記載します。

調べることになった背景・動機

直近でピンポイントで副業をすることになり、4月のみ収入がガクッと増える予定です。4月から6月の給与・収入が社会保険料の計算に関わってくることはフワッと知っていましたが、どのくらい増えてしまうのか、などなどきちんと調べておこうと。

基本的な知識

  • 社会保険料とは、5つの社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)にかかる保険料のこと

  • 中でも、健康保険料厚生年金保険料を決めるのは標準報酬月額

  • 標準報酬月額は4月〜6月で算出する

  • 標準報酬月額を元に、この表のように等級ごとに決定される

  • その年の算出結果は9月から適用される

このような決定を「定時決定」と言うようです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

と、ここまで記載してやはり4月〜6月だけ稼ぎすぎるとコスパが悪い!と頭を抱えていましたが、どうやら例外的な措置があるようです。

大きく収入が変わってしまった場合、変更届を出すことができる


こちらの記載よりhttps://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

(1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。(※1)

(2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。(※2)

(3)3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。(※3)

上記(1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html)

要件はこちらの3つらしい。おそらく自分の場合は”4月に支払われる給与に変動がでる”ことになるので、この例と同じになりそう。等級もバッチリ2段階以上変化しそうな見込みです。

随時改定の届けを出すためにどんな準備をしておけばよいか?

ChatGPTなど駆使しながら色々しらべたところ、以下が必要になりそう。

  • 所属企業(主収入先)にネゴっておく

    • 経理の計算が面倒になるのであらかじめ話をしておいたほうが人に優しそう

  • 副業先から収入証明書や源泉徴収票を受け取っておく

  • 副業の収入証明書または源泉徴収票を所属企業に提出する

  • 先程の章にあったように、変更後の報酬を初めて受け取った月から起算して4ヶ月目に月額変更届を申請する

このようなカタチで、3ヶ月は変更前の社会保険料を払うことになるが、その後は改定後の額にさせてもらえそうな予感。

あとはもちろん

少し逸れるが、もちろん確定申告も必要

あとがき

現在、一時的にですがダブルワークをやっていて、これが結構楽しい。もちろん時間は消費しますが、将来的に主収入の割合を少し減らして副収入の比率を調整したり、トリプルワークも面白いと思ったりしています。

そうなったときに収入はコロコロ変わると思うのでこういった仕組みなど覚えておくと良いなーと思いました。
今までは所属企業に頼り切ってしまっていましたが、自分である程度のことは知っておくと節税・節約になることもありそうです。スタグフレーション時代ですし、ね。


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