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圧縮記帳とは

 法人が資産を譲渡した場合には、その譲渡対価の額が益金の額に、その帳簿価額と譲渡経費の額が損金の額になり、その差額が譲渡益となり、原則として法人税が課税される。 
 ところで、資産の交換のような場合、交換も譲渡の一種であるから、計算上は譲渡益が発生するが、資金の動きがないため、担税力がない場合もあり、また譲渡益に対する法人税を支払えば、それだけ事業規模を縮小しなければならなくなり、産業政策上、一般の例によって法人税を課税することが、必ずしも適切でない場合がある。
 また、法人が国、地方公共団体から補助金の交付を受けて固定資産を購入したような場合に、補助金に法人税を課税すると、補助金としての目的が達成されないことになる。
 そこで、税法では、圧縮記帳といわれる特別な方法によって、前述の場合でいえば新たに取得した固定資産の帳簿価額を譲渡益相当額または補助金相当額だけ減額、つまり圧縮して記帳することによって、圧縮した減額分だけ、損金に参入し、益金の額(補助金収入も益金である。)と相殺的な効果をもたせることにより、直接的な課税が生じないようにする。

 圧縮記帳とは、取得した固定資産の帳簿価額を減額(圧縮)することである。
 なお、圧縮記帳をしたときには、その取得した減価償却資産については、減価償却を行う場合の償却費は、減額した後の帳簿価額を基礎として計算されるので、その減額に見合う分だけ減価償却費が少なく計上される。また土地等の非減価償却資産については、これを譲渡した場合に、現実の取得価額よりも低い価額が譲渡原価となる。
 結局は、取得後の減価償却および譲渡を通じて課税の取戻しを前提としているものであるので、圧縮記帳法は、免税措置ではなく、課税の繰延ベが行われたのと同じ効果が生じることになる。

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