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広告宣伝用資産の受贈益(法法22②、法基通4ー2ー1)

 販売業者等が製造業者等から特定の広告宣伝用資産を無償又は製造業者等のその資産の取得価額に満たない価額により取得した場合には、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に参入する。
 ただし、上記の金額が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとする。

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