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寄附金の取扱い(法法37、法令73、77の2)

 その事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、法人税法上の損金参入限度額を超える部分の金額は、損金の額に参入しない。

<計算パターン>
1. 支出寄附金の額
 (1)指定寄附金等
 (2)特定公益増進法人に対する寄附金
 (3)その他の寄附金
 (4)合計
2. 寄附金支出前所得金額
  別表四仮計の金額 + 1.(4)支出寄附金の合計額
3. 損金参入限度額
 (1)資本基準額
    期末資本金等の金額 × 12/12 × 2.5/1,000
 (2)所得基準額
    2.寄附金支出前所得金額 × 2.5/100
 (3)損金参入限度額
   (3.(1)資本基準額 + 3.(2)所得基準額)× 1/4
4. 特別損金参入限度額
 (1)資本基準額
    基本資本金等の額 × 12/12 × 3.75/1,000
 (2)所得基準額
    2.寄附金支出前所得金額 × 6.25/100
 (3)特別損金参入限度額
   (4.(1)資本基準額 + 4.(2)所得基準額)× 1/2
5. 損金不参入額
  1.(4)支出寄附金の合計額 ー 1.(1)指定寄附金 ー (注) ー 
  3.(3)損金参入限度額
  (注)1.(2)特定公益増進法人に対する寄附金 >  or < 
     4.(3)特別損金参入限度額  ∴小さい金額

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