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nakamuuuuura
寄附金の取扱い(法法37、法令73、77の2)
その事業年度において支出した寄附金の額の合計額のうち、法人税法上の損金参入限度額を超える部分の金額は、損金の額に参入しない。
<計算パターン>
1. 支出寄附金の額
(1)指定寄附金等
(2)特定公益増進法人に対する寄附金
(3)その他の寄附金
(4)合計
2. 寄附金支出前所得金額
別表四仮計の金額 + 1.(4)支出寄附金の合計額
3. 損金参入限度額
(1)資本基準額
期末資本金等の金額 × 12/12 × 2.5/1,000
(2)所得基準額
2.寄附金支出前所得金額 × 2.5/100
(3)損金参入限度額
(3.(1)資本基準額 + 3.(2)所得基準額)× 1/4
4. 特別損金参入限度額
(1)資本基準額
基本資本金等の額 × 12/12 × 3.75/1,000
(2)所得基準額
2.寄附金支出前所得金額 × 6.25/100
(3)特別損金参入限度額
(4.(1)資本基準額 + 4.(2)所得基準額)× 1/2
5. 損金不参入額
1.(4)支出寄附金の合計額 ー 1.(1)指定寄附金 ー (注) ー
3.(3)損金参入限度額
(注)1.(2)特定公益増進法人に対する寄附金 > or <
4.(3)特別損金参入限度額 ∴小さい金額
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