見出し画像

特定資産の買換えの圧縮記帳の取扱い(措法65の7)

 法人が特定の資産(棚卸資産を除く。)を譲渡し、一定期間内に特定の資産の取得をして事業の用に供する場合には圧縮記帳の適用がある。

1.譲渡経費の範囲(措法65の7(3)-5)

①譲渡に要したあっ旋手数料、謝礼
②譲渡資産が建物である場合の借家人に対して支払った立ち退き料
③譲渡資産の測量、所有権移転に伴う諸手続、運搬、修繕等の費用で相手方に引き渡すために支出したもの。

2.圧縮限度額の計算(措法65の7)

<損金経理の計算パターン>
 1.譲渡経費
 2.差益割合
  譲渡資産の譲渡対価の額 ー (譲渡資産の譲渡直前の簿価 + 譲渡経費の額)/ 譲渡資産の譲渡対価の額 = 差益割合
 (注)譲渡資産である建物等につき繰越償却超過額がある場合、譲渡資産の譲渡直前帳簿価格に繰越償却超過額を加算するとともに、直ちに(減・留)すること。

3.圧縮基礎取得価額

譲渡対価の額 > or  < 買換資産の取得価額    ∴ 小さい金額

4.圧縮限度額

圧縮基礎取得価額 × 差益割合 × 80%

5.圧縮超過額

会社計上償却費 ー 4.の圧縮限度額


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?