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番外編:そもそも出入り禁止って?


今の創作連載の題材でもあるのですが

店がお客を出入り禁止にする

ってどういう事か、わかっている人がほぼ全てなので
分かっていない人が出禁になる事案しかなくて
出禁と言うのはなるべくしてなるのだなぁ
と言う思いが強くなったので簡単にまとめます


そもそもこの「お店とお客と出入り禁止」ってのは
昔から井戸端会議からテレビの法律番組
まとめサイトとか解説サイトにて散々語られてきたので
今更どうこうと言う話ではないですし
なんなら今のいんたーねっつの世界で
ちょっと調べれば本職の人たちによる
わかりやすい解説がたくさんあるので
本当に興味があるならそういったサイトを
探してみることを強くおすすめします

この先は自分用のまとめであり
今の連載の補足資料と言う扱いです。

 
まず結論ですが、店舗側からの出入り禁止に、法的な拘束力はあります。

で、そもそもの話ですが、こういった話をするときに、
もし「法的に」と言う言葉を利用してしまうと
「法的には理由を明示しなくてもお店が主張すればよい」
と言う風になってしまうので頭悪いと思われたくなかったら
その言い回しはやめましょう。
便利な道具っぽいですけど自分がバカだと主張してしまう言葉です

ってか、普通この先を説明しなくても
一般的な中学教育まで終わっていればこんな事は
誰に言われるまでもなく理解できているはずなんですよ。

ただ「出入り禁止」だけでは、
頭の悪い人は理解出来ない事例が多いと思うので
根本的な法的な理由を述べますね

法的に説明してもそれを理解できる知能がないと無駄ですが

なるべく中学生にもわかる言い回しをしいますが
理解出来ない所があったらそこで止めて
該当の年代からお勉強やり直してくださいね。


あ、例としてお店をゲームセンターとしてますね。
連載のように居酒屋にしてしまうと、
まるで連載の事を話しているみたいになるので
その辺りご理解願います



では出禁について・・・より前に、
最低限知らなくてはいけない事から順に
出入り禁止とはどういう状況か?
を説明していきたいと思います


あと私は素人ですけど、素人だからここまで理解しているよ
と言う書き方で続きを書きますので、モノ申したい有識者の皆様が
いらっしゃいましたら、何らかの方法でご指摘頂けたらと思います。
有識者でないのなら、NoteでもTwitterでも
自分の意見を好きなように語ればよいと思います。


よろしくお願いします


◎Lv.1

”お店”は何か(商品やサービス)を”提供している”
”お客”は金銭(または同程度の価値があるもの)を支払って”提供を受ける”

お店:ゲームをする場所とゲーム筐体を提供
お客:お金を支払って提供された場所と筐体でゲームをする

この関係性が理解出来なかったら幼稚園児からやり直してください

◎Lv.2
”お店”と”お客”のニーズ(要求)が一致した場合、
金銭のやり取りをもって”契約”が終結される

お店:ゲームやらせてあげるからお金頂戴!
お客:50円出すからその場所でゲームやらせて!

この関係が成立した場合、口頭でも暗黙でも
契約は締結されたとみなされ、
売買契約(この場合サービスの提供契約)が終結される

この関係性がわからないなら小学生からやりなおさないと行けません。


◎Lv.3
”お店”は”お店のもの”であり”管理する権利”がある。
決して”お客のもの”ではない。

だから”お店は何を売ってもいい”し、”誰に売ってもいい”

*ただし何かを売る時には法的な申請が必要

これが理解出来ないとしたらもう一度中学生から・・・


◎Lv.4


そもそも「法的」と言ってしまうと
お客とお店のやりとりは全て「契約」であり、
これは「契約自由の原則」に乗っ取って行われるべき!
となります。

そして「契約」とは何か? がわからないのなら、
そもそも「法的」と言う事もご理解出来ないでしょうし
Lv.3までが理解出来ていれば理解出来るはずなので
もし出来ていないのならLv.3を理解したと
自分にうそをついている事になります

ここへの反論は流石に屁理屈ですよ。
→なぜなら丁寧に最初から説明しているじゃないですか


◎Lv.5

さて、高校生ぐらいになれば以下はご理解頂けると思います
いや可もなく不可もなく程度の成績なら中学生で理解は出来ます、

そもそも契約自由の原則とは?

まず「契約」とは民法上債権法が該当すると思います
日本の民法、所謂近代法は「自由な市民社会を理想とする考え方」に基づきますので
契約というのは民法の中でもとても重要で、人の自由を尊重するものです
(ただし何事も基本的には自由だからと極端になってしまうなのは駄目)

そんな自由な民法の債権法では大原則として「契約自由の原則」が謳われます
大きく四つの「契約に対する自由」の原則があります。

◎締結の自由:契約するかどうかは店が決める
◎相手方選択の自由:誰と契約するかは店が決める
◎内容の自由:契約の内容は店が決める
◎方式の自由:契約の方法は店が決める(店が決めれば口頭や暗黙でも契約は成立する)。


つまり「法的根拠」って言ってしまうと、
「店が誰に商品(サービス)を提供するかは店が決めても良い」
と言う大原則があるので「お前には提供しない」と店が決めてしまうと、
法的にはそれで「双方の合意がないので契約は結ばれない」と
判断されて、そもそもお店に入る事が出来ません


ここで分かっていない人が出る可能性が少しだけあると思うのですが、

 お店の敷地内に客が入る

ってのは「お店がお客に提供しているサービス」なのですよ。
そうじゃなければ、他人の敷地に勝手に入ってきた不審者なんです
黙って入ってきても、店がその人を「何にも言わなくても売買が成立する客」と
判断すれば、お客様なので
「想定している提供(サービス)内容の料金内に含まれる事の一つ」
として、「店舗敷地内への侵入の許可」が行われているわけです。

もし、その後条件が合わずにお客側が
契約を拒否(金銭またはそれ相当を支払わない)するのならば
当然「店舗敷地内への侵入の許可」の提供も行われないので
”お客は自主的に敷地内から退去する”でしょ?

買わないからって店を追い出される事例なんかを
お客を何だと思ってる!って言う人もいるるでしょうが、
それは契約が未成立なのだから当然の事なんですよ。

補足になりますが(わかっていると思いますが)
お店の中に入る事とサービスの提供は必ずしもイコールではありません。
お店側から”何かを提供される”この段階で初めて”お客”になれるので
提供が拒否された場合、”客ですらない”状態になります。
その場合、入店しただけで不法侵入が適用されます。

では、入店しただけで不法侵入になってしまう危ない店には行かなければ良いのです。
それがお客側の「契約する自由」なのですから他に行けばよいのですよ


これらの事は店側の横暴に思えるでしょうか?

そもそも明らかにお客に不利な契約(ぼったくり)などは、
お客側が契約しなければよいので、契約は成立しません。

店にだまされた!なんて事例も確かにたくさんありますが
後から提供されたものに対する対価を断れる制度はたくさんありますし
債権法によって店側にも色々と制約があるので場合によっては店側が罰せられます。

つまり

「双方納得の上で契約する」
「契約が成立されたら、店は提供する義務があり、客は対価を支払う義務がある」
「契約に納得行かなければ契約事態を拒否出来る」
「拒否はお客側からもお店側からも出来る」

と言う事で、これって一般の成人している皆様からすれば
何を当たり前の事を偉そうに言ってるの?って事なのですよ。



さて、ご指摘は後学の為にもぜひ受け付けたいのですが

〇自分が無知ゆえに出来る上げ足取り

または

〇屁理屈

だと思われる事には、どうかご発言の時に
「法的根拠」をもってご説明頂けると
当方も勉強になりますのでよろしくお願い致します。

(・∀・)



では、以上を踏まえまして、まとめますと。


1.出入り禁止は店と客のどちら側からでも自由に設定出来るし、
  出入り禁止についての「理由の説明は法的には必要ない」

2.「店が悪い」とか「客が悪い」等は、まったく関係がない。
  出入り禁止とは片方側からの提案により
  ”双方の合意が得られずに契約が成立していない状態”であり、
  その場合は全ての契約は施行されない

3.片方の敷地内に侵入する事は、売買契約が成立した際に
  契約内容に含まれている場合が殆どで
  契約が成立していない場合は「不法侵入」等が適用される。  


一行にまとめると

店がお前に提供しないと言ったら法的に説明しなくても客は提供を受けれない

と言う事なんですよ。
この時に
「いや、客が悪いんだよ」とか「店がひどい!」とか、
一切関係ないんです。そんなこと話してもしょうがないんです。
契約は成立していないので、お客は帰らないといけないんです。

で、ここでややこしいのが「俺は間違ってないから!」とか
「俺は悪くないから!」とか「行くだけならいいでしょ?」とか
言って店に居座る場合なんですが、これは、
「法的には不法侵入」なんですよ。

立場を入替てみるとわかります。

例えば訪問販売などは、お客の敷地内に店側が入る事があります。
この場合、契約が成立するのであれば問題ありませんが
成立していない場合は不法侵入なんですよね。
だから、お客側は「でてけ!」がまかり通るんです。
でも、例えばお店に電話してラーメンとチャーハンを注文しました。
お店がお客の敷地内にラーメンとチャーハンを運んで来たら
「敷地内まで運んでくると言う契約が成立」しているので
これは不法侵入にはならないんですよ。

まぁ、この例え話が理解できる人はそもそも出禁にはならないですけどね
「他人の立場になって考えられる」
これが出来る人が、出禁になるような立ち振る舞いはしませんもの。




以上で、出入り禁止とはなんぞや?どういう状況か?
の説明は終了です。
ご指摘ありましたらコメントまでお願いします。



さて、では最後に話ました
「出入り禁止になっても店に来る」
この状態を、「不法侵入」としましたが、
その法的根拠と、その状態からエスカレートした場合を
まとめていきます。



民事的には店には店の管理権がありますので、店が「出入り禁止」としているのに
自分の意志で訪れているのならば、店の管理権への妨害として
民法709条(不法行為)が成立します。

刑事的には、「出入り禁止を申告」つまり来るなと言っても来たり、帰れと言って帰らないのならば
それは刑事事件ですので、段階的にどの罪状になるかと言いますと、

店舗に入るだけでも「刑法130条/建造物侵入罪」。帰らなければ「同130条/不退去罪」

出入り禁止の人間がいるのを見て他の客が帰ったりすれば「刑法234条/威力業務妨害罪」
大声出したり台パンしたりだって本来は「威力業務妨害罪」
契約が成立しているとかでお目こぼししてるだけなんだと思いますよ。


出入り禁止にした店員や店の悪口なんかをSNS等でかけば
「刑法230条/名誉毀損罪」「刑法231条/侮辱罪」
「刑法233条/信用毀損罪」になるのはご存知の通り。
最近は判例もたくさん出てきて、そんなことするバカはせいぜい中学生ぐらい。
この場合、そんなに大きな罰はなくて民事でやってね。とか
やっても和解勧告が出たりお金で解決したりとまぁ罰にはならんよね。
ただ、特に233条当たりに強く抵触する内容を、
例えばSNSだけではなく他の客に言っていたりすると
下手すると「刑法222条/脅迫罪」になる場合もあるらしい。

流石にそれは無理だとは思います。だって

1.俺全然悪くないのに、俺の事気に食わないあの店員が、俺を出禁にした!
2.むかつくから店や店員の悪口を匿名でネットに書いてやる!
3.個人的な知り合いにも店や店員の悪口いってやろ!

って、思う奴はいても実践するやつなんているわけないじゃないですか。
いや、居たりしたらナチュラル中学生なので、その子の人生の為にも
一回、痛い目見ておいた方が良いと思いますけど。




以上で、出入り禁止ついてのお話は以上です。

以下、蛇足。

良く「法的に説明しろ!」って言う人がいるんですけど、言われた方が
門外漢だったりして素人の知識だけで世の中の常識と照らし合わせて説明しても
どうしても過不足ある内容になると思います
そこを上げ足どって、論点ずらして、鬼の首を取ったような事を言ってくるのが
出禁になる人たちの特徴なので、そういう人達には、


1.でも貴方は「貴方が納得する答え」以外は受け入れないんでしょ?
2.受け入れるなら「貴方が納得する条件」をご提示下さい
  提示してほしい理由は1.として記載しました。
3.1,2、を無視して「法的な説明」を求めるなら
  「あなたが私に法的な説明を求めるに足りる法的な理由」
  を提示してください。出来ればその根拠は
  民法なのか刑法なのか、もしかして憲法?日本の法律?
  頑張って調べるのでそこだけでも教えて下さい

をコピペして、3に納得できる回答がもらえたら
意思の疎通ができるので会話を始めた方が良いと思います。
今後のお互いの為です。

たぶん、1.にすらまともな回答が来ないとおもうんですけどね。



あと、例の「自演説」
人として信じたくないよ。いるのそんな人間。
逆に自演じゃなかったら、そこまで恨まれているんでしょ?
こえーよ。そこまで恨んでるやつがいるってことじゃん。
そんなのが界隈にいて、矛先がどこ向くかわからないんだからさぁ
どっちに転んでもあれはやばい事案だと思うわ


と、言う話が次回になります。



さいごのはふぁんたじーのはなしですよー

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