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【税金】障害者手当は、課税・非課税?

「世の中には、2種類の男しかいない。俺か、俺以外か」 ー ローランド
「世の中には、2種類の所得しかいない。課税か、非課税か」 ー ガリキン

タイトルに漢字が続いた感じ(ダジャレ、_| ̄|○)だが、世帯主でもある難病・障害児イクメンであるガリキンとしては、必須の知識です。

みなさんが手にする、お給料や手当、給付金などは、課税・非課税の2つにわかれます。簡単にいうと、税金がかかるか、かからないか。「1.障害者手当は課税・非課税?」、「2.非課税の給付・手当」、「3.新型コロナ税特法の給付金・助成金」の3点について書きたいと思います。

1.障害者手当は課税・非課税?

結論からいうと、特別児童扶養手当などの国や地方自治体が支給する各種障害者手当は、非課税みたいです。各自治体のホームページなどで確認した結果です。

例えばの話で恐縮ですが、「児童福祉法」や「児童扶養手当法」には以下のように「公課の禁止」が定められています。児童福祉、児童扶養など障害を目的とした手当には税金がかからないみたいです。

児童福祉法 第十六条 租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

児童扶養手当法 第二十五条 租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

埼玉県久喜市のホームページによると各法令の規定により、非課税となるのは、以下の給付や手当などのようです。

出典:久喜市のホームページ

https://www.city.kuki.lg.jp/faq/kurashi/tax/kojin/shotoku/shotoku01.html

(1)健康保険の保険給付
(2)厚生年金保険の保険給付(ただし、老齢厚生年金を除く。)
(3)雇用保険の失業給付
(4)生活保護法の規定により支給を受ける保護金品
(5)児童福祉法の規定により支給を受ける金品
(6)国民健康保険の保険給付
(7)介護保険の保険給付
(8)児童手当
(9)児童扶養手当

国税庁のホームページを見ると、所得を次の10種類に区分していることが分かります。

出典:国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm

(1)利子所得、(2)配当所得、(3)不動産所得、(4)事業所得、(5)給与所得、(6)退職所得、(7)山林所得、(8)譲渡所得、(9)一時所得、(10)雑所得

例えば「懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金」などは、「一時所得」に該当するため、税金がかかります。

「年金や恩給などの公的年金」などは、「雑所得」に該当するため、税金がかかります。

3.新型コロナ税特法の給付金・助成金

今回の新型コロナ特例法で非課税とされるものは、以下のような給付があります。

・特別定額給付金 (1人あたり10万円)
・子育て世帯への臨時特別給付金 (対象児童1人あたり1万円)

一方、事業所得等に区分され課税となるのは、以下の助成金・支援金・給付金・協力金などです。

・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
・雇用調整助成金
・持続化給付金
・東京都の感染拡大防止協力金

出典:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

最後まで、読んでくださり、ありがとうございました。

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#障害者手当 #非課税 #障害者手帳活用家

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