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【助成金関係】新型コロナウイルスに関する支援策

こんにちは、株式会社フォーバル東北支店の高橋了です。東北地域の中小零細企業にとってなくてはならない存在になることを目標に経営コンサルタントとして活動をしています。中小中堅企業の利益に必ず貢献するために、少しでも有益な情報をお届けできるよう配信していきます。
本内容は4月25日時点の公開情報をもとに記載しております。日々情報がアップデートされておりますので、最新情報は関係各所のホームページをご確認ください。

情報収集のポイント

冒頭お伝えしたいことは、「正しい情報を集める」ということです。ここに記載している内容がすべてではなく、また、最新情報が常にアップデートされています。私は経済産業省や中小企業庁、厚労省等の公式のTwitterからも情報を集めるようにしています。

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このように、最新情報を結構早い段階でTwitterにもアップされていますのでおすすめです。

1.経済産業省でまとめてくれている

アップデート情報は上述の通りTwitterで収集できますが、見逃しもあります。確実に「正しい情報を集める」には、定期的に経済産業省のサイトを確認するのが良いでしょう。

この中から、何個かピックアップしておきます。資金繰りの情報は過去にも記載しておりますが、売上減少の事業者は何かしらの支援策に該当します。計画的に利用しましょう。最低固定費6か月分のキャッシュは目安として保有しておきたいところです。

2.持続化給付金

具体的内容は調整中のようですが、今月月末には何かしらの情報が出るはずです。ウォッチしておきましょう。

【概要】
➢法人は200万円
➢個人事業者は100万円
【支給対象】
➢新型コロナウイルス感染症の影響で売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
➢資本金10憶以下で中小中堅、小規模事業者、個人事業主(フリーランス)と幅広く対象とする
➢医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、会社以外の法人も対象

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すでに「申請できた」とか、「申請なしでもらえる」とか、変な情報が耳に入ってきていますが、惑わされることなく、必ず公式の情報を確認しましょう。また、ありがたいことにWEB申請ができるようになる可能性が高いので、すでに影響のある事業者の方は必要書類を今のうちに手元に置くことをおすすめいたします。

3.雇用調整助成金最新版

雇用調整助成金は厚生労働省の管轄になりますので、厚生労働省のホームページから最新情報を得るようにしましょう。
今回の助成金は特例措置が講じられており、従来の雇調金と内容が若干ことなります。

雇用調整助成金

さらに、休業要請を受けた事業者が雇用を維持するために休業手当を支払う場合、この助成率9/10が10/10に拡充されることになったようです。そうではない事業者でも休業手当支払い率60%を超える支払い部分の助成率を100%にするように拡充しています。

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これ、分かりますか?ややこしいですよね。要は、休業中の賃金部分は労働基準法により60%の定めがあります。年平均15万円の給与だった場合の休業手当は労働基準法により60%の9万円以上と定められています。仮に9万円を支払った場合、その9/10の8.1万円が国から支給され、事業者負担は0.9万円ということになります。さらに拡充内容は60%の9万円を超えて支給する分の助成率を10/10にするということです。先ほどのケースで、支給額を平均給与の満額15万円とすると、60%を超える6万円分の助成率を100%にするということです。休業要請対象事業者は休業手当全体の100%となり、すごいことになっています。

ちょっとまとめてみます。
◆平均所得が15万円の社員の場合
・休業手当の支給額
労働基準法の定めにより60%以上の最低9万円
・助成額
9/10で8.1万円が助成され、0.9万円が会社負担
◆今回の拡充
・15万円支給し、労働基準法の60%との差額6万円
・助成額
60%を超える分の10/10で6万円
・事業者負担
元の0.9万円と変わらず
◆休業要請対象の事業者
休業手当全体の助成率を10/10(100%)とする。

とは言え、ちょっと自信がないので、顧問の社会保険労務士の方等がいらっしゃれば相談されるようにしてください。
(解釈が間違っている箇所がありましたらご指摘ください)

4.新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

在宅でお仕事ができる部門のある事業者はおすすめ。私もこの記事を自宅で書いています。テレワークって何?という方はこちらの記事をご確認ください。

通称テレワーク助成金とか言われたりしていますが、これも厚生労働省の支援策のひとつで、もともとは働き方改革推進支援助成金であり、これを時限的に特例コースを設けたのが、本内容になります。

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4-1.テレワーク助成金の思わぬ注意点

助成対象に「パソコン、タブレット、スマートフォンは含まれない」ということです。これは使用をテレワークに限定できないことが理由のようです。ただし、自宅から社内のサーバーに接続できるようにするVPN環境の整備等は対象になります。

5.IT導入補助金

「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」では、パソコン等の購入は対象外でしたが、IT導入補助金では「パソコンやタブレットのレンタル費用も補助対象」としています。あくまで「レンタル」です。ただし、テレワークを進めるには、社内システムをクラウド化する等の課題も出てきます。そのときはIT導入補助金が良さそうですね。

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テレワーク助成金は厚生労働省で、IT補助金は経済産業省です。情報を取りに行く先を間違わないようご注意ください。

6.各種制度を活用すること

今すでにコロナウイルス起因の減収等が発生している事業者の皆さんはとにかく資金繰りです。そして、サプライチェーンの毀損により今後影響が出ることが想定される事業者の皆さんも十分に準備や対応を進めてください。とくに資金調達は通常より時間がかかっているようです。
手元の資金を準備し、次に行うのがアフターコロナに向けた準備です。今までのビジネスの通りにはきっといかなくなることもあるでしょう。中小や小規模事業者の皆さんはIT化に挑戦するきっかけにもなるかもしれません。テレワーク助成金やIT補助金も今のためではなく、未来のことも考えて活用していくことをおすすめします。
各種制度は管轄が異なったり、申請方法や書類の準備の仕方など、煩雑な箇所が多くあります。まずはご自身でしっかりと調べること。そして顧問の税理士や社労士、コンサルタントなど、専門家にも相談をしていきましょう。

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