法学部アニメ学科!
法法序説
Overture
ご無沙汰しております、一應法学部所属の私です。
変な話ですが、今回は少し真面目な話です。変なのか真面目なのかハッキリしませんね。
このNoteの執筆方法にも関わる問題でもあるかもしれません。
では、さっそく本題に入りましょう。
ちょさくけん!
題目をよくある日常アニメ風にすれば堅さが和らぐと思ったんですけどそうでもないですね。
今回は著作権について考えてみましょう、法学部らしいですね。
でも生憎といいますか案の定といいますか、まったく法律にはあかるくないのでほとんどヘンケンになります。
おい、そこのアニメアイコン
あなたと私。あなたも私もアニメアイコン。
アニメのイラストは当然ながら著作物であり著作権が絡むでしょう。そうなると、無断使用がほとんどのアニメアイコンというのはやはりアレです。
公式側がアイコンをプレゼントする場合もあります、その場合はドシドシ使うべきでしょう。
公式にとっては、その裏返しとして、(それ以外は使ったらアレなんよなー)という想いもあるのかもしれません。
いずれにせよ、オタクたちはアニメアイコンには色々あるということに、今一度自覚的になるべきでしょう。
ちなみに便宜上「アニメアイコン」と書いていますが、他人の著作物であるアイコン全般を指していると思ってくださいね。
オタクはすぐ揚げ足を取りたがるから。
おい、その画像ツイ
とある画像に自分の意見を喋らせたり、物事の反応代わりに使ったり、ヲタクのツイートに画像はつきものです。
ネットの海からサルベージした画像や、アニメなどをキャプチャした画像、物はそれぞれあります。
まあ、それらももちろん著作権的にはアレですがね。
そこそこ規模が大きい創作屋の方でも、”そこら辺”のオタクと同じように画像ツイートをしている人はいますが、そこらへんはどうなんでしょうか。
まあ、他人の倫理観を理解しようなど、過ぎたことはするものではないでしょうな。
自分はどうなんだよ
ダメに決まってんでしょうが。現状、Twitterも、現状このNoteもアニメアイコンですが、もちろんアレですね。
しかし、このNoteの文章中や、記事の頭には、アニメなどの画像は使っていません。フリー素材やフォトギャラリーから引っ張っています。
なんだか、私にとってNoteという場は少し格式張った感じがしているのでしょう。
きちんと引用元を明記するとか、そういうことを暗圧されているような気がするのです。個人の感覚ですが。
ダブル・スタンダードのようにも思われますが、まあ、人間なんてそんなものでしょう。正当化するつもりはありません。開き直っているつもりもありませんが。
オタク、オタク、自縄自縛
法学部アニメ学科の、あんこくのみらいに不幸あれ。
ED
今回の曲はこちら。
2021年6月11日、とうとう閃光のハサウェイが公開されますからね。