各種ソーシャルネット運営規約
第1章 総則
第1条【目的】
この規約は、私が運営するソーシャル・ネットワーキング・サービスを巡って発生した平成30年ソーシャルネット事案を受け、私自身のソーシャル・ネットワーキング・サービスの運営方針を明確化するとともに、同様の事案が発生した場合の対応等を明記し、予め閲覧者やフォロワーの皆様に周知するとともに、理解を頂くことを目的とします。
第2条【定義】
本規約において、下記に掲げる用語の意義は、下記の通り定めます。
(ア)「投稿者」とは、第3条の(ア)、(イ)、(エ)、(オ)及び(カ)に該当するアカウントの運営主・投稿主を指します。
(イ)「投稿内容」とは、本規約を適用するソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿される内容を指します。
(ウ)「掲載物」とは、投稿内容に含まれる文章、画像等を指します。
(エ)「閲覧者」とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを閲覧するすべての人を指します。
(オ)「フォロワー」とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービスのフォロー機能を利用し、本規約を適用するソーシャル・ネットワーキング・サービスをフォローした人のことを指します。
(カ)「本アカウント」とは、投稿者が運営するアカウントのことを指します。
(キ)「制作者」とは、本規約の制作者を指します。本規約の場合、投稿者と同一人物になりますので、「投稿者」と「制作者」は同様の内容を指しますが、記述の内容に応じて使い分けることとします。
(ク)「異議申請」とは、投稿内容に対して閲覧者が行う、訂正及び削除を求める異議のことを指します。
(ケ)「申請者」とは、異議申請を行う閲覧者のことを指します。
(コ)「掲載者」とは、第3条の(ウ)に該当する投稿を行った人のことを指します。
(サ)「異議申立」とは、投稿者が掲載者に対して行う、訂正及び削除を求める異議のことを指します。
第3条【適用範囲】
本規約は、以下のアカウントの運営、及び投稿者が関与する以下の場合において適用します。
(ア)投稿者が設置する以下のTwitterアカウント
1.「fuwa-acer」(@fwsuk5150_5240)<http://twitter.com/fwsuk5150_5240/>
2.「fuwa-acer」(@fwsuk5150_0220)<http://twitter.com/fwsuk5150_0220/>
(イ)投稿者が設置する以下のInstagramアカウント
1.「fuwa-acer」(@fwsuk5150_5240)<http://www.instagram.com/fwsuk5150_5240/>
(ウ)投稿者に関する記述を含む文章、投稿者を含む画像又は動画を添付した投稿
(エ)投稿者が設置する以下の755アカウントが運営するすべてのトーク
1.「fuwa-acer」<https://7gogo.jp/users/X-gecCZywAYA>
(オ)投稿者が設置する以下のYouTubeチャンネル
1.「fuwa-acer」<https://www.youtube.com/channel/UCM2-IDxTw1sDfvBd3kEIToQ>
(カ)投稿者が設置する以下のnoteアカウントに掲載されるすべてのページ
1.「fuwa-acer」<https://note.mu/fwsuk5150_0220>
第4条【同意】
本規約について、本アカウントを閲覧頂いた時点で、同意いただいたものとみなします。
第5条【各種サービスの利用規約の遵守】
各種サービスごとに別途利用規約が用意されている場合は、本規約に加えて各種サービスの利用規約も遵守されるものとします。
第6条【重複する利用規約の優先度】
各種サービスごとに別途利用規約が用意されている場合、原則として、各種サービスの利用規約を優先して適用されるものとします。ただし、以下の場合は本規約を優先して適用されるものとします。
(ア)各種サービスの利用規約と本規約を比較した際、以下の場合に該当すると判断できる場合
1.本規約の定めの方がより厳重である場合
2.本規約の定めの方がより詳細である場合
(イ)各種サービスの利用規約に定めがない場合
(ウ)各種サービスの利用規約が日本法に準拠していない場合
第7条【準拠法】
本アカウントの閲覧、本規約の成立、効力発生、解釈については、日本法に準拠するものとします。
第8条【リンクの設置】
本アカウントへのリンクについて、閲覧者は原則として自由に行って頂けます。ただし、以下の場合は、リンクを禁止します。
(ア)投稿者や第三者の著作権・著作隣接権等を侵害する態様と判断できる場合
(イ)出所を誤認混同させる形態と判断できる場合
(ウ)その他、本規約において禁止行為と定める行為と判断できる場合
第9条【規約の改定】
本規約は、必要に応じて、制作者によって一部またはすべてを改定することが出来ます。改定に際して、制作者は改定後に閲覧者に改定した旨を伝えるものとします。また、閲覧者は改定後に閲覧頂いた時点で、第4条の規定に基づき、改定後の規約内容に同意いただいたものとみなします。
第9条の2【条文の参照】
本規約に係る憲法その他の法律については、「電子政府の総合窓口 e-Gov」等に記載の各法の条文を参照することとします。
第2章 投稿者の自由の保障
第10条【思想及び良心の自由】
投稿者は、日本国憲法(昭和二十一年憲法)第十九条に基づき、思想及び良心の自由が保障されています。したがって、投稿者は思想及び良心に対して一切の侵害を受けないものとします。
第11条【表現の自由】
投稿者は、同法第二十一条に基づき、言論、出版その他一切の表現の自由が保障されています。したがって、投稿者は言論、出版その他一切の表現の自由に対して一切の侵害を受けないものとします。
第12条【自由の保障】
投稿者は、同法第三十一条に基づき、上記の自由について、法律の定める手続きによらなければ、自由を奪われ、又はその他の刑罰を課せられません。
第3章 著作権
第13条【著作権の定義】
投稿内容に含まれる文章、写真、動画等は、著作権法(平成三十年法律第三十九号)第二条の一に定義される著作物に当たります。そのため、同法第六条に基づき、著作物は同法による保護を受けることになります。
第14条【著作者】
同法第二条のニに定義される著作者は、投稿者になります。
第15条【著作物の種類】
掲載物は、同法に基づき、下記の著作物に該当します。
(ア)第十条の一に記載の「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」
(イ)同条のニに記載の「音楽の著作物」
(ウ)同条の四に記載の「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」
(エ)同条の六に記載の「地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物」
(オ)同条の八に記載の「写真の著作物」
(カ)同条の九に記載の「プログラムの著作物」
第16条【報道機関による著作物の取り扱い】
同法第十条の2に該当する用途で使用される場合、報道機関は予め著作者に対して、著作物を使用したい旨を申請し、使用の許諾を得る必要があります。但し、報道機関が申請してから二時間以上が経過しても著作者から一切の返答が無い場合、著作者の許諾を待たずに、必要最低限と判断される範囲内において使用することを認めます。また、報道機関は著作物の使用において、以下の条件を遵守する義務を負います。
(ア)同条における「同法の範囲内」とは、同法第十条の2に規定された「事実の伝達にすぎない雑報及び事実の報道」の範囲内のことを指します。この範囲は、本規約において「報道機関等の考察及び思想等を一切含まない事実伝達に専念した報道」と解釈し、著作物を使用した場合、この解釈を受け入れるものとします。
(イ)申請が承諾された後、報道機関の著作物の取り扱いによって、著作者に不利益等が生じた場合、著作者は報道機関に対して、直ちにこの申請の承諾を取り消す旨を通告することができる権限を有します。この場合、報道機関は以下の義務を負います。
①事態に関わる著作物の関係各所の訂正・取り消し・削除等
②報道の閲覧者に対しての事態に関するお詫び
③事態の発生の経緯や原因などの検証及びその検証結果の報告
④著作者への事態に関わる賠償責任
(ウ)申請に対して著作者が承諾を拒否し、その旨を通告した場合、報道機関は著作物の使用を停止するものとします。但し、承諾拒否の通告より以前に使用されたものについては、前項に該当しない限り、同法の範囲内において正当に使用されたものと認めるものとします。この場合、承諾拒否の通告より以降に、該当の著作物を含む閲覧が可能な媒体がある場合、報道機関は関係する著作物の訂正・取り消し・削除等を行う義務を負います。
(エ)報道機関による申請は個別の報道機関に行われるものです。一社の申請が承諾された場合でも、別社の申請については、著作者の都合で拒否する場合があります。報道機関はこれを前提とし、使用する社が必ず申請するものとします。但し、以下の範囲内に含まれる社は、申請を行っていない場合でも同様に使用することを認めます。
1.申請を行った社と同じ報道系列に加盟する放送局。
本項に該当するのは以下の報道系列です。
①日本ニュースネットワーク(NNN、キー局:日本テレビ放送網)
②オールニッポン・ニュースネットワーク(ANN、キー局:テレビ朝日)
③ジャパン・ニュース・ネットワーク(JNN、キー局:TBSテレビ)
④TXNネットワーク(TXN、キー局:テレビ東京)
⑤フジニュースネットワーク(FNN、キー局:フジテレビジョン)
⑥ジャパン・ラジオ・ネットワーク(JRN、キー局:TBSラジオ)
⑦全国ラジオネットワーク(NRN、キー局:文化放送・ニッポン放送)
⑧全国FM放送協議会(JFN、キー局:エフエム東京)
⑨JAPAN FM LEAGUE(JFL、キー局:J-WAVE)
⑩Megalopolis Radio Network(MegaNet、キー局:InterFM897)
2.申請を行った社の子会社である社。但し、申請社が本項を適用する子会社を事前に連絡し、著作者が承諾した範囲内に限る。
(オ)前項の1のうち、申請社がクロスネット局の場合、前項を適用する報道系列は、著作者の範疇で以下の通りに適用する系列を定め、他系列には適用しないものとし、報道機関はこれを準拠するものとします。
1.北海道放送のラジオ部門(HBCラジオ)は、ジャパン・ラジオ・ネットワークの加盟局として取り扱います。
2.青森放送のラジオ部門(RABラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
3.IBC岩手放送のラジオ部門(IBCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
4.東北放送のラジオ部門(TBCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
5.秋田放送のラジオ部門(ABSラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
6.山形放送のラジオ部門(YBCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
7.ラジオ福島は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
8.新潟放送のラジオ部門(BSNラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
9.北日本放送のラジオ部門(KNBラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
10.北陸放送のラジオ部門(MROラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
11.福井放送のラジオ部門(FBCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
12.山梨放送のラジオ部門(YBSラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
13.信越放送のラジオ部門(SBCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
14.静岡放送のラジオ部門(SBSラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
15.毎日放送のラジオ部門(MBSラジオ)は、ジャパン・ラジオ・ネットワークの加盟局として取り扱います。
16.朝日放送ラジオ(ABCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
17.和歌山放送は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
18.山陰放送のラジオ部門(BSSラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
19.山陽放送のラジオ部門(RSKラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
20.中国放送のラジオ部門(RCCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
21.山口放送のラジオ部門(KRYラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
22.四国放送のラジオ部門(JRTラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
23.西日本放送のラジオ部門(RNCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
24.南海放送のラジオ部門(RNBラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
25.高知放送のラジオ部門(RKCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
26.長崎放送のラジオ部門(NBCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
27.熊本放送のラジオ部門(RKKラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
28.大分放送のラジオ部門(OBSラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
29.宮崎放送のラジオ部門(MRTラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
30.南日本放送のラジオ部門(MBCラジオ)は、全国ラジオネットワークの加盟局として取り扱います。
31.福井放送のテレビ部門(FBCテレビ)は、オールニッポン・ニュースネットワークの加盟局として取り扱います。
32.テレビ大分は、フジニュースネットワークの加盟局として取り扱います。
33.テレビ宮崎は、フジニュースネットワークの加盟局として取り扱います。
(カ)同法第十条の2の目的で使用される場合の著作者の使用申請の有効期間は、著作物が投稿されてから72時間以内とします。
(キ)投稿から72時間を超過してから使用申請される場合、それは同法第十条の2の目的で使用しているとは取り扱わず、一般の使用申請として取り扱います。この場合、本条のうち(イ)から(オ)を適用します。
(ク)投稿から72時間以内に行われた使用申請で使用を承諾した著作物を、申請者が72時間超過以降も使用したい場合、著作者に追加申請を行い、著作者が承諾した場合、72時間超過の時点から起算して24時間以内の使用期限延長を行うことを認めます。但し、同一の著作物に対して、本項による延長は4回を上限とします。
第17条【著作権法第十四条に基づく著作者の定義と著作者情報の開示】
同法第十四条に基づく著作者は、投稿者になります。その他、著作者に関する情報の開示が必要な場合は、著作物の使用申請の返答をもって、著作者が必要と判断する範囲内で開示いたします。
第18条【著作者人格権】
著作者は、同法第十七条に基づき、下記の著作者人格権を有します。
(ア)同法第十八条に基づく公表権
(イ)同法第十九条に基づく氏名表示権
(ウ)同法第二十条に基づく同一性保持権
(エ)同法第二十一条に基づく複製権
(オ)同法第二十二条に基づく上演権及び演奏権
(カ)同法第二十二条のニに基づく上映権
(キ)同法第二十三条に基づく公衆送信権
(ク)同法第二十四条に基づく口述権
(ケ)同法第二十五条に基づく展示権
(コ)同法第二十六条に基づく頒布権
(サ)同法第二十六条のニに基づく譲渡権
(シ)同法第二十六条の三に基づく貸与権
(ス)同法第二十七条に基づく翻訳権及び翻案権
(セ)同法第二十八条に基づく二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
第19条【著作権と著作者人格権の享有の方式履行の不要】
同法第十七条に基づき、上記権利の享有には、いかなる方式の履行も要しません。
第20条【著作者人格権に基づく著作物の取り扱いに関わる義務と禁止行為】
著作者は、著作者人格権に基づき、著作物の取り扱いに関する義務と禁止行為を、以下のように定めます。
(ア)氏名表示権に基づき、著作物を別の用途で使用する場合、当該著作物の著作者の氏名の表示を義務付けるものとします。但し、著作者が表示の必要性が無いと個別的に定めた場合は、この限りではありません。
(イ)同一性保持権に基づき、著作物を別の用途で使用する場合、一切の変更、切除その他の改変を禁止します。但し、前項に義務付けた氏名表示のために、写真等の著作物に氏名等の表示を含むための改変については、特例として個別的に認めるものとします。この改変を行う場合、著作者が承諾した条件下において、申請者の改変行為を許可し、改変前と後の著作物の提示を義務付けるものとします。
(ウ)複製権に基づき、著作物について、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない一切の複製を禁止します。
(エ)上演権及び演奏権に基づき、掲載物について、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない一切の上演及び演奏を禁止します。
(オ)上演権に基づき、著作物について、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない一切の上映を禁止します。
(カ)公衆送信権に基づき、著作物について、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない公衆送信行為を禁止します。
(キ)口述権に基づき、著作物について、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない口述等の行為を禁止します。
(ク)展示権に基づき、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない、著作物を含む二次的著作物等の展示を禁止します。
(ケ)頒布権に基づき、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない、著作物を含む二次的著作物等の頒布行為を禁止します。
(コ)翻訳権及び翻案権に基づき、著作者でない者による、著作者に許諾を得ない翻訳や翻案等の行為を禁止します。
第21条【私的使用のための複製】
同法第三十条に規定される私的使用のための複製について、同条で定められる例外を除き、前条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、認めるものとします。
第22条【付随対象著作物の利用】
同法第三十条のニに規定される付随対象著作物の利用について、同条で定められる例外を除き、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、認めるものとします。
第23条【検討の過程における利用】
同法第三十条の三に規定される検討の過程における利用について、同条で定められる例外を除き、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、認めるものとします。
第24条【技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用】
同法第三十条の四に規定される技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用について、同条に定められる例外を除き、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、認めるものとします。
第25条【引用】
同法第三十二条に規定される引用について、著作者によって事前に義務付けられている使用申請が承諾された上で、かつ、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、認めるものとします。また、引用を行う場合、引用元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第26条【教科用図書等への掲載】
同法第三十三条に規定される教科用図書等への掲載について、学校教育の目的上必要と認められる限度において、同条に定められる以下の事項を遵守し、また、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、認めるものとします。また、掲載を行う場合、著作者によって事前に義務付けられている使用申請が承諾された上で、かつ、著作物を掲載した当該教科用図書の内容等について、発行前の事前提示を著作者が求めた場合、当該教科用図書の発行者はこれらの請求に従うものとします。
(ア)著作物を掲載した当該教科用図書の発行者は、その旨を著作者に通知するとともに、掲載の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の保証金を著作者に支払うものとします。また、この金額等については、文化庁長官が官報で告示するものとします。
(イ)高等学校の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書への著作物の掲載について、前項を準用します。
第27条【学校教育番組等の放送等】
同法第三十四条に規定される学校教育番組等の放送等について、学校教育の目的上必要と認められる限度において、同条に定められる以下の事項を遵守し、また、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、認めるものとします。また、放送等への使用を行う場合、著作者によって事前に義務付けられている使用申請が承諾された上で、かつ、著作物を使用した当該放送の内容等について、放送前の事前提示を著作者が求めた場合、当該放送等の放送事業者はこれらの請求に従うものとします。
(ア)掲載物を使用した当該放送の放送事業者は、学校教育に関する教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送(有線放送含む)し、又は当該放送を受信して同時にもっぱら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信を行い、当該放送番組等又は有線放送番組用の教材に掲載することが出来ます。この場合、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の保証金を著作者に支払うものとします。
第28条【学校その他の教育機関における複製等】
同法第三十五条に規定される学校その他の教育機関における複製等について、文部科学省が定める学習指導要領に準拠した学校その他の教育機関における授業の範囲で使用される場合、かつ、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、複製を行う場合、複製元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第29条【試験問題としての複製等】
同法第三十六条に規定される試験問題としての複製等について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、この旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、複製等を行う場合、複製元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第30条【視覚障害者等のための複製等】
同法第三十七条に規定される視覚障害者等のための複製等について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、複製を行う場合、複製元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第31条【聴覚障害者のための複製等】
同法第三十七条の二に規定される聴覚障害者のための複製等について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、複製を行う場合、複製元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第32条【営利を目的としない上演等】
同法第三十八条に規定される営利を目的としない上演等について、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することが出来るものとします。但し、当該上演、演奏、上映又は口述について、実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りではありません。また、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、上演等を行う場合、参照元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第33条【裁判手続等における複製】
同法第四十二条に規定される裁判手続等における複製について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、複製を行う場合、複製元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第34条【行政機関情報公開法等による開示のための利用】
同法第四十二条の二に規定される行政機関情報公開法等による開示のための利用について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、利用を行う場合、参照元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第35条【国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製】
同法第四十二条の四に規定される国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、複製を行う場合、複製元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第36条【翻訳、翻案等による利用】
同法第四十三条に規定される翻訳、翻案等による利用について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、利用を行う場合、参照元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第37条【放送事業者等による一時的固定】
同法第四十四条に規定される放送事業者等による一時的固定について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。
第38条【美術の著作物等の展示に伴う複製】
同法第四十七条に規定される美術の著作物等の展示に伴う複製について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。また、複製を行う場合、複製元である本アカウントの名称、URL、及び著作者の氏名を明示することを義務付けるものとします。
第39条【保守及び修理等のための一時的複製】
同法第四十七条の四に規定される保守及び修理等のための一時的複製について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。
第40条【送信の障害の防止等のための複製】
同法第四十七条の五に規定される送信の障害の防止等のための複製について、第20条に定める禁止行為に抵触しない場合に限り、これを認めるものとします。但し、この場合、その旨を著作者に事前に通知することを義務付けます。
第41条【著作物の出所の明示】
同法第四十八条に基づき、同条に掲げる場合には、規定される著作物の出所を、その複製又は利用の態様に合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければなりません。
第42条【著作権の保護期間】
掲載物の著作権の保護期間は、同法第五十一条に基づき、著作者の死後五十年を経過するまでとします。
第43条【出版権の設定】
著作者は、同法第七十九条に基づき、出版権を設定できるものとします。本条における出版権とは、同法第八十条の規定に基づきます。
第44条【著作隣接権】
実演家は、同法第八十九条に基づき、著作隣接権を有します。また、実演家の権利は、同法第九十条から第九十五条の三の規定に基づきます。
第45条【著作隣接権の制限】
実演家は、同法第百二条から第百四条の規定に基づき、著作隣接権の制限を受けるものとします。
第46条【著作権侵害の停止又は予防の請求】
著作者は、著作者人格権、著作権、出版権を侵害する者又は侵害する恐れがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求できるものとします。この際、侵害とみなす行為は、同法第百十三条に規定される以下の行為等です。
(ア)著作者人格権、著作権、出版権を侵害する行為によって作成されたものを、情を知って頒布し、頒布の目的を持って所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的を持って所持する行為
(イ)著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為
第3章の2 作品の使用に伴う特例
第46条の2【作品の使用に伴う特例】
投稿者は、以下に該当する投稿について、閲覧者の一部の変更、切除その他の改変を認めるものとします。ただし、次条に定める方法において投稿者に予めこの旨を通知し、投稿者の許諾の範囲においてのみ認めるものとします。
(ア)第3条(ア)に投稿された内容のうち、「#エバスク社員証」を含む投稿において添付された作品
第46条の3【特例に基づく作品の使用の許諾申請】
閲覧者は、前条に基づいて投稿者の作品の使用を行う場合、下記のいずれかの方法において投稿者において使用の許諾の申請を義務付けます。
(ア)ソーシャル・ネットワーキング・サービスが提供するダイレクトメッセージ
(イ)使用する作品が添付された投稿に対するリプライ
第46条の4【原作の著作者の明示】
閲覧者は、第46条の2に基づく特例を受けて著作物を使用する場合、同法第十九条に基づく氏名表示権に基づき、原作の著作者の指名を使用時に明示する義務を負います。
第4章 なりすましに対する対応
第47条【なりすましの定義】
本規約では、以下の条件のいずれかに該当する場合、もしくは該当するおそれがあるアカウントについて、なりすましとして取り扱います。
(ア)本アカウントと同じハンドルネームを使用するアカウント、
(イ)本アカウントに使用するハンドルネームを含む名称を使用するアカウント
(ウ)本アカウントに使用するアカウント名を含む名称を使用するアカウント
(エ)本アカウントが使用するプロフィール画像と同様の画像を使用するアカウント
(オ)本アカウントが使用するヘッダー画像と同様の画像を使用するアカウント
(カ)投稿内容を無断で複製し、オリジナルと冠して投稿した内容を含んでいるとみられるアカウント
(キ)本アカウントをなりすましであると主張するアカウント
(ク)各種サービスのなりすましに関する規約等に抵触する、またはそのおそれがあるアカウント
(ケ)投稿者を装って第三者に接触している、またはその兆候のあるアカウント
第48条【なりすましのブロック】
投稿者は、前条に抵触するアカウントについて、本アカウントの存在を確立し、投稿内容を不当に引用等されることを防止するため、各種サービスのブロック機能を使用して、なりすましアカウントをブロックします。
第49条【なりすましアカウントの観察】
投稿者は、なりすましアカウントについて、存在の確認以降、投稿内容や動向等を、各種サービスの利用規約に反しない範囲内で観察します。
第50条【なりすましアカウントの通報】
投稿者は、なりすましアカウントについて、存在が確認できた段階で、各種サービスの運営元に通報します。
第51条【なりすましアカウントに対する法的措置】
投稿者は、なりすましアカウントについて、以下のいずれかに該当する、もしくは該当するおそれがあると判断できる場合、警察その他の行政機関に通報し、法的措置を取る場合があります。
(ア)刑法(平成二十九年法律第七十二号)第二百二十二条に基づく、脅迫罪。
(イ)同法第二百二十三条に基づく、強要罪。
(ウ)同法第二百三十条に基づく、名誉毀損罪。
(エ)同法第二百三十一条に基づく、侮辱罪。
(オ)同法第二百三十三条に基づく、信用毀損及び業務妨害罪。
(カ)同法第二百三十四条に基づく、威力業務妨害罪。
(キ)同法第二百四十九条に基づく、恐喝罪。
(ク)制作者が定める、機密性の高い以下の個人情報を投稿した場合。
1.マイナンバー等の国が発行する識別番号
2.銀行口座番号
3.クレジットカード番号
4.署名の画像
5.投稿者が本アカウント等で公開している範囲を超えて閲覧ができる範囲に掲載された、投稿者に関する以下の情報
①本名
②生年月日
③住所
④電話番号
⑤メールアドレス
⑥LINE等、非公開としているソーシャル・ネットワーキング・サービスのID
(ケ)顔写真等、投稿者の肖像権が侵害される、またはそのおそれがある画像及び動画
(コ)LINE等、非公開としているソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿者が投稿した一切の内容
第52条【IPアドレスの開示請求】
投稿者は、なりすましアカウントの運営者を特定するため、各種サービスの運営者にIPアドレスの開示請求を行う場合があります。
第53条【なりすましアカウントの削除請求】
投稿者は、なりすましアカウントによる被害を未然に防ぐため、各種サービスの運営者に、なりすましアカウントの削除請求を行う場合があります。
第54条【なりすましアカウントによる被害の責任の回避】
投稿者は、なりすましアカウントの行動を起因とする事案について、その事案の被害者に対して、賠償責任を始めとする一切の責任を負いません。
第55条【法的措置の手段】
投稿者は、なりすましアカウントの投稿等を起因として、以下の手段によって法的措置に出る場合があります。
(ア)業務妨害及び名誉毀損その他刑事上犯罪に基づく、居住地の警察への被害届の提出
(イ)精神的苦痛などによる、民事上の慰謝料損害賠償請求を含む提訴
第56条【法的措置による行政機関の対応】
投稿者が前条(ア)の対応を取った場合、なりすましアカウントの運営者は、以下の罪で処罰を受けることとなります。
(ア)刑法(平成二十九年第七十二号)第二百三十条に基づく、名誉毀損罪。
(イ)同法第二百三十一条に基づく、侮辱罪。
(ウ)同法第二百三十三条に基づく、信用毀損及び業務妨害罪。
(エ)同法第二百三十四条に基づく、威力業務妨害罪。
(オ)同法第二百四十九条に基づく、恐喝罪。
第5章 閲覧者による投稿内容の訂正及び削除の申請
第57条【異議申請権】
閲覧者は、投稿内容について異議申請を行う権利を有します。
第58条【異議申請の基準】
投稿者は、投稿内容が以下の基準のうちいずれかに該当する場合、異議申請を受理します。
(ア)申請者に対して、日本国憲法(昭和二十一年憲法)に定められる以下の権利が尊重されていないと判断できる場合。
1.同法第十三条に定める権利。但し、同条の通り、公共の福祉に反しない場合に限る。
2.同法第十四条に定める権利。
(イ)申請者に対して、同法に定められる以下の自由が不当に侵害されていると判断できる場合。
1.同法第十九条に基づく、思想及び良心の自由。
2.同法第二十条に基づく、信教の自由。
3.同法第二十一条に基づく、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由。
4.同法第二十三条に基づく、学問の自由。
5.同法第二十九条に基づく、財産権。
(ウ)刑法(平成二十九年法律第七十二号)に定められる以下の刑事的犯罪に該当する、もしくは該当のおそれがあり、申請者が公職その他公務員である場合。
1.同法第九十五条に基づく、公務執行妨害罪及び職務強要罪。
2.同法第九十六条に基づく、封印等破棄罪。
3.同法第九十六条の四に基づく、強制執行関係売却妨害罪。
4.同法第九十六条の五に基づく、荷重封印等破棄等罪。
5.同法第九十六条の六に基づく、高契約関係競売等妨害罪。
(エ)同法に定められる以下の刑事的犯罪に該当する、もしくは該当のおそれがある場合。
1.同法第百条に基づく、逃走援助罪。
2.同法第百三条に基づく、犯人蔵匿罪。
3.同法第百四条に基づく、証拠隠滅等罪。
4.同法第百五条のニに基づく、証人等威迫罪。
5.同法第百六条に基づく、騒乱罪。
6.同法第百三十三条に基づく、信書開封罪。
7.同法第百三十四条に基づく、秘密漏示罪。
8.同法第百五十四条に基づく、詔書偽造等罪。
9.同法第百五十五条に基づく、公文書偽造等罪。
10.同法第百五十六条に基づく、虚偽公文書作成等罪。
11.同法第百五十八条に基づく、偽造公文書行使等罪。
12.同法第百五十九条に基づく、私文書偽造等罪。
13.同法第百六十一条に基づく、偽造私文書等行使罪。
14.同法第百六十条の一に基づく、電磁的記録不正作出及び共用罪。
15.同法第百六十九条に基づく、偽証罪。
16.同法第百七十二条に基づく、虚偽告訴罪。
17.同法第百七十四条に基づく、公然わいせつ罪。
18.同法第百七十五条に基づく、わいせつ物頒布罪。
19.同法第百七十六条に基づく、強制わいせつ罪。
20.同法第百七十七条に基づく、強制性交罪。
21.同法第百七十八条に基づく、準強制わいせつ及び準強制性交等罪。
22.同法第百七十九条に基づく、監護者わいせつ及び監護者性交等罪。
23.同法第百八十一条に基づく、強制わいせつ等致死傷罪。
24.同法第百八十七条に基づく、富くじ発売等罪。
25.同法第百八十八条に基づく、礼拝所不敬及び説教等妨害罪。
26.同法第百八十九条に基づく、墳墓発掘罪。
27.同法第二百六条に基づく、現場助勢罪。
28.同法第二百八条に基づく、凶器準備集合及び結集罪。
29.同法第二百二十二条に基づく、脅迫罪。
30.同法第二百二十三条に基づく、強要罪。
31.同法第二百三十条に基づく、名誉毀損罪。
32.同法第二百三十一条に基づく、侮辱罪。
33.同法第二百三十三条に基づく、信用妨害及び業務妨害罪。
34.同法第二百三十四条に基づく、威力業務妨害罪。
35.同法第二百三十四条のニに基づく、電子計算機損壊等業務妨害罪。
36.同法第二百四十六条に基づく、詐欺罪。
37.同法第二百四十六条のニに基づく、電子計算機使用詐欺罪。
38.同法第二百四十七条に基づく、背任罪。
39.同法第二百四十八条に基づく、準詐欺罪。
40.同法第二百四十九条に基づく、恐喝罪。
41.同法第二百五十八条に基づく、公用文書等毀棄罪。
42.同法第二百五十九条に基づく、私用文書等毀棄罪。
43.同法第二百六十一条に基づく、器物損壊等罪。
44.同法第二百六十三条に基づく、信書隠匿罪。
(オ)著作権法(平成三十年法律第三十九号)に定められる以下の権利が不当に侵害されていると判断できる場合。但し、いずれも権利を申請者が享有しているものに限る。
1.同法第十八条に基づく、公表権。
2.同法第十九条に基づく、氏名表示権。
3.同法第二十条に基づく、同一性保持権。
4.同法第二十一条に基づく、複製権。
5.同法第二十二条に基づく、上演権及び演奏権。
6.同法第二十二条の二に基づく、上映権。
7.同法第二十三条に基づく、公衆送信権。
8.同法第二十四条に基づく、口述権。
9.同法第二十五条に基づく、展示権。
10.同法第二十六条に基づく、頒布権。
11.同法第二十六条の二に基づく、譲渡権。
12.同法第二十六条の三に基づく、貸与権。
13.同法第二十七条に基づく、翻訳権及び翻案権。
14.同法第二十八条に基づく、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利。
15.同法第七十九条に基づく、出版権。
16.同法第八十九条に基づく、著作隣接権。
17.同法第九十条の二に基づく、氏名表示権。
18.同法第九十条の三に基づく、同一性保持権。
19.同法第九十一条に基づく、録音権及び録画権。
20.同法第九十二条に基づく、放送権及び有線放送権。
21.同法第九十二条の二に基づく、送信可能化権。
22.同法第九十五条の二に基づく、譲渡権。
23.同法第九十五条の三に基づく、貸与権。
24.同法第九十六条に基づく、複製権。
25.同法第九十六条の二に基づく、送信可能化権。
26.同法第九十七条の二に基づく、譲渡権。
27.同法第九十七条の三に基づく、貸与権。
28.同法第九十八条に基づく、複製権。
29.同法第九十九条に基づく、再放送権及び有線放送権。
30.同法第九十九条の二に基づく、送信可能化権。
31.同法第百条に基づく、テレビジョン放送の伝達権。
32.同法第百条の二に基づく、複製権。
33.同法第百条の三に基づく、放送権及び再有線放送権。
34.同法第百条の四に基づく、送信可能化権。
35.同法第百上の五に基づく、有線テレビジョン放送の伝達権。
36.同法第百十二条に基づく、差止請求権。
(カ)商標法(平成三十年法律第三十三号)に定められる以下の権利が不当に侵害されていると判断できる場合。但し、いずれも権利を申請者が享有している場合に限る。
1.同法第十八条に基づく、商標権。
2.同法第三十条に基づく、専用使用権。
3.同法第三十一条に基づく、通常使用権。
4.同法第三十一条の二に基づく、団体構成員等の権利。
5.同法第三十二条に基づく、先使用による商標の使用をする権利。
6.同法第三十三条に基づく、無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利。
7.同法第三十三条の二に基づく、特許検討の存続期間満了後の商標の使用をする権利。
8.同法第三十四条に基づく、質権。
9.同法第三十六条に基づく、差止請求権。
(キ)制作者が定める、機密性の高い以下の個人情報に該当する場合。但し、いずれも申請者が該当の個人情報の保有主である場合に限る。
1.マイナンバー等の国が発行する識別番号
2.銀行口座番号
3.クレジットカード番号
4.署名の画像
5.当人の承諾なしに掲載された以下の情報
1.当人の本名
2.当人の生年月日
3.当人の住所
4.当人の電話番号
6.個人の秘密である一般人の診療記録
(ク)公職選挙法(平成三十年法律第七十五号)に定められる以下の事例に該当する、もしくは該当のおそれがある場合。
1.同法第百三十七条のニに基づく、年齢満十八歳未満の者の選挙運動の禁止に抵触する場合。
2.同法第百三十七条の三に基づく、選挙権および被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止に抵触する場合。
3.同法第百四十二条の七に基づく、選挙に関するインターネット等の適正な利用の範疇を超えていると判断できる場合。
第59条【投稿者の権利の保障】
投稿者は、異議申請について、本規約第10条から第12条に反すると判断できる場合は、異議申請を破棄することが出来ます。申請者はこれに対して一切の反論を行えないものとします。
第60条【個人情報保護法に関する規定】
個人情報の保護に関する法律(平成二十八年法律第五十一号、通称:個人情報保護法)は、個人情報保護管理者に対する規制等を規定するものであります。本アカウントは個人で運営しており、また、個人情報保護管理者ではありませんので、同法に基づく異議申請は受け入れられません。
第61条【異議申請の方法】
申請者は、以下のいずれかの方法で異議申請を行うことが出来ます。
(ア)異議申請を行う本アカウントに対するダイレクトメッセージ。
(イ)投稿者に対する個人的な電子メール。但し、投稿者の電子メールアドレスについては、予め投稿者から直接連絡されたものとする。
第62条【異議申請の必要事項】
申請者は、異議申請を行う場合、以下の情報の連絡を必要とします。
(ア)異議申請の対象となる投稿のスクリーンショットもしくはリンク。
(イ)異議申請の詳細な内容。
(ウ)本規約第58条に定める基準のうち、抵触している内容の提示。
(エ)申請者の名前。
(オ)申請者の団体名。但し、申請者が個人の場合は必要としない。
(カ)申請者のメールアドレス。但し、前条(ア)の場合は必要としない。
第63条【必要事項の追加要求】
投稿者は、必要に応じて、申請者に対して、以下の情報を追加で要求することが出来ます。
(ア)申請者の本名。
(イ)申請者の電話番号及びメールアドレス。
第64条【異議申請の判断】
投稿者は、異議申請について、申請されたことを認知してから30日以内に、申請の受理の可否を判断するものとします。但し、以下の場合には、この期限を申請者の承諾のもと、延長することが出来るものとします。
(ア)災害等の影響により、投稿者が本アカウントの更新等の業務が遂行できない状況に陥った場合。
(イ)各種サービスにおいて障害が発生し、投稿者が本アカウントの更新等の業務を遂行できない場合に陥った場合。
(ウ)投稿者が予め本アカウントに予告し、特別な事由によって更新を一時的に停止している場合。
(エ)判断に必要な事項が不足し、追加の情報交換が必要になり、期限内に判断材料が揃わないと判断できる場合。
(オ)本規約第58条に定める基準を満たすかの是非を判断するために、より専門的な知識を必要とし、期限内に結論をだすのが困難であると判断できる場合。
(カ)その他の不可抗力によって、異議申請の内容を確認または判断できない場合。
第65条【異議申請の判断の一任】
申請者は、異議申請の判断について、最終的な判断を投稿者に一任するものとします。
第66条【異議申請の一審制】
同一の内容の異議申請について、申請者は一回限りで異議申請を行えるものとします。同一の内容で複数回の異議申請が行われた場合、投稿者は回答を拒否することが出来ます。また、投稿者はこの拒否した旨を申請者に連絡する義務を負いません。
第67条【不当な異議申請への賠償責任等】
正当な理由なく異議申請が行われた場合、投稿者は当該の異議申請を行った申請者に対して、威力業務妨害等において告訴することが出来ます。また、当該の異議申請に対して、損害賠償責任を問うことが出来ます。
第68条【異議申請の例外】
以下のいずれかの事項に該当する場合、投稿者は異議申請の受理を拒否することが出来ます。
(ア)民法(平成二十九年法律第四十四号)第七百十二条が適用できると判断できる場合。
(イ)同法第七百十三条が適用できると判断できる場合。
(ウ)同法第七百二十条が適用できると判断できる場合。
(エ)投稿者が記憶喪失及びはそれに類似する状態に陥り、記憶喪失前に投稿した内容について、記憶喪失後に申請された場合。
(オ)本アカウントが乗っ取り等、投稿者以外の第三者によって操作できる状態にあった期間に投稿された内容である場合。
第6章 権利侵害に関する異議申立
第69条【肖像権の定義】
肖像権とは、容姿やその画像等、肖像に帰属される人権のことを指します。
第70条【肖像権の帰属】
投稿者は、自身の肖像について、肖像権を有します。
第71条【権利侵害の異議申立】
投稿者は、以下のいずれかの事項に該当する投稿について、権利侵害に関する異議申立を行います。但し、いずれにおいても、投稿者が予め投稿を承諾しているものについては、承諾した範囲を超過していない場合に限り、異議申立は行わないものとします。
(ア)投稿者の容姿を含む写真又は動画等を添付した投稿。
(イ)投稿者に関する、機密性の高い以下の個人情報を含む投稿。
1.マイナンバー等の国が発行する識別番号
2.銀行口座番号
3.クレジットカード番号
4.署名の画像
5.投稿者が本アカウント等で公開している範囲を超えて閲覧ができる範囲に掲載された、投稿者に関する以下の情報
①本名
②生年月日
③住所
④電話番号
⑤メールアドレス
⑥LINE等、非公開としているソーシャル・ネットワーキング・サービスのID
(ウ)LINE等、非公開としているソーシャル・ネットワーキング・サービスに投稿者が投稿した一切の内容を含む投稿。
(エ)その他、投稿者の裁量において、投稿者の権利が侵害されていると判断できる内容を含む投稿。
第72条【掲載者の権利の保障】
前条に基づく異議申立について、掲載者の享有すべき権利の保障を前提とした上で、投稿者の生命、安全、日常生活及び経済活動等に対して損害が及ぶ恐れがあると判断できる場合、または損害が発生した場合にのみ、異議申立を行うものとします。
第73条【異議申立に付随する損害賠償の責任】
掲載者は、異議申立が正当であると社会的に認められた場合、民法(平成二十九年法律第四十四号)第七百九条に基づき、該当の事案によって生じた損害を賠償する責任を負います。
第74条【異議申立に付随する財産以外の損害賠償の責任】
掲載者は、異議申立が正当であると社会的に認められた場合、同法第七百十条に基づき、投稿者の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合又は投稿者の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条に基づき損害賠償を負う場合、財産以外の損害に対しても、その賠償をする責任を負います。
第75条【異議申立に付随する近親者に対する損害賠償の責任】
掲載者は、異議申立が正当であると社会的に認められた場合、同法第七百十一条に基づき、投稿者の父母、配偶者及び子に対して、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害を賠償する責任を負います。
第76条【掲載者が未成年の場合における損害賠償責任】
掲載者が未成年の場合、同法第七百十二条及び同法第七百十四条に基づき、本規約第78条の規定を準用します。
第77条【掲載者に精神的障害がある場合における損害賠償責任】
異議申立の対象となる投稿が、掲載者に精神上の障害があり、事故の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間にされたものである場合、同法第七百十三条及び同法第七百十四条に基づき、本規約第78条の規定を準用します。
第78条【責任無能力者の監督義務者等の責任】
前二条の場合における、監督義務者等の責任について、以下の通り定めます。
(ア)前二条が適用される場合、掲載者を監督する法定の義務を負う者は、掲載者が投稿者に加えた損害を賠償する責任を負います。
(イ)第76条の場合、監督義務者は掲載者の保護者とします。
第79条【掲載者の使用者等の責任】
ある事業のために掲載者を使用する者は、同法第七百十五条に基づき、その事業内において掲載者が投稿した内容について、投稿者に加えた損害を賠償する責任を負います。使用者に代わって事業を監督する者も同様です。
第80条【掲載者が複数人による団体の場合の責任】
掲載者が複数人による共同体である場合、同法第七百十九条に基づき、各自が連帯して投稿者に加えた損害を賠償する責任を負います。共同体のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることが出来ない場合も同様とします。
第81条【正当防衛】
投稿者の行動に対して、掲載者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず権利侵害行為を行った場合、同法第七百二十条に基づき、投稿者の行動と比較して、掲載者の行動が超過しない場合に限り、損害賠償の責任を追わないものとします。但し、投稿者から掲載者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第82条【異議申立に付随する原状回復の責任】
掲載者は、異議申立が正当であると社会的に認められた場合、同法第七百二十三条に基づき、投稿者に対して、投稿者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償と共に、名誉を回復するのに適当な処分を受ける責任を負います。
第83条【異議申立に付随する損害賠償の期間の制限】
異議申立に付随する損害賠償の請求権は、同法第七百二十四条に基づき、投稿者又はその法定代理人が損害及び掲載者を知った時から三年間行使しない時は、時効によって消滅します。また、これとは別に、異議申立の対象となる投稿がされてから二十年を経過した場合も、同様に消滅します。
第7章 いじめに対する対応
第84条【本章の目的】
本章は、投稿者がいじめ防止対策推進法(平成二十八年法律第四十七号)に定義されるいじめの対象となった場合、その範囲が本規約の適用範囲内に及んだ場合に講じる措置等を予め提示することにより、万が一事態が発生した場合の対応を迅速化すると共に、予め対応を明示することで、事態を未然に防ぐ抑止力とすることを目的とします。
第85条【いじめの定義】
本規約では、同法第二条に基づき、「いじめ」を「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)」と定義します。
第86条【いじめの判断基準】
本規約では、同法に基づき、本規約の適用範囲内で発生したいじめについて、以下の基準に該当する場合にいじめと判断します。
(ア)投稿者が心身の苦痛を感じる物理的または精神的行為。但し、「心身の苦痛を感じる」の程度等については、投稿者の裁量による。
第87条【いじめの禁止】
同法第四条に基づき、閲覧者は投稿者に対していじめを行うことを禁止します。
第88条【学校及び教職員の責務】
同法第八条に基づき、投稿者が在籍する学校及び学校の教職員は、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むと共に、投稿者がいじめを受けていると思われるときには、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有します。
第89条【早期発見のための閲覧】
投稿者が在籍する学校及び学校の教職員は、下記の手続きを行った上で、本アカウントの確認を行うことを認めます。
(ア)本条に基づく閲覧における、投稿者に対する下記の条件の履行
1.閲覧における責任者の明示
2.閲覧の頻度及び期間の明示
3.その他閲覧における計画の明示
4.当該学校のいじめ防止基本方針の明示
第90条【閲覧における秘密保持】
前条に基づいて閲覧を行う場合、当該学校及び学校の教職員は、本閲覧に直接的に関与しない一切の人物に、閲覧に関する一切の情報を開示せず、以下の場合を除き、本閲覧を秘密事項として扱うこと義務を有します。
(ア)警察その他の官公署より開示の要請があった場合
(イ)投稿者が死亡して10年以上が経過し、投稿者の相続人の許諾を得た場合
(ウ)その他、投稿者が特別な事由をもって開示を認めた場合
第91条【事案発生時の直後対応】
同法第二条及び本規約第86条に基づく事案が発生した場合の対応について、以下のように定めます。
(ア)投稿者は、事案の被疑者となるアカウントをブロックし、いじめ行為の拡大防止を講じることができます。
(イ)学校の教職員、地方公共団体の職員その他投稿者からの相談に応じる者は、投稿者が事案の対象となり、事案に係る相談を受けた場合に事案の事実があると思われるときは、同法第二十三条に基づく措置を講ずる義務を有します。
(ウ)前項のうち、同法同条の6に該当する場合、学校の教職員、地方公共団体の職員その他投稿者からの相談に応じる者は、所轄警察署と連携してこれに対処し、投稿者の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがある時は直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める義務を有します。但し、このときの「投稿者の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れ」の基準を満たすかの是非は、投稿者が判断するものとします。
(エ)その他の対応については、同法の規定を参照し、投稿者と事案対処に係る者によって個別に規定するものとします。この時、刑法に基づく刑事訴訟を視野に検討することが出来るものとします。
第92条【事案に関係する投稿の拡散に加担した者への対処】
同法第二条及び本規約第86条に基づく事案が発生した場合、当該事案に関係する投稿を拡散した者に対しての対応について、以下のように定めます。
(ア)拡散した者が、拡散した投稿がいじめに該当する内容を含むものと認知しながら拡散した場合、事案の被疑者と同等に扱うこととします。
(イ)拡散した者が、拡散した投稿がいじめに該当する内容を含むものと認知しないまま拡散した場合、同法及び関連する規定等への知識及び理解度が極めて低く、情報モラル等の教育が不十分と捉え、事案の被疑者と同等に扱うこととします。
第93条【事案に関係する投稿の恒久的削除】
同法第二条及び本規約第86条に基づく事案が発生した場合、当該事案に関係する投稿を行った者は、当該投稿を恒久的に閲覧できないよう必要な措置を講ずる義務を有します。
第94条【事案被疑者への社会的制裁等】
投稿者及び事案の対処に係る者は、事案被疑者に対して、以下の定めにある社会的制裁を課すことが出来ます。同時に事案被疑者は、以下の定めにある義務及び責任を果たすこととします。
1.学校及び学校の教職員は、事案の被疑者に対して、停学及び退学を視野に入れた懲戒処分を必要に応じて講じる義務を有します。処分の裁量には、特別な事由が無い限り、投稿者も裁量に関与するものとし、特別な事由がある場合は、学校側と投稿者側で双方が合意した場合に限り、投稿者の関与を拒否できるものとします。
2.事案被疑者は、投稿者に対して、事案に対する謝罪を行うと共に、事案に関係する投稿の閲覧者に対して謝罪を行う義務を有します。
3.事案被疑者は、投稿者及び事案に関係する投稿の閲覧者に対して、事案に関しての説明責任を果たす義務を有します。
4.事案被疑者は、投稿者に対して、心身の苦痛その他の損害に対する賠償責任を負う義務を有します。
第95条【事案に関係する投稿の拡散に加担した者への懲戒処分等】
投稿者及び事案の対処に係る者は、事案に関係する投稿の拡散に加担した者に対して、以下の定めにある社会的制裁を課すことが出来ます。同時に事案に関係する投稿の拡散に加担した者は、以下の定めにある義務及び責任を果たすこととします。
1.学校及び学校の教職員は、事案に関係する投稿の拡散に加担した者に対して、停学及び退学を視野に入れた懲戒処分を必要に応じて講じる義務を有します。処分の裁量には、特別な事由が無い限り、投稿者も裁量に関与するものとし、特別な事由がある場合は、学校側と投稿者側で双方が合意した場合に限り、投稿者の関与を拒否できるものとします。
2.事案に関係する投稿に加担した者は、投稿者に対して、事案に対する謝罪を行うと共に、事案に関係する投稿の閲覧者に対して謝罪を行う義務を有します。
3.事案に関係する投稿の拡散に加担した者は、投稿者及び事案に関係する投稿の閲覧者に対して、事案に関しての説明責任を果たす義務を有します。
4.事案に関係する投稿の拡散に加担した者は、投稿者に対して、心身の苦痛その他の損害に対する賠償責任を負う義務を有します。
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