不動産登記費用について
こんにちは。
今日はお客様からご質問が多いので、登記費用について簡単にまとめました。
不動産登記とは
不動産の所有者などの権利を公にするには、民法177条によって「登記」が必要とされており、その登記のために不動産登記法という法律が制定されてます。
典型的な不動産登記としては、売買や相続などで所有権が移転した場合の所有権移転登記、住宅ローンの借入をした際に不動産につける抵当権設定登記、といったものがあります。
①登録免許税
登記をする際には必ず登録免許税という税金がかかります。不動産登記の原因によってかかってくる登録免許税は異なります。
②司法書士等の専門家に支払う費用
法律に関する書面の作成になるので、法律専門家に依頼する費用が発生します。不動産登記の代行をできるのは法律上弁護士と司法書士のみで、司法書士が依頼を受けてするのが一般的です。
■不動産登記をするために必要な費用■
不動産登記事項証明書
登記申請書を作るにあたって、申請書の内容に不動産の表示に関する事項の記載が必要になります。
これが掲載されているのが不動産登記事項証明書になり、取得することが一般的です。
窓口での交付を受ける場合には600円、オンライン請求にて郵送で受け取る場合は500円最寄り登記所で受け取る場合には480円となっています。
住民票
登記申請をするにあたっては住所証明情報というものが必要になります。
そのため添付書類として住民票を添付することになります。
担当している市区町村の窓口によって300円・250円などの料金となっておりますので、取得する市区町村の市民課で確認をしましょう。
郵送で取り寄せる際には定額小為替というものを購入した上で往復郵便代がかかります。
定額小為替は1枚購入するたびに100円の手数料がかかるので、300円の定額小為替を購入する際には400円の費用がかかることになります。
相続に関する住民票の除票・戸籍関係書類
登記の原因が相続である場合には、相続が発生している事を証明する登記原因証明情報が必要です。
相続が発生しているということを証明するためには、住民票に被相続人が死亡したという情報が入った住民票の除票と、戸籍に関する書類が必要になります。
住民票の除票は住民票の取得と同じ手続きです。
戸籍に関する書類としては、戸籍事項全部証明書・除籍謄本・改正原戸籍謄本といった書類が必要になります。
戸籍は住所とは別に戸籍のある市区町村に取り寄せをすることになります。
書類ごとに値段が違いますが、戸籍謄本が450円、除籍謄本・改正原戸籍謄本は750円が一般的です。
郵送で取得する際には定額小為替を利用した請求になるので、1枚につき100円の手数料がかかります。
戸籍に関しては親族の範囲や途中で戸籍を別の市区町村にうつしているかなどによって、複数取得するのが一般的です。
固定資産評価証明
不動産登記申請書には、登録免許税がいくらになるかを記載しなければなりません。
登録免許税は固定資産税評価額を基準に算出することになっており、固定資産税評価額は固定資産評価証明書に記載されています。
取得は税務署で行い(東京23区は都税事務所)、取得には300円がかかります。
登録免許税
上述したように不動産登記には登録免許税の負担があります。
登録免許税は、固定資産税評価額の1,000円未満を切捨てた課税価格に、登記原因によって次のような計算をします。
売買:20/1,000(土地については令和3年3月31日まで15/1,000)
相続:4/1,000
司法書士に支払う費用
不動産登記を専門家である司法書士に依頼すると、どの程度の金額がかかるのでしょうか。
不動産売買で8万円程度、相続のときで3万程度が一般的です。
不動産売買においては売買に不備がないか司法書士が法的観点から検証しながら行ってもらえ、相続においては面倒な戸籍などの収集を行ってもらえます。
なお相続において遺産分割協議をした場合には遺産分割協議書を作成する必要があり、法定相続によらない登記をするならば登記原因情報になります。
この作成についても司法書士はサポートしていますが、遺産分割協議者だけを登記手続きと切り離して請け負うことができないため、登記手続きと併せて15万円程度で請け負っているのが一般的です。
まとめ
単独でかかる費用としては登録免許税が一番メインの部分になりますが、司法書士に依頼する場合には依頼費用もかかります。
ただし専門家によるリーガルサポートを受けられるメリットは大きいので、専門家にご相談されることをお勧めします。
身内やエージェントに弁護士・司法書士がいますので、詳しくお聞きしたいときはお気軽にご相談下さい!
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