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「R3ヒ332」の正しい使い方

昨日報道されましたように、おそらく代理店代表の5人が「金商法違反」で「略式起訴」されました。
おそらく、エージェントの勧誘はしていても、顧客(投資家)=純然たる被害者さんの勧誘をほとんどしていなかったであろう代理店代表が「金商法違反」で「略式起訴」されたということは、間違い無く顧客を勧誘(商品説明を)していたエージェントを「金商法違反」に問えるのは確実です。なので、争点は「勧誘方法」になり、「過失相殺」がどの程度になるのかという戦いだけになると思われます。
ただ個人的にはまだ、訴状の序論に「R3ヒ332」は使うべきだとは思っています。
何故ならまず、このような公的機関による「証拠」という物が、一般的な「損害賠償請求事件」での民事裁判で使えることは稀だということだからです。
なので、以前の記事でも書きました通り、それを使わない手はありません。
勿論、これもまた以前の記事で書きましたが、エージェントと「どのようなやり取りをしたのか」という「直接証拠」が最終的には最も大切にはなります。ただ、それを補完すると言うか、そもそも「この事件はどんな様態なのか」を論じるには必須の資料となります。
委任した弁護士さんも、判決をくだす裁判官も初めて接する事件かもしれません。つまり、第三者による客観的な証拠は非常に重要なのです。しかも、これは公的機関により申立られ、裁判所で「業務停止」の決定が下された事件です。
民事裁判は基本的に「私人対私人」の争いです。どんなに原告(自分)が正しいと思っていても、時には間違いもありますし、「勝ちたい!」と思うあまり表現を誇張し過ぎて、結果ほぼ事実ではないことを主張してしまうというようなことがないとも限りません。
だからこそ、この資料が訴状の「序論」として非常に大切なのです。
「詐欺である!」という主張を展開したい方は、この先は読む必要はありませんm(_ _)m
また、「代理店代表が金商法違反で略式起訴起訴された」ことのみで勝負してみるのもありかもしれないので、そういう方も読む必要は無いと思います。

では、「金商法違反=不法行為」であることをメインテーマにして論じてみます。

①金商法違反であること
②組織的犯罪であること
③勧誘していること
④エージェントは「LION PREMIUM」=「金融商品」であり、商品としての「LION」=ブローカーである「GQ」におけるFX投資額に応じたコミッションを得ていること

これらを立証できる資料は「R3ヒ332」の証拠資料の中に全部あります。
とすれば、被害者から受任した弁護士さんは直ぐにも入手すべき資料であり、これを使えば訴状の序論を書くことは容易になります。
何度も以前の記事に書いていますが、最終的に最も大切なのは「いつ・どこで・どのようにして・エージェントと知り合ったか」、「いつ・どこで・誰から・どのように勧誘されたか」、「いつ・どこに・どこから・いくら振り込んだか」です。また、色々な事が明るみになった(例えば金融庁の申立時、決定時、出金しても着金しない問題等々)その時その時に「エージェントは何を言ったか・どのように対応したか」も重要になってくると思われます。

正直、使える甲号証の番号を全てアップしても良いのですが、そうすると受任された弁護士さんが「サボる」可能性を否定できないので、そこは頑張って欲しいかと(笑)
「R3ヒ332」の全てに目を通して頂いた上でテンプレではない、その先生なりの「訴状」を作成して頂きたいと切に願っております‪(>人<;)‬
おそらく、そうしないと「痛快」な「勝訴」は得られないと思います♪
自論ではありますが「訴状」は原告が違えば一件いっけん違う方が良いと思っています。被告対象者が同じだとしてもです。
原告一人ひとりに其々のドラマと現実があるはずなのです。だからこそ、強くそう思います。受任された弁護士さんには、そのような原告の気持ちをしっかり受け止めて理解したうえで、訴状を作成して頂きたいと願っております‪♫
勿論、たたき台を自分で作成するのも有りだと思います♬
頑張りましょうね🎶
自分は一被害者として、常に全ての被害者さんと共にいるつもりです。今後とも、何卒よろしくお願い申し上げますヽ(´▽`)/

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