憲法草案〜第3章 国民の権利〜生命及び自由の保障と科刑の制約

現行憲法の生命及び自由の保障と科刑の制約

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

刑罰法定主義を表明している条文の一つです。(もう一つ三十九条があります。)
第十三条で個人の尊重を規定していますので、これと併せて死刑廃止論・存続論が議論されています。

自民党(2012年)草案の生命及び自由の保障と科刑の制約

第三十一条(適正手続の保障)
何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

「適正な」が追加されています。
法律に定められた手続きが「適正」かどうかは、誰が立証できるのでしょうか?
その手続きを行ってみて、「適正」でなければ(不具合があれば)、法律を改正するのでしょう。

独自草案の生命及び自由の保障と科刑の制約

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

現行憲法と変更ありません。

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