憲法草案〜第1章 天皇〜皇室の財産

現行憲法の皇室の財産

第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

自民党(2012年)草案の皇室の財産

第八条(皇室への財産の譲渡等の制限)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。

「法律で定める場合を除き」ということは、法律で定めてあれば有耶無耶に出来る恐れがあると言うことです。

独自草案の皇室の財産

第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

第三条、第四条、第八条により皇室は、個人としての権利が制限されています。
これは、当然のことと思います。
ですので、前記の第三条2項(内閣が天皇および皇室の生活を保障する)を追加しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?