憲法草案〜第七章 違憲審査〜憲法裁判所

違憲審査

独自草案には、違憲審査〜憲法裁判所の条文を作ってみました。
基本的には、前章の「司法」を参考に、こうあったら良いな〜という希望で作りました。
学校の教科書では違憲立法審査権と教わりましたが、内容的に立法だけでなく、行政にも入り込むものとしました。
このため、「違憲審査」としました。
学問的にどうというのは、全く分かりません。
是非、ご指摘ください。

独自憲法の憲法裁判所

第九十三条
憲法裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かを決定し、差し止め及び無効等とする権限を有する。この権限は、最高憲法裁判所及び下級憲法裁判所に属する。
但し、裁判は下記のように起こされ、上訴は妨げられない。
法律、条約、政令、省令等:最高憲法裁判所
都道府県条例、施行令等:高等憲法裁判所
市区町村条例、施行令等:地方憲法裁判所
第九十三条2
最高憲法裁判所は、憲法に適合するか否かを決定する権限を有する終審裁判所である。
第九十三条3
憲法裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束され、前例には拘束されない。
但し、批准した条約および国連憲章、判例を考慮しなければならない。
第九十三条4
最高憲法裁判所は、違憲審査の対象に閣議決定や政令、省令、通達等を含めることができる。
高等憲法裁判所は、違憲審査の対象に知事の命令や各部局からの通達等を含めることができる。
地方憲法裁判所は、違憲審査の対象に首長の命令や各部局からの通達等を含めることができる。
第九十三条5
憲法裁判所は、国民や国会、議会等からの要請に基づかなくとも違憲審査を行い、差し止めることができる。
第九十三条6
憲法裁判所は、国会や内閣等からの法令案に関し、随時かつ適宜、違憲審査を行い、差し止めることができる。
憲法裁判官は、国会及び議会等での法令案の審議に出席することができる。但し、発言は議長又は委員長の求めによる。

1項では、各裁判所の役割、権限を定めました。
国政レベルのものは、最高憲法裁判所から始まり一審制となります。
都道府県レベルのものは、高等憲法裁判所から始まり二審制となります。
市区町村レベルのものは、地方憲法裁判所から始まり三審制となります。
例えば、国政レベルの法令が何回も裁判にかけられていしまうと、その間に生じる停滞により、国民への影響が大きくなると考えました。

2項は、最高憲法裁判所で決まったものは、最終決定としています。
ある意味、違憲審査に限定しているとはいえ、「司法」よりも強い権限を持っているとも言えます。

3項は、裁判官の独立をさだめ、前例には拘束されないとしました。
批准した条例や国連憲章(国際法)や判例は、考慮すべき対象としました。

4項は、各憲法裁判所が行政権にも口出しすることを認めています。
この項も、「司法」よりも強い権限を持っているとも言えます。

5項は、受動的ではなく、能動的に違憲審査を行うことを求めています。

6項は、前項の能動的違憲審査を受け、審議中の法令案に対しても口出しを認めています。
但し、憲法裁判官の議会への出席は認めていますが、積極的、自発的発言は認めていません。
これは、国民の代表である議員の自由な議論の妨げにならないようにするためです。
ですので、6項前段の「差し止め」は、議会による審議中(議場)ではなく、散会後に行われるものです。

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