憲法草案〜第3章 国民の権利〜思想及び良心の自由

現行憲法の思想及び良心の自由

第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

極端なことを言うと、ヘイトや誹謗中傷も思想の自由と言えなくもありません。
しかし、二十一条表現の自由において、十二条および十三条の公共の福祉で制限されていると考えます。

自民党(2012年)草案の思想及び良心の自由

第十九条(思想及び良心の自由)
思想及び良心の自由は、保障する。
第十九条の二(個人情報の不当取得の禁止等)
何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。

一項末「保障する」となっていますが、自由は基本的人権に含まれ享有されているのですから、誰かに保障されるものではないと考えます。
十五条の選挙制度、仕組みは保障で良いと思いますが、全く違う話です。
二項が追加されていますが、記載内容は悪くは無いと思いますが、この条では無いでしょう。

独自草案の思想及び良心の自由

第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

変更は必要無いと思います。

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