憲法草案〜第1章 天皇〜国事行為②

現行憲法の国事行為②

第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第六条2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

自民党(2012年)草案の国事行為②

第六条(天皇の国事行為等)
天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
第六条2
天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 全権委任状並びに大使及び公使の信任状並びに批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行うこと。
第六条3
天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。
第六条4
天皇の国事に関する全ての行為には、内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う。ただし、衆議院の解散については、内閣総理大臣の進言による。
第六条5
第一項及び第二項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う。
第七条(摂政)
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。

第六条、わざわざ「国民のために」と書いたのか?
また、1項と2項を統合した意味は何だろうか?
三権分立を意識して、分けてあったものと考えますが。

独自草案の国事行為②

第六条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
第六条2
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所および憲法裁判所の長たる裁判官を任命する。
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行うこと。

第六条2項の「憲法裁判所」については、当該箇所にて記載します。
第七条十、「儀式」は国事行為にあたるのか?
議論が必要と思います。


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