憲法草案〜第1章 天皇〜2.国事行為①

現行憲法の国事行為①

第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第四条2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第三条では、天皇の国事行為は、内閣の助言・承認の上、内閣の責任で行われると明記されています。
第四条1項では、国民とは異なり基本的人権が制限されると書かれています。
第四条2項では、国事行為の委任することができると書かれています。

自民党(2012年)草案の国事行為①

第五条(天皇の権能)
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

「内閣の責任」や「委任」については、第六条に移動しました。
「摂政」については、第七条に移動しました。
何故かは、分かりません。

独自草案の国事行為①

第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う。
第三条2
天皇および皇室に連なるものは、個人の権利が制限されるため生活に配慮されなければならない。
内閣が、生活の責任を負い、配慮される範囲は国会の議決した皇室典範に定める。
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関与する権能を有しない。
第四条2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができ、高齢などにより執務を続けることが困難と認められる場合は、退位することができる。
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第三条および第五条は、当然残すべきです。
第三条2項は、一言で言えば、現状を肯定した内容です。
自由が制限された生活を送る中で、個人としての尊厳を守るための配慮があって良いと思います。
第四条2項には、退位を追加しました。
退位の手続きは、皇室典範等の法律によりますが、国会での承認がふさわしいと思います。


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