憲法草案〜第6章 司法〜最高裁判所裁判官

現行憲法の最高裁判所裁判官

第七十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第七十九条2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第七十九条3
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第七十九条4
審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第七十九条5
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第七十九条6
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

1〜5項に最高裁の裁判官の任命、国民審査が定められ、6項は報酬の保障を定めています。報酬を保障することで独立を確保しています。(参考

自民党(2012年)草案の最高裁判所裁判官

第七十九条(最高裁判所の裁判官)
最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
第七十九条2
最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
第七十九条3
前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。
第七十九条4
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第七十九条5
最高裁判所の裁判官は、全て定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き、減額できない。

2項は、現行憲法「十年経過後」としていたのを「法律の定め」と変更しています。
これは、「言うことを聞いたら在任期間を延ばしてあげるよ」と言って、司法をもコントロール使用としているように思えてなりません。

独自草案の最高裁判所裁判官

第八十九条
最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成する。また、その長たる裁判官以外の裁判官は、裁判所の推薦を基に国会の信任後、内閣でこれを任命する。
第八十九条2
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる衆議院議員総選挙または参議院議員普通選挙の際、更に審査に付し、その後も同様とする。
また、国民の審査は生涯で2回まで付されることができ、最長任期は15年とする。
第八十九条3
前項に際し、裁判官の経歴では無く、主な実績が国民に対し、充分に周知されなければならない。
第八十九条4
2項の場合において、投票者の三分の一以上が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第八十九条5
審査に関する事項は、法律でこれを定める。
第八十九条6
最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
第八十九条7
最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

2項は、衆議院議員総選挙だけでなく、参議院議員普通選挙の時にも国民審査を行うようにしました。
何故衆議院選の時だけなのか分からなかったのですが、有権者になって二十数年、最長4年あいだがあくと、興味もなくなりますよ。
生涯で国民審査2回、最長任期15年としました。
3項を追加し、国民審査では裁判官の経歴ではなく裁判の実績(判例)を周知するように求めました。
4項は、審査の結果、三分の一以上で罷免としました。
万一、自分が裁かれる時に、有権者の三分の一が「不適」とした裁判官もしくは「不適」とした裁判官が任命した(下級)裁判官に裁かれるのは、嫌だなと思ったからです。(ここは、主観です)

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