憲法草案〜第13(11)章 補則〜

現行憲法の補則

第百条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
第百条2
この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
第百一条
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
第百二条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。
但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。

自民党(2012年)草案の補則

(施行期日)
1この憲法改正は、平成○年○月○日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行に必要な準備行為)
2この憲法改正を施行するために必要な法律の制定及び改廃その他この憲法改正を施行するために必要な準備行為は、この憲法改正の施行の日よりも前に行うことができる。
(適用区分等)
3改正後の日本国憲法第七十九条第五項後段(改正後の第八十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、改正前の日本国憲法の規定により任命された最高裁判所の裁判官及び下級裁判所の報酬についても適用する。
4この憲法改正の施行の際現に在職する下級裁判所の裁判官については、その任期は改正前の日本国憲法第八十条第一項の規定による任期の残任期間とし、改正後の日本国憲法第八十条第一項の規定により再任されることができる。
5改正後の日本国憲法第八十六条第一項、第二項及び第四項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される予算案及び予算から、同条第三項の規定はこの憲法改正の施行後に提出される同条第一項の予算案に係る会計年度における暫定期間に係る予算案から、それぞれ適用し、この憲法改正の施行前に提出された予算及び当該予算に係る会計年度における暫定期間に係る予算については、なお従前の例による。
6改正後の日本国憲法第九十条第一項及び第三項の規定は、この憲法改正の施行後に提出される決算から適用し、この憲法改正の施行前に提出された決算については、なお従前の例による。

独自草案の補則

第百十八条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
第百十八条2
この憲法を施行するために必要な法律の制定および改定、国会召集の手続、この憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第百十八条3
国民が行う署名については、電子署名を認めるが、二重記入やなりすましに対策を行うこととし、これには行政も支援協力しなければならない。
電子署名以外についても、積極的に支援協力しなければならない。

まとめ

2020年7月29日、本ページのアップにて一通り公開しました。
皆様のコメントを頂ければ、それに対して見直しなど考えていこうと思っています。

私のなかでも、いくつか憲法に記載したほうが良いのか考えている部分があります。
1)国民の権利、生存権をもっと詳細にしたほうがよいのか?
現行憲法は敗戦後すぐに作られたため、衣食住を想定しているように受け止めています。
そのため、既存法でそれなりに対処しているようですが、生きていくためには、医療や介護等も必要不可欠です。
また、特にこの数週間、話題になっている「命の選別」「尊厳死」「優生思想」等についての記載が必要ではないかと思っています。
2)司法の正義
司法について調べていくなかで、「正義」という課題がでてきました。
「裁判官は法と正義に従う」という言い方をするようです。
他国の憲法には、そのような記載もあるようです。
特に今の日本の政治等を見たときに、「正義」とは何か、「正義とは他者に対する公正さ」とする解釈もありましたが、自分のなかで答えが出せませんでした。
条文に「正義」と記載しませんでした。

2点以外にも、是非ともご意見を頂ければ幸甚です。

最後に、参考にさせて頂いたHPは各条文からリンクしています。
ネットで調べるにしても、その元になる知識として参考にした書籍が1冊あります。
小学生向けの本ですが、さすがに分かりやすかったです。

オールカラー マンガで楽しく分かる日本国憲法
監修者:川岸令和
発行所:ナツメ社

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