憲法草案〜第3章 国民の権利〜移動の自由、職業選択の自由

現行憲法の移動の自由、職業選択の自由

第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十二条2
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

自由経済の基本となる条文です。
経済活動の自由だけでなく、移動・職業により得られる精神的な自由権を含むと言われています。

自民党(2012年)草案の移動の自由、職業選択の自由

第二十二条(居住、移転及び職業選択等の自由等)
何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十二条2
全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。

1項で「公共の福祉に反しない限り」が削除されています。
どういう意図か、分かりませんでした。
2項では、「何人も」が「全て国民は」へ変更されています。
外国人を国内に留め置くことが出来るようになります。

独自草案の移動の自由、職業選択の自由

第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第二十二条2
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十二条3
何人も、日本国籍を申請、取得する自由を侵されない。
取得要件は、法律でこれを定める。

1項および2項は、現行と変わりません。
3項を追加しました。
日本国籍を取得することは、世界一厳しいとも言われています。
他国との結びつきを考えるのなら、難民の受入問題、また安全保障的にも緩和した方がよいと思います。
主権国家として、国籍取得要件は国際法等から、国会で決められるべきと考えます。(現行要件は、余りにも厳しすぎると思います。)

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