憲法草案〜第3章 国民の権利〜請願権

現行憲法の請願権

第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

自民党(2012年)草案の請願権

第十六条(請願をする権利)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
第十六条2
請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。

分割した理由が「分かりやすくする」だっと記憶しています。

独自草案の請願権

第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

特に変更する必要は無いと思います。

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