憲法草案〜第3章 国民の権利〜裁判権

現行憲法の裁判権

第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十二条は、誰でも裁判所で裁判を起こすことができることになっています。
第三十三条は、現行犯であれば誰でも逮捕でき、現行犯でない場合は司法官憲(検察官、警察官など)が裁判所発行の礼状に基づき逮捕することが出来ると言っています。

自民党(2012年)草案の裁判権

第三十二条(裁判を受ける権利)
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
第三十三条(逮捕に関する手続の保障)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

独自草案の裁判権

第三十二条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。
第三十三条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

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