憲法草案〜第3章 国民の権利〜勤労者の団結権など

現行憲法の勤労者の団結権など

第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

労働組合を作り団体交渉を行う権利を保障しています。
また、ストライキ等の団体交渉を保障しています。
しかしながら、雇用形態の多様化(非正規雇用や個人事業主、フリーランス等)に対応し切れていないと思います。

自民党(2012年)草案の勤労者の団結権など

第二十八条(勤労者の団結権等)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
第二十八条2
公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。

2項が追加されました。
公務員は現行法でも労働三権の一部制限を受けています。
ただし、本項の記載では、公務員の範囲が不明確であり、全部を制限してはならないと思います。

独自草案の勤労者の団結権など

第二十八条
雇用形態及び契約、事業形態に関わらず勤労者の団結する権利及び団体交渉、同盟罷業その他の団体行動をする権利は、何人もこれを侵してはならない。
第二十八条2
公務員の内、社会への影響が大きい職(自衛隊、警察、消防、救急)については、同盟罷業を制限することができる。この場合においては、勤労条件を改善するための必要な措置が講じられなければならない。

1項では、「雇用形態及び契約、事業形態に関わらず」を追記しました。
この文で個人事業主まで網羅できるか不安も残りますが、良い文が思い浮かびませんでした。
また、「同盟罷業」(ストライキ)を明記しました。
「ストライキは先進国のやることではない」のような論調を見かけることがありますが、国民主権・民主主義国であれば当然の権利と思います。
2項を公務員の範囲を明記し、ストライキのみ制限としました。

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