憲法草案〜第1章 天皇〜2.皇位継承など

現行憲法の皇位継承

第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

自民党(2012年)草案の皇位継承など

第二条(皇位の継承)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第三条(国旗及び国歌)
国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
第三条2
日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
第四条(元号)
元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

第二条は、なんら変わりません。
問題は第三条。
法律で十分ではないでしょうか。
特に2項、憲法が国民を縛っています。
「憲法は権力者を縛るもの」と言うことを理解していない方が作ったと批判された所以の一つです。
更に、この条文を根拠に「国旗及び国歌に関する法律」に罰則を規定するのではないかとの憶測も呼びました。
(現行憲法の「国民の三大義務」については、当該条文にて記載します。)
第四条元号は、そもそも本当に必要でしょうか?
ここから議論する必要があると思います。
その上でも、憲法に記載する内容では無いと思います。

独自草案の皇位継承など

第二条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

現行憲法から変更する必要は無いと思います。
天皇の譲位や女性天皇、女系天皇については、議論の上「皇室典範」で決めれば良いと思います。

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