憲法草案〜第7章 違憲審査〜憲法裁判所規則制定権

独自憲法の憲法裁判所規則制定権

第九十四条
最高憲法裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
但し、法律と矛盾が生じた場合、法律を優先する。
また、国会は矛盾が生じる恐れのある法律案には、司法の独立に配慮しなければならない。
第九十四条2
弁護士その他の裁判に関わる者は、最高憲法裁判所の定める規則に従わなければならない。
第九十四条3
最高憲法裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。

前章の「司法」と同様に規則制定権を定めています。
憲法裁判所の法廷での形態が、一般のもの(検察と被告人および弁護側、原告と被告)と異なると考えられます。
何故ならば、被告は国会(議会)または内閣(行政)であり、原告は国民及び弁護人または憲法裁判所自らとなります。
これに合った規則が必要でしょう。

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