憲法草案〜第6章 司法〜下級裁判所裁判官

現行憲法の下級裁判所裁判官

第八十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
第八十条2
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

(最高裁判所以外の)下級裁判所の裁判官の身分を保障しています。
司法の独立及び三権分立の観点から、内閣が任命することになっています。
参考

自民党(2012年)草案の下級裁判所裁判官

第八十条(下級裁判所の裁判官)
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。
第八十条2
前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。

前条と同様、「法律に定める任期」としています。
司法をコントロール使用としていると思われます。

独自草案の下級裁判所裁判官

第九十条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、原則再任される。但し、法律の定める年齢に達した時、心身の故障のために職務を執行することが出来ない場合には退官する。
内閣は、任命を拒否した裁判官に対して、理由を明確にし開示しなければならない。
第九十条2
下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

1項には、「原則再任」とし、最高裁判所から理由もなく退官させられことがないようにしました。裁判官の独立をより強固にしたいと思いました。
「心身の故障のために職務を執行することが出来ない場合」を定年とともに明記しました。
内閣が任命を拒否した場合は、「理由を明確にし開示されなければならない」と内閣の都合で拒否することに制限をかけました。

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