憲法草案〜第7章 違憲審査〜裁判官の身分の保障

独自草案の裁判官の身分の保障

第九十五条
憲法裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。憲法裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。

第6章司法の裁判官と同じ身分の保障としました。
「公の弾劾」は国会による弾劾裁判であり、行政機関は懲戒処分を行うことができないとし、裁判官の独立した身分を保障しています。

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