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「特定保守製品とは」

こんにちは!藤田商店ガス部の横山です。
 早いもので11月も後半で、今年も残りわずかとなり色々と気忙しい時期となりましたね。風邪などひかないよう体調管理には気を付けてください。

今回は「特定保守製品」についてお話させていただきます。
そもそも、特定保守製品とは熱源となるもの(燃料)がガスとは限りません。ガス製品はもちろん、灯油製品や電気製品も該当いたします。

 平成19年2月に小型ガス湯沸器の経年劣化が主要となる重大な事故が発生しました。これを受け改正消安法(消費生活用製品安全法)が成立し、平成19年11月21日に公布されました。この法律により平成21年4月1日以降、安全に長く製品を使うには点検が必要な製品9品目を特定保守製品に定め、事故を未然に防止するため、点検等の保守を適切に支援する長期使用製品安全点検制度が設けられました。
 特定保守製品とは、経年劣化リスクがあり、設計標準使用期間後も継続使用する場合は点検を行い、その結果をふまえた措置が必要な製品になります。特定保守製品は設置から10年後に点検を受けることが義務付けられております。(有償になります)
〇屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)
〇屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)
〇石油給湯機
〇石油ふろがま
〇密閉石油温風暖房機燃焼式 
〇ビルトイン式電気食器洗機
〇浴室用電気乾燥機

特定保守製品1

(経済産業省ホームページ引用)
詳しくは【 https://www.meti.go.jp/product_safety/index.html 】をご参照ください。

 これらの商品を購入された際に使用者登録をしてくださいと声を掛けられたことがあると思います。お客様を事故や火災から守り安全に商品を使っていただけるよう10年後にメーカーの点検を受けなければいけないという事です。使用者登録をしていただくとメーカー保証の延長やメーカーによっては様々な特典が受けられます。

 また、上記の商品をお使いいただいて10年上経過しているけど点検なんかしてもらったこと無いし、したことも無い商品についてはお付き合いのあるガス屋さんもしくは藤田商店へご連絡してください。リコール等で使用者登録のお客様宅へメーカーから通知があった場合も直ぐにご連絡ください。

最後まで読んでいただき有り難うございました。

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