見出し画像

小規模事業者持続化補助金の収益納付とは?初心者向けにわかりやすく解説します

こんにちは。補助金の申請や活用に関する情報を発信しているフジサポート行政書士です。

今回は、小規模事業者持続化補助金の収益納付について、初心者向けにわかりやすく解説します。

収益納付とは?

収益納付とは、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があるということです。

つまり、補助金を使って事業を行って対象期間内に利益が出たら、その利益の一部を国庫に返さなければならないということです。

収益納付の対象となるケースは?

収益納付の対象となるケースは、「補助金により直接生じた収益」であり、「補助事業と収益発生の因果関係がはっきりしている収益」です。

具体的には、以下のような場合が考えられます。

  • 補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益

  • 補助金を使って構築した自社のネットショップの活用で販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益

  • 補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益

  • 補助金を使って開発した商品の販売による利益

  • 販売促進のために商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入

収益納付の対象とならないケースは?

「補助事業と収益発生の因果関係がはっきりしていない収益」は収益納付の対象とはなりません。

具体的には、以下のような場合は収益納付は不要です。

  • 商品の生産やサービス提供には直接関わらない備品の購入

  • チラシの作成や配布

  • ホームページの構築、リニューアル(ネットショップ構築を除く)

  • 広告の店舗掲載

  • 店舗改装

収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここで言う「補助金により直接生じた収益」には該当しません。

また、設備処分費の支出は廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出であり、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。

収益納付の対象期間は?

収益納付の対象期間は、補助事業の完了までに発生した収益です。

補助事業の完了とは、補助事業計画に記載した「販路開拓等の取組内容」が完了し、補助対象経費の支払いが完了したことを指します。

補助完了日より後に発生した収益は、収益納付の対象にはなりません。

収益納付の計算方法は?

収益納付の計算方法は、以下の式で求められます。

(補助事業による収益-(補助対象経費-補助金額))×(補助金額÷補助対象経費)

ただし、補助金額が上限です。

計算例をみてみましょう。

補助金額:50万円
補助対象経費:75万円
補助事業による収益:60万円

この場合、収益納付額は、
(60万円-(75万円-50万円))×(50万円÷75万円)
=(35万円)×(2/3)=23万3,333円

となります。

収益納付を避ける裏ワザは?

収益納付を避ける方法は、以下があります。

・直接の収益が生じる前に補助事業を完了させる。

つまり、ネットショップなどを構築した場合、制作後すぐに補助事業を完了させることで、収益が生じず、収益納付を避けられます。

また、補助完了日より後に発生した収益は、収益納付の対象にはなりません。

収益納付の手続きは?

収益納付の手続きは、申請時と実績報告時に行います。

申請時はJgrantsの「補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」で「①収入金有り」を選択して、該当事項を記入します。

実績報告時は、収益納付に係る報告書(別紙4)を提出します。その際、「補助事業に係る収益額等の算定に必要な資料」も添付します。

収益納付に係る報告書は、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取り扱いとなりますので、収益納付額を振り込む必要はありません。

まとめ

小規模事業者持続化補助金の収益納付について、初心者向けに嚙み砕いて解説しました。

収益納付は、補助金を使って事業を行って対象期間内に利益が出たら、その利益の一部を国庫に返さなければならないということです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?