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司法試験予備試験 行政法 令和元年


問 題

 屋外広告物法は,都道府県が条例により「屋外広告物」(常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するもの)を規制することを認めており,これを受けて,A県は,屋外広告物(以下「広告物」という。)を規制するため,A県屋外広告物条例(以下「条例」という。)を制定している。条例は,一定の地域,区域又は場所について,広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)の表示又は設置が禁止されている禁止地域等としているが,それ以外の条例第6条第1項各号所定の地域,区域又は場所(以 下「許可地域等」という。)についても,広告物等の表示又は設置には,同項により,知事の許可を要するものとしている。そして,同項及び第9条の委任を受けて定められたA県屋外広告物条例施行規則(以下「規則」という。)第10条第1項及び別表第4は,各広告物等に共通する許可基準を定め,規則第10条第2項及び別表第5二は,建築物等から独立した広告物等の許可基準を定めている。
 広告事業者であるBは,A県内の土地を賃借し,依頼主の広告を表示するため,建築物等から独立した広告物等である広告用電光掲示板(大型ディスプレイを使い,店舗や商品のコマーシャル映像を放映するもの。以下「本件広告物」という。)の設置を計画した。そして,当該土地が都市計画区域内であり,条例第6条第1項第1号所定の許可地域等に含まれているため,Bは,A県知事に対し,同項による許可の申請(以下「本件申請」という。)をした。
 本件広告物の設置が申請された地点(以下「本件申請地点」という。)の付近には鉄道の線路があり,その一部区間の線路と本件申請地点との距離は100メートル未満である。もっとも,当該区間の線路は地下にあるため,設置予定の本件広告物を電車内から見通すことはできない。
また,本件申請地点は商業地域ではなく,本件広告物は「自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等」には該当しない。これらのことから,A県の担当課は,本件申請について,規則別表第5二 (ハ)の基準(以下「基準1」という。)に適合しない旨の判断をした。他方,規則別表第4及び第5のその他の基準については適合するとの判断がされたことから,担当課は,Bに対し,本件広告物の設置場所の変更を指導したものの,Bは,これに納得せず,設置場所の変更には応じていない。
一方,本件申請がされたことは,本件申請地点の隣地に居住するCの知るところとなった。
そして,Cは,本件広告物について,派手な色彩や動きの速い動画が表示されることにより,落ちついた住宅地である周辺の景観を害し,また,明るすぎる映像が深夜まで表示されることにより,落ち着いた住宅地である周辺の景観を害し,また,明るすぎる映像が深夜まで表示されることにより,本件広告物に面した寝室を用いるCの安眠を害するおそれがあり,規則別表第4二の基準(以下「基準2」という。)に適合しないとして,これを許可しないよう,A県の担当課に強く申し入れている。
以上を前提として,以下の設問に答えなさい。
なお,条例及び規則の抜粋を【資料】として掲げるので,適宜参照しなさい。

設 問

〔設問1〕
A県知事が本件申請に対して許可処分(以下「本件許可処分」という。)をした場合,Cは,これが基準2に適合しないとして,本件許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟1」という。)の提起を予定している。Cは,本件取消訴訟1における自己の原告適格について,どのような主張をすべきか。想定されるA県の反論を踏まえながら,検討しなさい。

〔設問2〕
A県知事が本件広告物の基準1への違反を理由として本件申請に対して不許可処分(以下「本件不許可処分」という。)をした場合,Bは,本件不許可処分の取消訴訟(以下「本件取消訴訟2」 という。)の提起を予定している。Bは,本件取消訴訟2において,本件不許可処分の違法事由として,基準1が条例に反して無効である旨を主張したい。この点につき,Bがすべき主張を検討しなさい。

【資料】

○ A県屋外広告物条例(抜粋)
(目的)
第1条 この条例は,屋外広告物法に基づき,屋外広告物(以下「広告物」という。)及び屋外広告業について必要な規制を行い,もって良好な景観を形成し,及び風致を維持し,並びに公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(広告物の在り方)
第2条 広告物又は広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)は,良好な景観の形成を阻害し,及び風致を害し,並びに公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。
(許可地域等)
第6条 次の各号に掲げる地域,区域又は場所(禁止地域等を除く。以下「許可地域等」という。) において,広告物等を表示し,又は設置しようとする者は,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。
一 都市計画区域
二 道路及び鉄道等に接続し,かつ,当該道路及び鉄道等から展望できる地域のうち,知事が交通の安全を妨げるおそれがあり,又は自然の景観を害するおそれがあると認めて指定する区域 (第1号の区域を除く。)
三,四 略
五 前各号に掲げるもののほか,知事が良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対する危害を防止するため必要と認めて指定する地域又は場所
2 略
(許可の基準)
第9条 第6条第1項の規定による許可の基準は,規則で定める。

○ A県屋外広告物条例施行規則(抜粋)
(趣旨)
第1条 この規則は,A県屋外広告物条例(以下「条例」という。)に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第10条 条例第6条第1項の規定による許可の基準のうち,各広告物等に共通する基準は,別表第4のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか,条例第6条第1項の規定による許可の基準は別表第5のとおりとす る。

別表第4(第10条第1項関係)
一 地色に黒色又は原色(赤,青及び黄の色をいう。)を使用したことにより,良好な景観の形成を阻害し,若しくは風致を害し,又は交通の安全を妨げるものでないこと。
二 蛍光塗料,発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したこと等により,良好な景観の形成を阻害し,若しくは風致を害し,又は交通の安全を妨げるものでないこと。

別表第5(第10条第2項関係)
一 略
二 建築物等から独立した広告物等
(イ) 一表示面積は,30平方メートル以下であること。
(ロ) 上端の高さは,15メートル以下であること。
(ハ) 自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等以外の広告物等について,鉄道等までの距離は,100メートル(商業地域にあっては,20メートル)以上であること。
三~九 略

関連条文

憲法
21条(第3章 国民の権利及び義務):集会・結社・表現の自由、通信の秘密
22条(同前):居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
行政事件訴訟法
3条(第1章 総則):抗告訴訟(処分、差止めの訴え)
9条(第2章 抗告訴訟/第1節 取消訴訟):原告(法律上の利益を有する者)

一言で何の問題か

1 法律上保護された利益
2 条例の委任、委任の範囲の逸脱・適用除外

つまづき・見落としポイント

設問1
「良好な景観」は住宅地の景観を含み、安眠は良好な景観に係る利益として考慮できる
設問2
Bの主張の対象とはならないものの、条例6条は広告物等の設置について均質な規制をする趣旨であると解され、基準1「自己の事務所等に自己の名称等を表示する広告物等」を許容するという委任の趣旨は導かれない

答案の筋

概説(音声解説)

https://note.com/fugusaka/n/n1cad271757c1

1 法律上の利益を有する者に当たるかどうかに関して、①法律で保護される利益か、②個々人の個別的利益として保護されるか、③必然的に侵害されるおそれがあるかを検討して当てはめる。
2 鉄道等からの距離のみを許可基準とし、鉄道等からの見通しを考慮していない基準1は授権法である条例の趣旨と整合せず、また、規制されるのが広告事業者の営利的表現の自由であり、委任の範囲内か否かの判断は厳格に行うべきであるから、基準1は委任の範囲を逸脱して無効である。

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